• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

平成22年度税制改正 -中小企業特例の適用制限に留意-

■Vol.157(通算398)/2010-9-13号:毎週月曜日配信           
□□■───────────────────────────────
■■■ 知って得する! 1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
□□■    
■■■ 【平成22年度税制改正 -中小企業特例の適用制限に留意-】
□□■                    週刊(毎週月曜日発行)
■■■                  http://www.c3-c.jp
□□■───────────────────────────────


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
☆☆☆平成22年度税制改正 -中小企業特例の適用制限に留意-☆☆☆
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

○平成22年度税制改正で、資本金5億円以上の法人(含 相互会社又は外国
相互会社等:「大法人」という)により支配されている中小法人は、一定の
中小法人特例措置の適用範囲から除かれるので注意が必要です。

===================================================================
1.中小特例が制限される中小法人の範囲
===================================================================

○「大法人」に支配されている中小法人とは、「大法人」により100%の
  株式等を直接又は間接に保有されている法人を言い、直接に100%
  保有されている子会社のみならず、孫会社等にも制限が及びます。

  なお、完全支配法人となる資本金5億円以上の法人の5億円に係る判定は、
  この規制の対象となる中小法人の各事業年度末日において行われます。


===================================================================
2.制限される中小企業特例に係る規定(H22年4月1日以後開始事業年度より)
===================================================================

(1)軽減税率(法法66(2)(6))

(2)特定同族会社の特別税率の不適用(法法67(1))

(3)貸倒引当金の法定繰入率(措法57の10)

(4)交際費等の定額控除限度額(措法61の4)

(5)欠損金の繰戻による還付制度(措法66の13)
  (平成22年改正前)の定期金給付契約に関する権利


===================================================================
3.上記 2以外の適用制限
===================================================================

 (1)特別償却・税額控除(措法42の4~54)

 (2)30万円未満の少額減価償却資産の即時償却(措法67の5)



                       公認会計士 富田昌樹


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
    → info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 C Cubeでは、税務、会計だけでは解決しないさまざまのことを、
 「人」の問題として考えています。

 何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントがある
 かもしれません。

 ホームページはこちら ⇒ http://www.c3-c.jp


 ≡★☆★≡≡★☆★  姉妹メルマガのご案内  ★☆★≡≡★☆★≡


◆よろしかったら、友人、お知り合いの方にご紹介ください。
 以下の内容を添付してください。


税理士 清水 努の ~走り続ける経営者の為の人間力~
                      (毎週金曜日配信中)
  http://www.mag2.com/m/0000161817.html  
  人間力に磨きをかけることで、経営を見直してみませんか。
  前進を続ける経営者の伴走者、銀座の税理士 清水がお贈りします。
          
    
◆ 知って得する!1分で読める~税務・労務・法務の知恵袋
                      (毎週月曜日配信中)
  http://www.mag2.com/m/0000104247.html               
  知らずに損をしていませんか?税務・労務・法務の耳寄り情報!      

================================================================
 当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツにおいて、
 ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせください。
 ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの不利益が
 生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
 予めご了承のうえご利用下さい。
================================================================
■記事の無断引用・転載はお断りします。転載を希望される場合は
 発行者の承諾を得てください。
================================================================

【 発行 】株式会社C Cubeコンサルティング
        (シーキューブコンサルティング)
        http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【お問い合わせ先】info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright(C)2004 C Cube Consulting All Rights Reserved.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

絞り込み検索!

現在22,868コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP