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平成21年-国年法問3-C「振替加算」

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■□   2010.6.5
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No344     
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 白書対策
 
4 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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6月になりました。

そろそろ、模試とかを受けている方も多いのではないでしょうか?

私、受験生の頃、模試って、会場で受験したことなかったんです!

受ける時間がなかった&受けるお金がなかった
というのが理由ですが・・・・・


で、模試、この得点って、あてになりません!

模試の後、どう勉強するか、ここが大切です。

私は、平成7年と8年の2回受験していますが、
平成8年に1回だけ、通信の模試を受けています。

その時の点は、択一式は30点に届くか届かないかって感じでしたが、
本試験では、50点を確保しました。

私だけではないんですよね。

このようなパターン、何人も知っています!

直前数カ月の勉強で、20点くらい点を伸ばすってこと。

基本がある程度できていれば、その後、大きく伸びるってこと
あるんですよね。

そもそも、模試とか、答練とか、練習ですからね。
本試験で結果を出すための。

ですから、模試とかで、できが悪いからなんていって、
あきらめてはダメです。

これからが、本当の勝負です。

頑張りましょう。


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└■ 2 受験生雑感 【彼女はデリケート~She is so delicate.~】 vol.13
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こんにちは、ぶうこですw(*^(oo)^*)w
調和を愛する天秤座、アラフォー未婚、受験暦2回。
コラムのタイトルは、佐野元春の往年のヒット曲から拝借しました。
不定期にて、受験生のデリケートな日々、雑感を綴らせていただいております。


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今の職場までは、電車とバスを乗り継いで行く。

ただ、最寄り駅からはバス停にして2つ目、歩いても15分程度なので、
帰りは、健康のためにも歩くことにしている。

実は、駅まで帰る途中に、とても気になる理容室がある。

店の前にはいつ見ても、【今なら、すぐ出来ます!!】とマジックで書いた
ホワイト・ボードが出ていて、その隣に必ず店員が立っている。
店内はまるっきりお客さんがいないか、いても1人。

・・・どう考えても、入りづらいだろう。
店の経営、大丈夫なのか。

と思っていたら、最近になって、手書きのホワイト・ボードが、看板になった!!

【今なら、すぐ出来ます!!】が、とうとう看板になっちゃったよ・・・。

思わずガン見していたら、棒状(立ち尽くす)の店員と目が合ってしまったが、
「【いつでも、すぐ出来ます!!】にしたら良かったのに~」とは言えなかった。

そういえば、彼とこの間会った時、散髪したての彼の頭が、右耳は半分隠れている
のに左耳は全部出ているし、全体的にアンバランスで奇妙だった。

それがわざとなのか何なのか、おそるおそる指摘すると、
「なかなか斬新でしょう」と、ニコニコしている。

彼いわく、

会社の近くの理容室はいつも空いていて、すぐやってくれるので、
仕事の合間に、その店に行くことにしていている。
店員は、すこし下手な若い男の子と、すごく下手なおばちゃんの2人。

今回は、めずらしくお客さんがいて、すこし下手な男の子がふさがっており、
すごく下手なおばちゃんしか空いていなかった。

で、すごく下手なおばちゃんにやってもらったのだが、おばちゃんはその日、
彼の髪の毛よりもテレビに集中していたので、特に斬新な頭に仕上がった、と。

「よそ見するな」とか、怒らないあたりが、彼の彼たる所以。

うちにあった髪切りバサミで、おかしくない程度に切り揃えてあげながら、

「理容室に寄るのは、日常生活上必要な行為」

なんて、ふと思うあたりは、受験生の受験生たる所以・・・!?

***

いわゆる直前講座のたぐい、今年は全く申し込まなかった。

時間的・経済的に余裕が無いからなのだが、それでもやるべきことは山ほどある。

人と比べてしまうと、途端に不安になってしまう。

比べるとするならば、昨年の自分と今年の自分。

昨年の失敗を繰り返さないこと。

今年は、試験前夜によく眠り、自信を持って堂々と試験会場に入る。

それを目標に、残りの日々を過ごしたいと思っている。

(記:6月5日)


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「団塊の世代を始めとする定年退職者等の再就職支援の
実施」に関する記載です(平成21年度版厚生労働白書P187)。


☆☆======================================================☆☆


中高年齢者をめぐる雇用情勢は、改善は見られるものの、いったん離職すると
再就職は困難な状況にある。

このため、2007(平成19)年10 月1日に施行された改正雇用対策法に基づく
募集・採用における年齢制限の禁止に関する指導を徹底することなどにより、
労働者の応募及び採用の機会の拡大を図っており、事業主がやむを得ない理由
により65 歳未満の年齢制限を行う場合には、その理由の提示を求めることと
しており、その指導等を行っている。

また、求職活動支援書の作成に向けた指導や、再就職援助措置を講じようと
する事業主に対して相談・援助を行っている。

このほか、世帯主など特に再就職の緊急性が高い中高年齢者について、試行
雇用を通じて常用雇用への移行を図ることを目的とした試行雇用奨励金
(中高年齢者トライアル雇用奨励金)を支給し、中高年齢者の再就職を促進
している。なお、平成20年度第1次補正予算において、同奨励金の対象者
に新たに65 歳以上の高年齢者を追加したほか、特定求職者雇用開発助成金
対象者を拡大するとともに、65 歳以上の離職者ハローワーク等の紹介に
より1年以上継続して雇用する事業主に対して助成する高年齢者雇用開発特別
奨励金を創設した。

さらに、定年退職前後の高年齢者等の再就職支援が重要な課題となっている
ため、地域の事業主団体等に委託し、その会員企業の人材ニーズの開拓を行う
ことにより、就職面接会やセミナー等の再就職支援を行う地域団塊世代雇用
支援事業を実施している。


☆☆======================================================☆☆


定年退職者等の再就職支援」に関する記載です。

前半部分は、高年齢者雇用安定法などに関する内容で、
後半部分は、助成金などに関する内容です。

で、「65 歳未満の年齢制限を行う場合には、その理由の提示を求める」
の部分については、


【 17-1-C 】

高齢法は、事業主が労働者の募集及び採用をする場合に、やむを得ない
理由により一定の年齢(65歳以下のものに限る)を下回ることを条件と
するときは、求職者に対して厚生労働省令で定める方法により、当該
理由を示さなければならない、としている。


という出題があります。
これは、正しい内容です。

高年齢者雇用安定法については、過去に何度も出題されていますから、
この規定も再出題は、十分考えられます。
しっかりと、確認をしておいたほうがよいでしょう。

それと、求職活動支援書に関することは、今まで出題はありませんが、
確認を怠らないように。


助成金に関しては、試行雇用奨励金、過去に出題されたことがあります。

ですので、その名称とか、「トライアル雇用」という言葉は、
知っておいたほうがよいでしょう。

ちなみに、トライアル雇用を実施する期間は、対象者を雇い入れた日から
原則として3カ月とされています。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成21年-国年法問3-C「振替加算」です。


☆☆======================================================☆☆



振替加算の受給対象者であって、保険料納付済期間と保険料免除期間(いわゆる
学生納付特例と若年者納付猶予の期間は除く)を合算して1月以上1年未満の者
老齢基礎年金の受給権を取得したときは、65歳に達した月において振替加算
相当額のみの老齢基礎年金が支給される。


☆☆======================================================☆☆


振替加算に関する出題です。

振替加算については、毎年のように出題されています。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 17-7-A 】

振替加算の支給対象者であって、保険料納付済期間が1年未満であり、合算対象
期間と合わせて老齢基礎年金の受給権を取得した者には、振替加算の額のみの
老齢基礎年金が支給される。



【 13-9-E 】

振替加算の支給対象者であって、保険料納付済期間が1年未満であり、合算対象
期間と合わせて老齢基礎年金の受給権を取得した者には、振替加算の額のみの
老齢基礎年金が支給される。



☆☆======================================================☆☆


いずれの問題も
振替加算の額のみの老齢基礎年金が支給される」
としています。

ここが、論点です。

で、


【 16-7-A 】

振替加算の支給対象者であって、保険料納付済期間と保険料免除期間(学生
納付特例を除く)を有さず、合算対象期間と学生納付特例の期間を合算した
期間だけで25年以上ある者には、振替加算のみの老齢基礎年金が支給される。


という出題があります。

これは、正しい内容です。

保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例を除きます)を有さない
のであれば、本来は、老齢基礎年金の受給権が発生しません。

ただ、振替加算が発生するような場合、この場合は、その額のみの年金を支給
することができるように、老齢基礎年金の受給権を発生させるんです。

夫婦が揃って65歳以上となったときに、年金額が低下しないようにって
ことからですが。

そこで、【 21-3-C 】、【 17-7-A 】、【 13-9-E 】では、

「1月以上1年未満」、「保険料納付済期間が1年未満」と、
保険料納付済期間などがあるといってます。


この場合、老齢基礎年金の受給権が発生し、その期間に応じた年金額が
支給されますよね。

さらに、それにプラスして、振替加算が行われるのです。


ということで、「振替加算の額のみ」なんていうのは、誤りです。


この論点は、何度も出題されているので、
しっかりと押さえておきましょう。


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