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育児休業給付の上限額も変更されます(後)

からくりとしては、育児休業給付金の計算式が下記のようになっているためです。失業保険算定に用いられる賃金日額や基本手当日額の上限額が改正されれば、自動的に育児休業給付介護休業給付の上限額も改正されるというわけです。

  育児休業給付金賃金日額×50%
 (正確性を期すればもっと複雑な表現になりますが、簡略化しています)

昨日(一昨日?)付でハローワークインターネットサービスの記述も変更がなされたようですが、訂正されていない部分もあり、情報が混在しているようです。また、各ハローワーク単位では、育児休業給付介護休業給付も含めた改正情報を周知するパンフレットなどが作成されています。ですのでそれほど実務的に影響のある話ではないのですが、なぜこんなに重箱の隅をつつくようなことをあえて書いているかと申しますと、某ハローワークが作成したパンフレットの金額に誤りがあったためです。各々電卓をはじけば金額が出ますよ、という構成になってしまっていることが遠因であるような気もしてきます。

また、上記の式で「賃金日額って一言で言っても年齢別に定められているはずですけど…」とお感じになった方がいらっしゃることと思いますが、育児休業給付(および介護休業給付)の算定にあたっては、30歳以上45歳未満の賃金日額の上限額を用いるとの記載が業務取扱要領(行政手引)に見受けられます。

ちなみに高年齢継続給付については、その支給限度額が告示による変更対象と法律に定められているため、告示にも報道発表資料にも金額が明記されます。

企業によっては、産休・育休に入る方へ配布する休業マニュアルに上限額を記載しているケースもあるのではないでしょうか。あらかじめ
(平成○年8月1日~平成○年7月31日までの金額です。)
(毎年8月1日に変更されます。)
などの注記が必要であるように思います。特に今回のように「下がる」ケースは注意が必要ですね。

ちょっとこまかい話でしたが、法律の構成が、法律と実務の乖離を招く典型的な事例としてとりあげさせていただきました。

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