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有給休暇 回答編

       労働法令を軽視できる時代は過ぎ去りました。

   知る者こそが自分を守れる。もはやそんな時代に突入しています。

    =============================================================

       発行元 :  たなか社会保険労務士事務所


       社会保険労務士/キャリア・コンサルタント

       
       田中 雅也

       
       e-mail  info@syarousi-tanaka.com


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◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆



   VOL.66  ≪ 目次 ≫


◎   年次有給休暇 解答編


◎   編集後記
    
    

###################################


★  年次有給休暇 解答編


   3月は、やたら雨が多かったですねぇ。
   
   降らなきゃ困るとは言うものの・・・


   さて、今回は前回の解答編。本題に入るその前に、おさらいを兼ねて
   出題内容をもう一度見ておきましょう。
   
   

   Q.就業規則に『年次有給休暇は事前の申出が必要であり、かつ、そ
     の理由を申出書に記載する必要がある。』との規定がある製造業
     H社。
     
     
     ある日、従業員SさんとKさんが同日に年次有給休暇を申し出た。
     しかし、Sさんの申出書には取得理由として「親戚の結婚式に出席
     する為」との記載があったが、Kさんのそれには何の記載もなく空
     欄のままであった。
     
     
     H社はSさんの申出は受諾したが、Kさんの申出に対しては
     「当該日は受注製品の納期前日であり、人手不足のため認められない」
     と拒絶した。
     
     
     

     さて、このH社の措置は適法といえるでしょうか?
     
     
     
     といった問題でしたね。そして、解答として半分程度は書きました。
     今回は、その残りの部分についてとなります。
     
     
     
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     http://archive.mag2.com/0000143453/index.html
     
     
     
     解答。
     
     
     
     年次有給休暇取得について、使用者にその取得理由を述べる必要
     性などありません。労働者は当然の権利として申出、取得すれば
     いいのです。
     
     
     しかし、です。
     
     
     使用者にも時季変更権なるものが認められています。
     
     
     このあたりを考慮しながら、今回の問題を考えてみましょう。
     
     
     
     SさんとKさん。今回有給休暇の取得を申し出たのはこの2人です。
     時季指定権の行使によって、同日の申出です。
     
     一応、就業規則に沿う形で、Sさんの申出書にはその取得理由として
     「親戚の結婚式に出席する為」とあります。
     
     しかしKさんのそれには取得理由が記載されていません。
     
     ここでのポイントは「同日」の申出である、ということです。
     
     
     たとえば、H社が数百人規模の会社であり、容易に代替要員を
     確保できる環境にあるのならば、2人の労働者が「同日」に年
     次有給休暇取得を申出たとしても、片方の申出は了承し(了承
     がなくてもいいことは当然です)、もう一方は時季変更権を行
     使する、といったこと自体発生しない可能性が高いです。
     
     
     しかし、H社の労働者数が多くなく、当日に2名の有給休暇取得
     者が出たの場合に、「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当す
     るのならば、今回のH社の対応は適法なものとなり得ます。
     
     
     つまり、H社の判断までの流れが次のような場合です。
     
     
     同日に2名の年次有給休暇を認めるには、当日の経営環境から
     考えてとても了承できない。しかし、1名ならば可能だ。
     
     
     よって、当該取得理由からどちらかの休暇を優先させたい。
     ところが、Sさんは申出書にその取得理由を記載してくれているが、
     Kさんは空欄のままである。
     
     これでは、双方の事情を比較することができない。結果、今回はS
     さんの年次有給休暇取得を優先し、Kさんに対しては時季変更権
     行使することとした。
     
     
     H社の結論までの流れがこういったものであるならば、Kさんに
     対する措置は許される、と考えられるのです。
     
     
     <参考判例 最判 S48年3月2日 白石営林署事件>
     
     
     「じゃあ、僕はやっぱり休めないってことですか?」
     Kさんが聞きます。
     
     
     「そうですね。どうしても休ませてあげられない、と会社が判断
     した事由が今の説明に沿ったものと考えられるならば、結果的に
     はそうなるでしょうね」
     
     社労士Tの回答に、Kさんは「そっか」とつぶやき、
     「しょうがないですね」と苦笑した。
     
     
     「あーあ、せっかく貴重なチケットが入手できたのになぁ」



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  ください。


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◇   編集後記


    前回も話題にしたアニメ「のだめカンタービレ ファイナル」
    
    
    あ~っ、ありえへん。
    
    
    よりによって最終話。録画するの忘れてたぁ。
    
    
    T_T
    
    
    あっ、こんなこと書くと、古い友人のTにまた突っ込まれそう
    やな。TNB。決して愚痴っとるわけではないぞ。
    
    
    DVD買ぉっと。


    


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       発行元 :  たなか社会保険労務士事務所
       
       
       社会保険労務士/キャリア・コンサルタント

       
       田中 雅也
       
       
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