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「 代替休暇 」についての検索結果です。

労働実務事例集

検索結果:10

  • 残業月60時間超で5割増、有休

    労基法第37条では、労働時間を延長させた場合、使用者は、通常の労働時間の賃金の2割5分以上5割以下の

    著者:労働新聞社

  • 「賃金全額払い」を順守、休暇を

    代替休暇を実施する場合には、代替休暇に関する事項を労基法第89条の「休暇」として就業規則に記載する必

    著者:労働新聞社

  • 月60時間超の時間外労働、代替

    時間外労働が月60時間を超えた場合、5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければいけません(労基法

    著者:労働新聞社

  • 8割出勤率の算定方法、年休計算

    過半数労組(ないときは過半数代表者)と労使協定を結べば、代替休暇を与える代わりに、60時間超の時間外

    著者:労働新聞社

  • 時間外60時間以上の端数を分単

    代替休暇の単位については、労基則第19条の2において、「1日」または「半日」とされており、労使協定で

    著者:労働新聞社

  • 月60時間超える残業、代替休暇

    使用者が過半数労組(ないときは過半数代表者)と労使協定を結び、代替休暇を付与すれば、月60時間を超え

    著者:労働新聞社

  • 代替休暇前に被災し補償は?平均

    1カ月の時間外労働が60時間を超えると、「5割以上」の割増賃金を支払わなければなりません(中小企業除

    著者:労働新聞社

  • 45時間から3割へアップ、代替

    代替休暇(労基法第37条第3項)とは、時間外労働が月60時間を超えた場合に、一部割増賃金の支払いに代

    著者:労働新聞社

  • 代替休暇付与で割増5割から引下

    月60時間超の時間外に5割の割増賃金率を適用する規定は、中小企業を対象に「当分の間(3年後に改めて検

    著者:労働新聞社

  • 時間外3割でも月60時間超は5

    時間外労働が発生した際には、「政令で定める率以上」で計算した割増賃金を支払う義務があります(労基法第

    著者:労働新聞社

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