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継続雇用制度に係わるQ&A (その2)

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◇     【綜合社労士合同事務所メールマガジン】 発行日:2006/6/13  ◇
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◇ 中小企業の人事労務問題                            ◇
◆ シリーズ8(全22回):『高齢者雇用について』 NO,8           ◆
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        第8回 継続雇用制度に係わるQ&A (その2)
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 目 次 1・【非組合員や管理職に基準を適用するか】
     2・【特定職種の限定】
     3・【複数基準の組み合わせ】
  
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1・【非組合員や管理職に基準を適用するか】

Q:継続雇用制度の対象者にかかる基準を労使協定で定めた場合、非組合員や管理職も当該協
  定が適用されるのでしょうか?
A:非組合員や管理職も含め、すべての労働者に適用されることとなります。

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2・【特定職種の限定】

Q:労使協定で、特定の職種についてのみ規定することとし、他の職種については「○○職で
  あった労働者については、別規程を定める」と定め、別途就業規則で定めることは可能で
  すか?
A:労使協定を結ぶのは、基準について使用者による恣意的な限定を防ぐ為でもあります。こ
  のため、定年時に特定の職種以外の職種であった労働者について基準を定める場合にも、
  過半数労働組合等との労使協定の中に定める必要があります。

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3・【複数基準の組み合わせ】
 
Q:「過去○年間の人事考課が○以上であるものであって、かつ、会社が必要と認める者」と
  いうように組み合わせの1つとして「会社が必要と認める者」といった基準を含める事は
  可能ですか?
A:このような基準では、結果的に事業主が恣意的に継続雇用を排除する事が可能になる為、
  適当でないと考えられます。なお、「過去○年間の人事考課が○以上であるも者で、ま
  たは、会社が必要と認める者」とした場合には、前者は対象となり、その他に後者も対象
  となると考えられる為、違反とまではいえません。

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 第9回は継続雇用制度の内容・雇用条件について述べて行くことと致します。
 それでは次号以下お見逃し無くご覧下さい。

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成果主義賃金制度の導入、各種規程類の整備その他
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