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労働者死傷病報告の様式が改正された件②

[「労災かくし」にまつわるよくある誤解]

よくある素朴な疑問として、「仕事中のけがで労災の給付申請をしないと労災かくしになってしまうのでしょうか?」というものがありますが、この質問の答えは「No」ですね。
 いわゆる「労災かくし」として犯罪になるおそれがあるのは、「労働者死傷病報告」を提出していない場合です。

 ○労働者死傷病報告は提出したが、労災の給付申請はしていない
 …○ 労災かくしを問われることはない

 ○労災の給付申請はしたが、労働者死傷病報告は提出していない
 …× 労災かくしを問われるおそれあり

労働者死傷病報告さえ提出していれば、治療費等のために労災保険を使うかどうかはあくまでも自由なわけですね。ただし本人に負担させればいいということではなく、事業主が相応の補償をするという前提であって、これをしない場合、労働基準法違反を問われることとなってしまいます。

 
 下記のとおりそれぞれが違う法律に書かれているため、混乱を招きやすくなっています。しかも、いずれも労働基準監督署の所管なのですが、内部で担当が分かれていたりします。

 ○労働者死傷病報告の提出…労働安全衛生法
 ○労災保険の給付申請…労働者災害補償保険法
 ○労働災害についての事業主補償…労働基準法

 「労災かくし」とは、労働安全衛生法違反を問われるということです。

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