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平成22年4月 雇用保険法改正③

[Ⅱ 非正規労働者に対する適用範囲の拡大(前)]

短時間就労者の方の雇用保険適用基準について、
(旧)「6ヵ月以上の雇用見込み」→(新)「31日以上の雇用見込み」
とする改正です。
この改正は、とても影響のある企業とまったく影響のない企業とに大きく分かれるのではないでしょうか。パート、アルバイトがまったくいない企業はもちろん、いても雇用契約期間が6ヵ月以上であればすでに加入しなければならないこととなっているわけですし、雇用契約期間が2~3ヶ月であっても更新されるケースがほとんどのため契約当初から加入しているような企業にとっても直接影響はないわけです。

この改正のポイントは、[適用基準]→拡大、[受給要件]→変更なしというところでしょう。

すなわち、
「離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上(特定受給資格者または特定理由離職者については、離職の日以前1年間に通算して6か月以上)あること」
という受給要件に改正はないわけです。

そうしますと、たとえば「2ヶ月契約」で雇用保険に加入したからといって、その期間だけでただちに失業保険がもらえるようになるわけではないということです。この点については、先日ご紹介した厚生労働省提供の動画でも「基本手当を受けられる可能性が出てきます。」という表現にとどめたうえで、2ヶ月契約を繰り返しているようなケースであれば、足し合わせていって、上記の受給要件に該当すればもらえます、という説明がなされています。ただしこの期間の通算にあたっては、受給資格の決定を受けたことがある期間については除かれるなどの条件がありますので、注意が必要です。

 適用基準について、実務には直接影響はありませんが、画期的とも言える改正が行われていますので、次回ご紹介します。

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