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民法(その9)

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     ★★★ 新・行政書士試験 一発合格! Vol. ’06-16 ★★★
           【問題編】 民法(その9)

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■■■ はじめに ■■■
■■■ 民法(その9) ■■■
■■■ 択一問題 ■■■ 
■■■ お願い ■■■
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

■■■ はじめに ■■■
いよいよ平成18年度の「新・行政書士試験 一発合格!」が始まりました。予定されて
いる行政書士試験制度の改正を踏まえ、また、近年の本格的に法学試験化した現状を勘
案し、さらに、昨年度の反省を踏まえ、今年度からは、レジュメ編と問題編に分けてお
送りすることとしました。

何度も繰り返すことになりますが、行政書士試験は「仁義なき戦い」の様相を帯びてき
ています。しかしながら、開業後の実務まで見据えた効率的、効果的なピンポイントの
学習法があれば、慌てる必要はありません。少しでも目標に近づけるべくお役に立てる
ことができれば幸いです。

読者の方からのアドバイスにより、重要問題には、文頭に◇◆を付してあります。


■■■ 民法(その9) ■■■
■■ ◇◆使用者責任
(ア)ある事業のために他人を使用する者は、【(1)】がその【(2)】の執行につ
   いて第三者に加えた損害を【(3)】する責任を負います。ただし、使用者
   【(1)】の選任及び【(4)】について相当の注意をしたとき、又は相当の注
   意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでありません。もっとも、
   この立証を認められることはなく、使用者責任は、事実上無過失責任化していま
   す。
(イ)使用者責任を追及する場合、使用関係の存在が必要ですが、これは、一時的であ
   っても、非営利であっても、また、違法でも認められます。また、【(5)】に
   限られませんが、これがない場合には、実質的な【(6)】の関係が存在するこ
   とは必要です。
(ウ)「事業の執行」に関することについては、【(7)】が採用されています。その
   要件は、当該行為が被用者の本来の職務と【(8)】を有すること、および被用
   者が【(9)】の行為を行うことが客観的に容易な状況にあったことです。その
   結果、その行為の外形から観察して、あたかも被用者の職務の範囲内の行為に属
   するものとみられるような場合も包含されることになります。

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)   
(6)     (7)     (8)     (9)

■ 失火ノ責任ニ関スル法律
(ア)民法第709条の規定は、失火の場合には、失火者に【(1)】があった場合を除
   き、適用されません。
(イ)しかしながら、「失火ノ責任ニ関スル法律」は、失火者その者の責任条件を規定
   したものであつて、失火者を使用していた使用者の帰責条件を規定したものでは
   ないことから、失火者に【(2)】があり、これを使用する者に【(3)】につ
   いて不注意があれば、使用者民法第715条により【(4)】を負うものと解さ
   れます。

(1)     (2)     (3)     (4)    

■■ 解答
■ 使用者責任(1)被用者、(2)事業、(3)賠償、(4)(その)事業の監督、
(5)雇用関係、(6)指揮監督、(7)外形理論、(8)相当の関連性、(9)権限外
■ 失火ノ責任ニ関スル法律(1)重大な過失、(2)重大な過失、
(3)選任(または)監督、(4)(損害)賠償責任

■ 姻族関係
(ア)姻族関係は、【(1)】によって終了します。また、夫婦の一方が【(2)】し
   た場合で、生存配偶者が姻族関係を終了させる【(3)】したときも、同様です。
(イ)一方、婚姻によって【(4)】を改めた夫又は妻は、【(5)】によって婚姻
   の【(4)】に復することになります。そして、夫婦の一方が【(6)】したと
   きは、生存配偶者は、婚姻前の【(4)】に復することが【(7)】。

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)   
(6)     (7)     

■ 婚姻の成立要件
(ア)婚姻が有効に成立するためには、【(1)】の合致が必要であるほか、婚姻適齢
   に達したこと、【(2)】でないこと、【(3)】を過ぎていること、近親婚で
   ないこと、未成年者は【(4)】の同意があることといった実質的要件を充たす
   必要があり、さらに、形式的要件として、戸籍法に基づく【(5)】が必要です。
(イ)【(1)】を欠くと、婚姻は【(6)】になります。また、実質的要件を欠く
   と、【(7)】ことができます。また、【(3)】がない場合には、婚姻
   【(8)】ということになります。

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)   
(6)     (7)     (8)   

■■ 解答
■ 姻族関係(1)離婚、(2)死亡、(3)意思(を)表示、(4)氏、
(5)離婚、(6)死亡、(7)できます(できる)
■ 婚姻の成立要件(1)婚姻(の)意思、(2)重婚、(3)待婚期間
(4)父母、(5)届出、(6)無効、(7)取消す、(8)不存在

■■ 離婚 
■ ◇◆離婚の効果 
(ア)【(1)】は、一般に、夫婦の一方の死亡と離婚によって、解消されます。離婚
   により、人的には、【(2)】が消滅するとともに、【(3)】が可能になりま
   す。なお、協議上の離婚および裁判上の離婚をした者の一方は、相手方に対して
   【(4)】を請求することができます

(1)     (2)     (3)     (4)     

(イ)婚姻によって【(5)】を改めた夫又は妻は、離婚によって婚姻前の【(6)】
   に復します。ただし、婚姻前の【(7)】に復した夫又は妻は、離婚の日から
   【(8)】以内に【(9)】の定めるところにより届け出ることによって、離婚
   の際に称していた【(10)】を称することができます。

(5)     (6)     (7)     (8)     (9)
(10)   

■ 親権
離婚に際して、子については、夫婦の一方を【(1)】として決める必要があります。
また、子の【(2)】を定めることもできます。なお、離婚しても、親の子に対する
【(3)】は存続します。

(1)     (2)     (3)      

■■ 解答
■ 離婚の効果(1)婚姻、(2)同居・協力・扶助義務、(3)再婚、
(4)財産(の)分与、(5)氏、(6)氏、(7)氏、(8)3ヶ月、
(9)戸籍法、(10)氏
■ 親権者(1)親権者、(2)監護者、(3)扶養義務

■ ◇◆財産分与に係る最高裁判例
(ア)夫婦が、その一方甲の有責不法な行為によって離婚のやむなきに至つたときは、
   その行為が必ずしも相手方乙の身体、自由、名誉等に対する重大な侵害行為には
   あたらない場合でも、乙は、その離婚のやむなきに至ったことについての
   【(1)】として、甲に対し【(2)】を請求することができる。この場合、乙
   が甲に対し、【(3)】を有することは、慰藉料請求権の成立を妨げるものでは
   ない。

(1)     (2)     (3)    

(イ)離婚における財産分与の制度は、夫婦が婚姻中に有していた実質上共同の財産を
   清算分配し、かつ、離婚後における一方の当事者の生計の維持をはかることを目
   的とするものであつて、分与を請求するにあたり、その相手方たる当事者が離婚
   につき有責の者であることを必要とはしないから、【(1)】は、相手方の有責
   な行為によって離婚をやむなくされ精神的苦痛を被ったことに対する【(2)】
   の請求権とは、その性質を必ずしも同じくするものではない。したがつて、すで
   に財産分与がなされたからといつて、その後【(3)】を理由として別途
   【(2)】の請求をすることは妨げられないというべきである。

(1)     (2)     (3)     

(ウ)離婚に伴う財産分与は、民法768条3項の規定の趣旨に反して【(1)】であ
   り、財産分与に仮託してされた財産処分であると認めるに足りるような
   【(2)】のない限り、【(3)】とはならない。

(1)     (2)     (3)     

(エ)離婚に伴う財産分与として金銭の給付をする旨の合意は、民法768条3項の規定
   の趣旨に反してその額が不相当に過大であり、財産分与に仮託してされた財産処
   分であると認めるに足りるような特段の事情があるときは、不相当に過大な部分
   について、その限度において【(1)】として取り消されるべきである。また、
   離婚に伴う慰謝料として配偶者の一方が負担すべき損害賠償債務の額を超えた金
   額を支払う旨の合意は、右損害賠償債務の額を超えた部分について、【(2)】
   の対象となる。

(1)     (2)       

■■ 解答
■ 財産分与に係る最高裁判例(ア)(1)損害(の)賠償、(2)慰藉料、
(3)財産分与請求権、(イ)(1)財産分与(の)請求権、(2)慰藉料、
(3)不法行為、(ウ)(1)不相当に過大、(2)特段の事情、(3)詐害行為、
(エ)(1)詐害行為、(2)詐害行為(債権者)取消権


■■ 親子
■ 嫡出子
婚姻関係にある夫婦から生まれた子は嫡出子となりますが、これ以外に、生まれた子が
嫡出子となる場合には、どのような場合があるでしょうか。

■ 親権者と子の利益相反行為
親権を行う父又は母とその子の利益が相反する行為については、親権を行う者は、その
子のために【(1)】を選任することを【(2)】に請求しなければなりません。また、
親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益
が相反する行為については、その一方のために、 【(3)】を選任することを
【(4)】に請求しなければなりません。

(1)     (2)     (3)     (4)     

■■ 解答
■ 嫡出子:お手数ですが、解答編をご覧ください。
■ 親権者と子の利益相反行為(1)特別代理人、(2)家庭裁判所
(3)特別代理人、(4)家庭裁判所

■■ 解説
http://www.ohta-shoshi.com/melmaga/06/ans16.html#01


■■■ 択一問題 ■■■ 
つぎの不法行為に対する財産分与に関する最高裁判例中、誤っているものはいくつあり
ますか。
(1)離婚に伴う財産分与は、民法の規定の趣旨に反して不相当に過大であり、財産分
   与に仮託してされた財産処分であると認めるに足りるような特段の事情のない限
   り、詐害行為とはならない。
(2)離婚における財産分与は、夫婦が婚姻中に有していた実質上の共同財産を清算分
   配するとともに、離婚後における相手方の生活の維持に資することにあるため、
   分与者の有責行為によって離婚をやむなくされたことに対する精神的損害を賠償
   するための給付の要素をも含めて分与することはできない。
(3)離婚に伴う財産分与として金銭の給付をする旨の合意は、民法七六八条三項の規
   定の趣旨に反してその額が不相当に過大であり、財産分与に仮託してされた財産
   処分であると認めるに足りるような特段の事情があるときは、その全額について
   詐害行為として取り消される。
(4)離婚に伴う慰謝料として配偶者の一方が負担すべき損害賠償債務の額を超えた金
   額を支払う旨の合意は、その全額について詐害行為取消権行使の対象となる。
(5)すでに財産分与がなされた場合には、それが損害賠償の要素を含めた趣旨とは解
   されないか、または、その額および方法において分与請求者の精神的苦痛を慰籍
   するに足りないと認められるものであるときでも、財産分与の請求者は、別個
   に、相手方の不法行為を理由として離婚による慰籍料を請求することはできない。

(ア)0、(イ)1、(ウ)2、(エ)3、(オ)4

■■ 解答
(オ)

■■ 解説
http://www.ohta-shoshi.com/melmaga/06/ans16.html#02


■■■ お願い ■■■ 
継続して発刊するためには読者の皆様のご支援が何よりの活力になります。ご意見、ア
ドバイス、ご批判その他何でも結構です。内容、頻度、対象の追加や変更等について
も、どうぞ何なりと e-mail@ohta-shoshi.com までお寄せください。

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少時間を要する場合があります。


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 マガジンタイトル:新・行政書士試験 一発合格!
 発行者:行政書士 太田誠   東京都行政書士会所属(府中支部)
 発行者Web: http://www.ohta-shoshi.com
 発行者メールアドレス: e-mail@ohta-shoshi.com
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