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労働者死傷病報告の様式が改正された件⑥

こまで読んできていただいた方はすでにご承知かとも思うのですが、今回の改正自体はたいしたことはありません。

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/1002-1.html

「派遣労働者が被災した場合は、派遣先事業場の郵便番号」を記入する欄が設けられたというだけの話です。派遣先事業場の郵便番号を記入すべきなのは、派遣元ですね。ですので今回の改正に直接影響があるのは派遣会社のみとなります。

前回指摘しましたとおり、派遣労働者が被災した場合の労働者死傷病報告派遣元派遣先ともに提出義務がありますが、実態としては、派遣元は提出しているにもかかわらず、派遣先からの提出がなされていないケースが多いようです。改正前から「派遣先事業場の名称」を記載する欄はありましたが、派遣先が全国に支店や事業所を有しているような会社であるようなケースも多く、郵便番号を記載することによって、実際に事故のあった事業場の検索・特定をしやすくするというねらいがあるようです。

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