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◆ 創業時に使いやすくなった!地域創業
助成金。
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会社を立ち上げる時には、ヒト・モノ・カネと何かと必要になりま
す。
私のところでも新しく起業をされる方から、使える
助成金があるか
といった相談をよくいただいています。
私が申請のお手伝いをする厚生労働省の
助成金は、要件に該当する
のは(人を雇って設備投資を行うなど)難しいけれど、該当さえす
ればほぼ貰えるというのが特徴です。
もちろん、この要件を知っていて損はありません。
今まで「地域
雇用受皿事業特別奨励金」という
助成金がありました。
一定の業種で設立後1年半以内に1人以上の非自発的
離職者(前の
職場で解雇などになった人)1人を含む3人以上を雇入れると、創
業時の
経費の1/3(最高500万円)と、非自発的
離職者の雇入れ
一人当たり30万円の支給を受けられるというものです。
この
助成金の名称が4月1日から「地域創業
助成金」に変更され、
要件が一定の業種で設立後1年半以内に1人以上の非自発的
離職者
(前の職場で解雇などになった人)1人を含む2人以上(ココです
!)の雇入れと緩和されました。
ただし、創業してから6ヶ月以内に手続きをしないと貰うことはで
きませんので、時期だけは注意する必要があります。
もし使えそうな方がいらっしゃったら、お気軽に相談してください。
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◆
NPO法人で発覚、「有償ボランティア」の
労働者性。
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「有償ボランティア」という単語をご存じでしょうか?
NPO法人などで行なったボランティア活動に対して、
賃金以外の
名称で
報酬を受けるボランティアのことを言います。
この「有償ボランティア」がちょっとした問題になっています。
作業内容、
労働時間などからみて、まったく
労働者なのに、「有償
ボランティア」であるとして、労働に関する法律を適用しないとい
ったケースが出ています。
例えば、
・ 支払われる対価(
賃金)の額が
最低賃金法で定める額未満。
・
労働保険への未加入。
・
36協定の締結届出なしの残業。
…など。
もちろん、全ての有償ボランティアが
労働者であるというわけでは
ありません。
NPO法人にもそれぞれの事情や言い分があると思いますが、要は、
いわゆる「手弁当」の範囲を拡大解釈してしまったことに問題があ
るということです。
もし
労働者であれば、
労働基準法や
最低賃金法その他
労働保険や社
会保険に関する法律が適用されます。
有償ボランティアであれば
報酬を時給計算しない、仕事の内容につ
いて細かく指揮命令しないなど、気を使いながらお手伝いをしても
らう形になります。
あくまで善意のボランティア、これこそ本来あるべき形だとは思わ
ないでしょうか?
そうでなければ、
労働者と割り切るほかありません。
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す。
私のところでも新しく起業をされる方から、使える助成金があるか
といった相談をよくいただいています。
私が申請のお手伝いをする厚生労働省の助成金は、要件に該当する
のは(人を雇って設備投資を行うなど)難しいけれど、該当さえす
ればほぼ貰えるというのが特徴です。
もちろん、この要件を知っていて損はありません。
今まで「地域雇用受皿事業特別奨励金」という助成金がありました。
一定の業種で設立後1年半以内に1人以上の非自発的離職者(前の
職場で解雇などになった人)1人を含む3人以上を雇入れると、創
業時の経費の1/3(最高500万円)と、非自発的離職者の雇入れ
一人当たり30万円の支給を受けられるというものです。
この助成金の名称が4月1日から「地域創業助成金」に変更され、
要件が一定の業種で設立後1年半以内に1人以上の非自発的離職者
(前の職場で解雇などになった人)1人を含む2人以上(ココです
!)の雇入れと緩和されました。
ただし、創業してから6ヶ月以内に手続きをしないと貰うことはで
きませんので、時期だけは注意する必要があります。
もし使えそうな方がいらっしゃったら、お気軽に相談してください。
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◆ NPO法人で発覚、「有償ボランティア」の労働者性。
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「有償ボランティア」という単語をご存じでしょうか?
NPO法人などで行なったボランティア活動に対して、賃金以外の
名称で報酬を受けるボランティアのことを言います。
この「有償ボランティア」がちょっとした問題になっています。
作業内容、労働時間などからみて、まったく労働者なのに、「有償
ボランティア」であるとして、労働に関する法律を適用しないとい
ったケースが出ています。
例えば、
・ 支払われる対価(賃金)の額が最低賃金法で定める額未満。
・ 労働保険への未加入。
・ 36協定の締結届出なしの残業。
…など。
もちろん、全ての有償ボランティアが労働者であるというわけでは
ありません。
NPO法人にもそれぞれの事情や言い分があると思いますが、要は、
いわゆる「手弁当」の範囲を拡大解釈してしまったことに問題があ
るということです。
もし労働者であれば、労働基準法や最低賃金法その他労働保険や社
会保険に関する法律が適用されます。
有償ボランティアであれば報酬を時給計算しない、仕事の内容につ
いて細かく指揮命令しないなど、気を使いながらお手伝いをしても
らう形になります。
あくまで善意のボランティア、これこそ本来あるべき形だとは思わ
ないでしょうか?
そうでなければ、労働者と割り切るほかありません。
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