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┃知って得する経営塾┃ 第112号 2004年9月13日
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┃発行:榎本
会計事務所&イーシーセンター
http://www.ecg.co.jp/
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info@ecg.co.jp
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┃現場叩き上げ執筆陣による中小企業経営コラム
┃経営者、営業、
会計、税務、法律といった様々な視点で掲載中
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[目次]
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年金制度改革(9)
社会保険労務士 石井 和加子
新しいモノを導入する 落語家 三遊亭 金時
編集後記 副編集長 秋葉 和彦
[年金制度改革(9)]
社会保険労務士 石井 和加子
───────────────────────────────────
今回は「
在職老齢年金(2)」についてお話しましょう。
「
在職老齢年金(1)」についてはこちらをご覧下さい↓
http://www.ecg.co.jp/mm/000268.php
先日外出先で携帯に何度も電話が入りました。見覚えのない番号でしたので、
躊躇しておりましたが、あまりのしつこさに、とうとう電話にでると、電話の
主は10年近く前、私が
社会保険労務士受験講座の講師をやり始めた頃の元受
講生からです。彼はその頃は製薬会社に勤務していましたが、
社労士の試験合
格後、外資系のコンサル会社に転職をしていました。話の中身は「在職老齢年
金」。「先生、実は昭和12年5月生まれの男性で、現在32万円の給料を貰
っているんですが、年金はいくらぐらい支給停止になってるか、教えて下さい
よ。
社会保険事務所に電話で聞いたんですが、電話に出た職員さんの答えがど
うも自信なさげなんですよ~。」とのことでした。「あなたも
社労士の資格を
もってるんだから、自分で調べなさいよ」と、喉元まで出かかったのですが、
ぐっと我慢して、調べて答えることを約束しました。昭和12年生まれですの
で、65歳を超えているのは分かりましたが、即答を避けたのは、「
社会保険
事務所の職員さんの答えが自身なさげだった」との言葉がひっかかり、何かあ
るのかもしれないと思ったからです。
60歳台後半(65歳以上70歳未満)の
在職老齢年金の制度は、平成14年
4月から65歳以上70歳未満に
厚生年金保険の適用が拡大されたことに伴っ
て実施されました。
平成16年4月以降に変更されているのは、「
標準報酬月額」の代わりに「総
報酬月額相当額」となることと、支給停止の基準額が「37万円」から「48
万円」に引き上げられたことです。
総
報酬月額相当額
=その月の
標準報酬月額+その月以前1年間の
標準賞与額の総額÷12
(これまでの
標準報酬月額に、昨年(平成15年)冬の
賞与と今年夏の
賞与を
12等分した額を加えた額になります。)
総
報酬月額相当額と基本月額(
老齢基礎年金、
経過的加算額及び
加給年金額を
除いた
老齢厚生年金の額を12等分した額)の合計額が48万円以下であれば
年金は支給停止されません。48万円を超える場合、超えた金額の半分が支給
停止されます。
今回の質問の対象者は、昭和12年5月生まれですので、現在67歳。標準報
酬月額は32万円で、
賞与は支給されていないとのことです。年金額が不明で
すので、詳しくは分かりませんが、支給停止の対象となる年金額は、老齢厚生
年金部分(
老齢基礎年金、経過艇加算額及び
加給年金額は対象外)ですので、
平均的な年金額であれば支給停止されず、年金は全額支給されます。
では何故、
社会保険事務所の職員さんが自信なさそうに答えたかというと、想
像ですが、先にも述べましたが、65歳からの
在職老齢年金は平成14年4月
1日からの施行です。平成14年3月末までに65歳になっている人、いいか
えると昭和12年4月1日以前に生まれた人で、平成14年3月末までに老齢
厚生年金の受給権を有している人には、適用されずに年金は全額支給されます
ので、電話口で即答する際に迷ったのでしょう。
これからの高齢者
雇用は、
在職老齢年金の計算なしでは、適正な
賃金設計がで
きません。60歳から65歳未満には、
雇用保険からの
高年齢雇用継続給付の
適用もありますし、70歳までは、
社会保険加入が義務化されています。
雇用
側も
労働者側も多様な働き方をシュミレーションし、双方が納得できる
賃金設
計を行いたいものです。
石井和加子先生講演セミナーはこちら↓
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起業家実務セミナー開催!
http://www.ecg.co.jp/topics/000245.php
[新しいモノを導入する] 落語家 三遊亭 金時
───────────────────────────────────
「まだいいよ、別に不自由は感じてないし、まだ使えるし…」
結婚して15年、そろそろ冷蔵庫を買い換えようか…とカミさんに話したとこ
ろ、そういう返事だった。私も新しい物好きではない。むしろ古い物でも使え
る限りは使おう、というドケチ派である。両親の影響もあるかもしれない。う
ちの両親は大変なドケチ!何せつい4~5年前まで蝿貯(食物の蚊帳のような
もの)が在ったぐらい。もう使い物にならない、と思うものでも大事に取って
置く性分なのである。
その血を継いでる私が何でそんな大それた提案をしたかというと、パーソナリ
ティを勤めていたラジオ番組で節電をテーマにやった。すると十年前の冷蔵庫
と最新式の冷蔵庫では年間の電気代が3万円も違う、というのだ!と言う事は、
新しい冷蔵庫を15万で買ったとしても5年でペイしてしまう、ということに
なる!この事実を突きつけてついに買い替えを承諾した。
いや~、15年のイノベーションとは凄いものだ!冷え方が全然違うし第一モ
ノが腐らない!技術の進歩にただ驚くばかりである。日本人はとかく保守的で
「昔からの…」を大事にする傾向がある。モノも使える限り使う。それは決し
て悪いことではないと思う、が!新しいもんがいい、というケースもあるな、
と感じた。あの取材がなければ私もあの冷蔵庫、あと10年は使っただろうな
あ…
オリンピックがメダルラッシュに沸いたが、やはり選手育成に「伝統的な指導
方法」があって、それがダメで科学的な指導方法を導入するまでやはり守旧派
の抵抗が大きかった…と聞いた。それでも体操を例に取れば復活に20年を要
している。古くは日露戦争で活躍した38式歩兵銃を後生大事に昭和20年ま
で使い続けた帝国陸軍なんぞはいい例である。
新しいモノを導入する、これはとても勇気がいるもんだ、と思う。たかが我が
家の冷蔵庫一台でさえこれだけ揉めたのだから。次は洗濯機かな、うちの長寿
電化製品は。どうカミサンを説得しよ…!
独演会開催決定!詳細はこちら↓
http://www.club-ec.com/kintoki/index.html
金時ホームページはこちら↓
http://www.club-ec.com/kintoki/index.html?mm=112
[編集後記] 副編集長 秋葉 和彦
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いつも当メールマガジンをご愛読頂きまして誠にありがとうございます。
先日、こんな珍事件がありました。それは外出先から事務所へ帰る途中の話で
す。携帯が鳴り、事務所より無事なの?事故にあったんでしょ?との事。その
直前に事務所にこれから帰ると連絡をいれたばかりでしたし、状況が呑み込め
ず詳しく聞いてみると、父親から事務所へ息子が事故にあったらしいと連絡が
あったとの事でした。
急いで父親の携帯に連絡してみると、「あれ、本物?」と困惑気味の返事。ど
うやら少し前に流行ったオレオレ
詐欺にあったらしく、その時まさに私に成り
すましている犯人と固定電話で話し中だったようです。その後、受話器のむこ
うで父が犯人に説教している怒鳴り声が聞こえてやっと状況が呑み込めました。
落ち着いた後に親に聞いてみたんですが、明らかにおかしいと疑問を感じつつ
も子供を殺すと脅されれば親として信じてしまう部分もあるようです。連絡が
つかなければ、本当に拉致されている可能性は必ずしも0じゃないですしね。
今千葉では流行っているみたいですし、かなり
個人情報を得ていて犯行におよ
んでいるようなので、みなさんも大丈夫だと思いますが一応ご注意下さい。
<お知らせ>
4月に開催しました『知って得する年金セミナー』大変ご好評につき第2回目
の開催が決定しましたのでお知らせ致します。
今回も講師に当メールマガジンで執筆していただいております石井和加子先生
をお迎えし、9月30日18時より開催致します。
詳細、お問い合わせはこちら↓
http://www.ecg.co.jp/topics/000302.php
なお、第2回目ですが前回の続きというわけではありませんし、経営者の方、
そうでない方にとっても是非知っておいて頂きたい年金のお話です。是非お気
軽にご参加下さい。
次回は、9月27日(月)に配信予定です。お楽しみに!
自己責任時代のサバイバルブック
http://www.ecg.co.jp/?mm=112
起業家実務セミナー開催!
http://www.ecg.co.jp/topics/000245.php
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http://www.kessan21.com:8080/kessan21/Welcome.jsp?id=whandsbpks
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知って得する経営塾/ 発行:榎本
会計事務所&
株式会社イーシーセンター
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年金制度改革(9) 社会保険労務士 石井 和加子
新しいモノを導入する 落語家 三遊亭 金時
編集後記 副編集長 秋葉 和彦
[年金制度改革(9)] 社会保険労務士 石井 和加子
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今回は「在職老齢年金(2)」についてお話しましょう。
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躊躇しておりましたが、あまりのしつこさに、とうとう電話にでると、電話の
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っているんですが、年金はいくらぐらい支給停止になってるか、教えて下さい
よ。社会保険事務所に電話で聞いたんですが、電話に出た職員さんの答えがど
うも自信なさげなんですよ~。」とのことでした。「あなたも社労士の資格を
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で、65歳を超えているのは分かりましたが、即答を避けたのは、「社会保険
事務所の職員さんの答えが自身なさげだった」との言葉がひっかかり、何かあ
るのかもしれないと思ったからです。
60歳台後半(65歳以上70歳未満)の在職老齢年金の制度は、平成14年
4月から65歳以上70歳未満に厚生年金保険の適用が拡大されたことに伴っ
て実施されました。
平成16年4月以降に変更されているのは、「標準報酬月額」の代わりに「総
報酬月額相当額」となることと、支給停止の基準額が「37万円」から「48
万円」に引き上げられたことです。
総報酬月額相当額
=その月の標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額の総額÷12
(これまでの標準報酬月額に、昨年(平成15年)冬の賞与と今年夏の賞与を
12等分した額を加えた額になります。)
総報酬月額相当額と基本月額(老齢基礎年金、経過的加算額及び加給年金額を
除いた老齢厚生年金の額を12等分した額)の合計額が48万円以下であれば
年金は支給停止されません。48万円を超える場合、超えた金額の半分が支給
停止されます。
今回の質問の対象者は、昭和12年5月生まれですので、現在67歳。標準報
酬月額は32万円で、賞与は支給されていないとのことです。年金額が不明で
すので、詳しくは分かりませんが、支給停止の対象となる年金額は、老齢厚生
年金部分(老齢基礎年金、経過艇加算額及び加給年金額は対象外)ですので、
平均的な年金額であれば支給停止されず、年金は全額支給されます。
では何故、社会保険事務所の職員さんが自信なさそうに答えたかというと、想
像ですが、先にも述べましたが、65歳からの在職老齢年金は平成14年4月
1日からの施行です。平成14年3月末までに65歳になっている人、いいか
えると昭和12年4月1日以前に生まれた人で、平成14年3月末までに老齢
厚生年金の受給権を有している人には、適用されずに年金は全額支給されます
ので、電話口で即答する際に迷ったのでしょう。
これからの高齢者雇用は、在職老齢年金の計算なしでは、適正な賃金設計がで
きません。60歳から65歳未満には、雇用保険からの高年齢雇用継続給付の
適用もありますし、70歳までは、社会保険加入が義務化されています。雇用
側も労働者側も多様な働き方をシュミレーションし、双方が納得できる賃金設
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「まだいいよ、別に不自由は感じてないし、まだ使えるし…」
結婚して15年、そろそろ冷蔵庫を買い換えようか…とカミさんに話したとこ
ろ、そういう返事だった。私も新しい物好きではない。むしろ古い物でも使え
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もの)が在ったぐらい。もう使い物にならない、と思うものでも大事に取って
置く性分なのである。
その血を継いでる私が何でそんな大それた提案をしたかというと、パーソナリ
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と最新式の冷蔵庫では年間の電気代が3万円も違う、というのだ!と言う事は、
新しい冷蔵庫を15万で買ったとしても5年でペイしてしまう、ということに
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いや~、15年のイノベーションとは凄いものだ!冷え方が全然違うし第一モ
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「昔からの…」を大事にする傾向がある。モノも使える限り使う。それは決し
て悪いことではないと思う、が!新しいもんがいい、というケースもあるな、
と感じた。あの取材がなければ私もあの冷蔵庫、あと10年は使っただろうな
あ…
オリンピックがメダルラッシュに沸いたが、やはり選手育成に「伝統的な指導
方法」があって、それがダメで科学的な指導方法を導入するまでやはり守旧派
の抵抗が大きかった…と聞いた。それでも体操を例に取れば復活に20年を要
している。古くは日露戦争で活躍した38式歩兵銃を後生大事に昭和20年ま
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[編集後記] 副編集長 秋葉 和彦
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あったとの事でした。
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うやら少し前に流行ったオレオレ詐欺にあったらしく、その時まさに私に成り
すましている犯人と固定電話で話し中だったようです。その後、受話器のむこ
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も子供を殺すと脅されれば親として信じてしまう部分もあるようです。連絡が
つかなければ、本当に拉致されている可能性は必ずしも0じゃないですしね。
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次回は、9月27日(月)に配信予定です。お楽しみに!
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