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*:..:*・゜゜女性
社労士の【 愛と情熱の
人事コンサルティング 】
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平成22年10月28日 第97号
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こんばんは!
社会保険労務士の長沢有紀です。
今日は前書きの文章の代わりに、おもしろい写真を
ご用意しました。
ブログにアップしておきましたので、
ぜひご覧くださいね。
http://roumushi.livedoor.biz/archives/2010-10.html#20101028
特に「3」は私に興味がなくても、世間勉強のために
見ておく価値はあると思います!
1 4月に出版した
「
社労士で稼ぎたいなら顧客のこころをつかみなさい」
の表紙の最終候補に残った写真
→この写真は特におもしろくないです。
でも、本の内容は自信があります。
まだお読みでない士業の方は、ぜひともお読みください!
http://www.roumushi.jp/book2010.html
2 4年前に出版をして、表紙の修整がすごい噂となった
「女性
社労士 年収2000万円をめざす」
の表紙の最終候補に残った写真
→雰囲気がセクシーすぎて脱落した写真です。
確かに、ビジネス書の表紙としては間違っています(笑)
3 私が双子を
出産する2日前のすごいお腹の妊婦写真
→これはすごいと思います。
双子の場合、普通は
出産1~2ヶ月前は入院するので
街で見ることはできないです。
あまりにイメージがわかない私の「マタニティー姿」も
笑ってください。
http://roumushi.livedoor.biz/archives/2010-10.html#20101028
(編集後記に続く…)
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『
労働時間はどこまでなのか? 』
一般的に
労働時間とは、
労働者が
使用者の指揮命令下に置かれ、
労務を提供している時間をいいます。
よくある質問なのですが、
仕事の前後の時間、例えば仕事前の着替えや、
始業前の簡単な準備や掃除、終業後の後片付けは
労働時間なのでしょうか?
労働時間には次のような判断基準があります。
・朝の掃除、準備
始業前に簡単な机の雑巾がけをしたり、お湯を沸かしたり
することは昔からどこの会社にもあることだと思います。
この場合、始業前の掃除やお湯を沸かしたりすることが
命じられていたり、当番制によって事実上強制になっている場合、
黙示の
業務命令があるとみなされた場合は
労働時間となります。
社員が職場の仲間のために、自主的に掃除などをしている場合は
本人の自発的な行動とみなされ、
労働時間にはなりません。
・作業準備時間、後片付けの時間
通常の業務に付随する作業であれば、
労働時間となります。
例えば、デパートなどで開店と同時に、全員が職場について
お客様を迎えるための開店準備作業や、
閉店後、翌日の仕入れを決めるために後片付けを兼ねて
売上と在庫を計算したりすること、
製造工場などにおいて翌日の始業と同時に作業を
開始するために、清掃をしたり、原材料の準備をすることなどは
労働時間とみなされるでしょう。
ただ、この場合も任意の業務を
労働者が自発的に行う場合は
労働時間にはなりません。
・更衣時間
労働者は、作業に適した服装で就労すべきであり、
更衣時間は、原則
労働者の負担であるという考え方によれば
労働時間とはされませんが、
判例を見てみると、更衣時間については原則として
労働時間に含めないとする判例と
(日野自動車工業事件(最高裁一小:S59.10))
労働時間とする判例
(三菱重工業事件(最高裁一小:H12.3))
があるように、判例でも結論が分かれています。
事業所内において更衣を行うことを
使用者から
義務づけられているとされた場合には、
使用者の指揮命令下に置かれたものとみなされ、
労働時間とされます。
・始業前の朝礼の時間
始業前の朝礼の時間に関しても、
使用者の指揮命令によるか否かで
判断されることになります。
強制参加の朝礼、または強制ではないが、朝礼への参加状況が
人事考課に含まれたりする場合は
労働時間と判断されるでしょう。
また、朝礼で点呼をとったり、当日の仕事の流れを説明するような
場合も、
労働者としては参加せざるを得ず、
労働時間となるでしょう。
以上のような基準をまとめると、準備作業や後片付けを
労働時間とするかどうかについては、
使用者に義務づけられたもの、または現実に不可欠なものの場合は、
使用者の指揮命令下に置かれ、業務性を有しているとされ、
労働時間になります。
常識的に考えれば、仕事が始められる状態で
始業時間を迎え、
終業時刻になってから後片付けを始めるものだと思います。
しかし、そのための準備時間や後片付けの時間が
労働時間に
該当した場合、給料の支払いが必要になってしまいますので、
労働時間を管理する際には、「世間一般の常識」だけではなく、
このような「法的根拠」があることに気をつけて下さい。
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~長沢有紀オフィシャルサイト~
■長沢有紀のTwitter(フォローをぜひお願いします!)
http://twitter.com/nagasawayuki
■ブログ 長沢有紀の【戦い続ける 女性
社労士】
http://roumushi.livedoor.biz/
■長沢
社会保険労務士事務所 ホームページ
http://www.roumushi.jp/
■書籍
社労士で稼ぎたいなら「顧客のこころ」をつかみなさい
http://www.roumushi.jp/book2010.html
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【 編集後記 】
今は小学校受験の真っ最中ですね。
うちの双子ちゃん(♀♀)も、来年小学生になります。
先日入学前健診に行き、そこで簡単なテストがありました。
大騒ぎしてふざけてしまったこともあり、
その後、小学校から連絡がこないから不合格だと
本人達、とても悩んでいます。(公立なんですけど~)
からかって「落ちたらどうするの?」と聞いてみたところ、
姉「切腹する」
妹「一からやり直す」←意味不明??
そのうち、2人でコソコソ話し合っていて
「結婚して家庭に入ることにした」??
(最近好きな男の子に「鼻水たらしていて汚ないから嫌だ」
とフラれていたのですが…)
この間は、これから行われる他の小学校の健診の日程が
保育園に貼ってあるので、熱心に調べていました。
これでも昔は私も、教育熱心だったんですよ。
うちの息子には「お母さま」と呼ばせていました。
年中か年長のころ、本人が何かおかしいと気がついたようで
そこで終わりました(笑)
今はもう…元気にたくましく育ってくれれば
それで充分です。
保育園児なので、とっても頼もしくてそれは立派ですけどね!
せめて3人とも、普通の性格になってほしい(涙)
強烈すぎます。
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最後までお読みいただき、ありがとうございました!
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■発行者:長沢
社会保険労務士事務所
社会保険労務士 長沢有紀
〒359-0024 埼玉県所沢市下安松50-179
武蔵野線 東所沢駅 徒歩10分
西武池袋線 清瀬駅、西武新宿線 所沢駅より各バス10分
http://www.roumushi.jp/
■mail:
info@roumushi.jp
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平成22年10月28日 第97号
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社会保険労務士の長沢有紀です。
今日は前書きの文章の代わりに、おもしろい写真を
ご用意しました。
ブログにアップしておきましたので、
ぜひご覧くださいね。
http://roumushi.livedoor.biz/archives/2010-10.html#20101028
特に「3」は私に興味がなくても、世間勉強のために
見ておく価値はあると思います!
1 4月に出版した
「社労士で稼ぎたいなら顧客のこころをつかみなさい」
の表紙の最終候補に残った写真
→この写真は特におもしろくないです。
でも、本の内容は自信があります。
まだお読みでない士業の方は、ぜひともお読みください!
http://www.roumushi.jp/book2010.html
2 4年前に出版をして、表紙の修整がすごい噂となった
「女性社労士 年収2000万円をめざす」
の表紙の最終候補に残った写真
→雰囲気がセクシーすぎて脱落した写真です。
確かに、ビジネス書の表紙としては間違っています(笑)
3 私が双子を出産する2日前のすごいお腹の妊婦写真
→これはすごいと思います。
双子の場合、普通は出産1~2ヶ月前は入院するので
街で見ることはできないです。
あまりにイメージがわかない私の「マタニティー姿」も
笑ってください。
http://roumushi.livedoor.biz/archives/2010-10.html#20101028
(編集後記に続く…)
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『 労働時間はどこまでなのか? 』
一般的に労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれ、
労務を提供している時間をいいます。
よくある質問なのですが、
仕事の前後の時間、例えば仕事前の着替えや、
始業前の簡単な準備や掃除、終業後の後片付けは
労働時間なのでしょうか?
労働時間には次のような判断基準があります。
・朝の掃除、準備
始業前に簡単な机の雑巾がけをしたり、お湯を沸かしたり
することは昔からどこの会社にもあることだと思います。
この場合、始業前の掃除やお湯を沸かしたりすることが
命じられていたり、当番制によって事実上強制になっている場合、
黙示の業務命令があるとみなされた場合は労働時間となります。
社員が職場の仲間のために、自主的に掃除などをしている場合は
本人の自発的な行動とみなされ、労働時間にはなりません。
・作業準備時間、後片付けの時間
通常の業務に付随する作業であれば、労働時間となります。
例えば、デパートなどで開店と同時に、全員が職場について
お客様を迎えるための開店準備作業や、
閉店後、翌日の仕入れを決めるために後片付けを兼ねて
売上と在庫を計算したりすること、
製造工場などにおいて翌日の始業と同時に作業を
開始するために、清掃をしたり、原材料の準備をすることなどは
労働時間とみなされるでしょう。
ただ、この場合も任意の業務を労働者が自発的に行う場合は
労働時間にはなりません。
・更衣時間
労働者は、作業に適した服装で就労すべきであり、
更衣時間は、原則労働者の負担であるという考え方によれば
労働時間とはされませんが、
判例を見てみると、更衣時間については原則として
労働時間に含めないとする判例と
(日野自動車工業事件(最高裁一小:S59.10))
労働時間とする判例
(三菱重工業事件(最高裁一小:H12.3))
があるように、判例でも結論が分かれています。
事業所内において更衣を行うことを使用者から
義務づけられているとされた場合には、
使用者の指揮命令下に置かれたものとみなされ、労働時間とされます。
・始業前の朝礼の時間
始業前の朝礼の時間に関しても、使用者の指揮命令によるか否かで
判断されることになります。
強制参加の朝礼、または強制ではないが、朝礼への参加状況が
人事考課に含まれたりする場合は労働時間と判断されるでしょう。
また、朝礼で点呼をとったり、当日の仕事の流れを説明するような
場合も、労働者としては参加せざるを得ず、労働時間となるでしょう。
以上のような基準をまとめると、準備作業や後片付けを
労働時間とするかどうかについては、
使用者に義務づけられたもの、または現実に不可欠なものの場合は、
使用者の指揮命令下に置かれ、業務性を有しているとされ、
労働時間になります。
常識的に考えれば、仕事が始められる状態で始業時間を迎え、
終業時刻になってから後片付けを始めるものだと思います。
しかし、そのための準備時間や後片付けの時間が労働時間に
該当した場合、給料の支払いが必要になってしまいますので、
労働時間を管理する際には、「世間一般の常識」だけではなく、
このような「法的根拠」があることに気をつけて下さい。
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今は小学校受験の真っ最中ですね。
うちの双子ちゃん(♀♀)も、来年小学生になります。
先日入学前健診に行き、そこで簡単なテストがありました。
大騒ぎしてふざけてしまったこともあり、
その後、小学校から連絡がこないから不合格だと
本人達、とても悩んでいます。(公立なんですけど~)
からかって「落ちたらどうするの?」と聞いてみたところ、
姉「切腹する」
妹「一からやり直す」←意味不明??
そのうち、2人でコソコソ話し合っていて
「結婚して家庭に入ることにした」??
(最近好きな男の子に「鼻水たらしていて汚ないから嫌だ」
とフラれていたのですが…)
この間は、これから行われる他の小学校の健診の日程が
保育園に貼ってあるので、熱心に調べていました。
これでも昔は私も、教育熱心だったんですよ。
うちの息子には「お母さま」と呼ばせていました。
年中か年長のころ、本人が何かおかしいと気がついたようで
そこで終わりました(笑)
今はもう…元気にたくましく育ってくれれば
それで充分です。
保育園児なので、とっても頼もしくてそれは立派ですけどね!
せめて3人とも、普通の性格になってほしい(涙)
強烈すぎます。
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■発行者:長沢社会保険労務士事務所
社会保険労務士 長沢有紀
〒359-0024 埼玉県所沢市下安松50-179
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