みなさんこんにちは!
サッカーのワールドカップは、日本は決勝リーグへは進出できず、残念でしたね。
最近は、やや持ち直してきましたが、春先絶好調だった野球の巨人、株式市場の
低迷などここのところ、嫌なムードも流れています。
ここは、一発元気良く、“ガンバロウ”とでも叫んで、乗り越えて行きましょう!!
これからは、皆さんにも私にもキット良いことが続けて起きてくること思いますよ。
さて、
前回の「
退職金制度の廃止」についての話、如何でしたでしょうか。
今回も、引き続き皆さんが余りご存知ない「
退職金問題」についての話をします。
今回は、「中小企業における
退職金制度改革の動向」について纏めてみました。
皆さんもこのメルマで、“こういった話を聞いてみたい・教えて欲しい”
といったご要望がありましたら、是非ご連絡下さい。
ご質問いただいた内容については、メールマガジンを通してご回答させて
いただきます。
ご質問・ご意見は
info@node-office.comからどうぞ。
――――――――――◆ 目 次 ◆――――――――――――――
○ 中小企業における
退職制度改革の動向
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
近年、中小企業においても
成果主義に基づく
人事制度改革が進められていますが、
その中でも
退職金制度を抜本的に見直そうとする動きが加速しています。
数年前までは
退職金制度改革といえば、「
ポイント制退職金制度」が主流でしたが、
最近は「確定拠出型の
退職金制度」や「前払い制度」の導入も増えています。
その背景としては、企業経営者が
従業員に対する
債務である
退職金を、
“事業遂行上のリスクとして認識し始めている”という事を指摘できるでしょう。
「
ポイント制や最終給与比例方式」による
退職金制度は、その給付額を予め
約束する「確定給付型」です。
この確定給付型は
資産運用リスクが企業側にあるため、96年~98年ごろのように
運用利回りが低迷した環境では積立不足の発生が避けられず、
その為の追加拠出が企業の大きな負担となりました。最近は、運用成績も市場環境
の好転を受けて良くなっていますが、基本的な運用リスクという面では
従来と変わりません。
そこで、この運用リスクを回避するため、最終的な
退職金支給額は約束せず、
毎月の拠出額(掛金)だけを約束する「確定拠出型」の
退職金制度が企業経営者
の関心を呼んでいます。
中でも、中小企業経営者の注目を集めているのが「中小企業
退職金共済(中退共)」
を活用した確定拠出型
退職金制度です。
このような“確定拠出型
退職金制度”や“前払い制度”は数年前までは極めて
採用事例が少なかったのですから、“企業の
退職金制度改革は、
全く新たな段階に入ってきた”とも言えるでしょう。
そして、これからの中小企業の
退職金制度は、「
退職金前払い制度」と
「中退共利用確定拠出型
退職金制度」の二つが主流になっていく可能性も
あるでしょう。
この制度の概要は、次の通りとなるでしょう。
(1)中退共利用確定拠出型
退職金制度
社内の資格別などで中退共の掛金を設定し、その運用結果が社員の
退職金に
なるという制度です。
支給額を約束する通常の
退職金制度(確定給付型)とは異なり、
掛金しか約束しない(確定拠出型)ため、金利の低下などにより運用が悪化した
としても、会社側に追加拠出など運用のリスクが発生しないという点が最大の
メリットとされます。
また、この制度には、
適格退職年金からの
資産の引継ぎが認められ、
且つ平成17年4月以降は、(10年分に制限されていた)
資産移行限度額も
撤廃されました。
従って、今後は益々このタイプの制度導入を考える中小企業経営者が増えて
いくこともあるかなと思います。
(2)
退職金前払い制度
既存の
退職金制度を廃止し、その相当額を給与に上乗せして支給する方法です。
給与に上乗せして支給するため、
社会保険料や
所得税の面で不利になりますが、
究極の「Pay Now型」で、社員の現在の貢献度を短期に
決済してしまおうと
考える経営者を中心に、今後この制度を
採用する企業も徐々に増えていくことが
予想されます。
然し他方、この制度は“
従業員が自己責任で老後資金を準備すること”
が原則ですので、厳しく自己節制、将来計画を立てられる人でないと
定年退職時に、“老後資金がない” という厳しい状態に追込まれる懸念も残る
制度ではあります。
今回は、ここまでです。
当事務所ではホームページを定期的に更新しております。
今月は、「人材戦略のあり方」と「
国民年金保険料の新免除制度」の2点について
詳しく説明しております。
ご興味のある方は、
http://www.node-office.com/oyakudachi/index.htmlへどうぞ。
また、今月の何でもQ&Aでは、
「会社の社員旅行へは、参加しなくてはいけないの?」や
「解雇予告手当の取扱い上の注意点は?」等の
皆様の身近に存在する疑問に対して、お答えしております。
ご興味のある方は、
http://www.node-office.com/qa/index.htmlへどうぞ。
当事務所の詳しい業務内容は、
http://www.node-office.com/gyoumu.htmlからどうぞ。
当事務所所長が、“日々の業務で思うこと、人生のあれこれ、事務所経営などなど”
を徒然なるままに綴っています。
2月の公開から本日までで、日曜日を除いてほぼ毎日更新していますので、
もう109本の“珠玉のエッセイ集?”となっていますよ。
ご興味のある方は、
http://ameblo.jp/node-office/ 是非立ち寄って下さい!
ご意見、ご感想は
consul@node-office.comに、お願い致します。
当事務所所長 野手 茂 著の「サラリーマン講座
退職金・年金編」が 文芸社
より、全国書店、ネット書店で販売中です。
みなさんこんにちは!
サッカーのワールドカップは、日本は決勝リーグへは進出できず、残念でしたね。
最近は、やや持ち直してきましたが、春先絶好調だった野球の巨人、株式市場の
低迷などここのところ、嫌なムードも流れています。
ここは、一発元気良く、“ガンバロウ”とでも叫んで、乗り越えて行きましょう!!
これからは、皆さんにも私にもキット良いことが続けて起きてくること思いますよ。
さて、
前回の「退職金制度の廃止」についての話、如何でしたでしょうか。
今回も、引き続き皆さんが余りご存知ない「退職金問題」についての話をします。
今回は、「中小企業における退職金制度改革の動向」について纏めてみました。
皆さんもこのメルマで、“こういった話を聞いてみたい・教えて欲しい”
といったご要望がありましたら、是非ご連絡下さい。
ご質問いただいた内容については、メールマガジンを通してご回答させて
いただきます。
ご質問・ご意見は
info@node-office.comからどうぞ。
――――――――――◆ 目 次 ◆――――――――――――――
○ 中小企業における退職制度改革の動向
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
近年、中小企業においても成果主義に基づく人事制度改革が進められていますが、
その中でも退職金制度を抜本的に見直そうとする動きが加速しています。
数年前までは退職金制度改革といえば、「ポイント制退職金制度」が主流でしたが、
最近は「確定拠出型の退職金制度」や「前払い制度」の導入も増えています。
その背景としては、企業経営者が従業員に対する債務である退職金を、
“事業遂行上のリスクとして認識し始めている”という事を指摘できるでしょう。
「ポイント制や最終給与比例方式」による退職金制度は、その給付額を予め
約束する「確定給付型」です。
この確定給付型は資産運用リスクが企業側にあるため、96年~98年ごろのように
運用利回りが低迷した環境では積立不足の発生が避けられず、
その為の追加拠出が企業の大きな負担となりました。最近は、運用成績も市場環境
の好転を受けて良くなっていますが、基本的な運用リスクという面では
従来と変わりません。
そこで、この運用リスクを回避するため、最終的な退職金支給額は約束せず、
毎月の拠出額(掛金)だけを約束する「確定拠出型」の退職金制度が企業経営者
の関心を呼んでいます。
中でも、中小企業経営者の注目を集めているのが「中小企業退職金共済(中退共)」
を活用した確定拠出型退職金制度です。
このような“確定拠出型退職金制度”や“前払い制度”は数年前までは極めて
採用事例が少なかったのですから、“企業の退職金制度改革は、
全く新たな段階に入ってきた”とも言えるでしょう。
そして、これからの中小企業の退職金制度は、「退職金前払い制度」と
「中退共利用確定拠出型退職金制度」の二つが主流になっていく可能性も
あるでしょう。
この制度の概要は、次の通りとなるでしょう。
(1)中退共利用確定拠出型退職金制度
社内の資格別などで中退共の掛金を設定し、その運用結果が社員の退職金に
なるという制度です。
支給額を約束する通常の退職金制度(確定給付型)とは異なり、
掛金しか約束しない(確定拠出型)ため、金利の低下などにより運用が悪化した
としても、会社側に追加拠出など運用のリスクが発生しないという点が最大の
メリットとされます。
また、この制度には、適格退職年金からの資産の引継ぎが認められ、
且つ平成17年4月以降は、(10年分に制限されていた)資産移行限度額も
撤廃されました。
従って、今後は益々このタイプの制度導入を考える中小企業経営者が増えて
いくこともあるかなと思います。
(2)退職金前払い制度
既存の退職金制度を廃止し、その相当額を給与に上乗せして支給する方法です。
給与に上乗せして支給するため、社会保険料や所得税の面で不利になりますが、
究極の「Pay Now型」で、社員の現在の貢献度を短期に決済してしまおうと
考える経営者を中心に、今後この制度を採用する企業も徐々に増えていくことが
予想されます。
然し他方、この制度は“従業員が自己責任で老後資金を準備すること”
が原則ですので、厳しく自己節制、将来計画を立てられる人でないと
定年退職時に、“老後資金がない” という厳しい状態に追込まれる懸念も残る
制度ではあります。
今回は、ここまでです。
当事務所ではホームページを定期的に更新しております。
今月は、「人材戦略のあり方」と「国民年金保険料の新免除制度」の2点について
詳しく説明しております。
ご興味のある方は、
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また、今月の何でもQ&Aでは、
「会社の社員旅行へは、参加しなくてはいけないの?」や
「解雇予告手当の取扱い上の注意点は?」等の
皆様の身近に存在する疑問に対して、お答えしております。
ご興味のある方は、
http://www.node-office.com/qa/index.htmlへどうぞ。
当事務所の詳しい業務内容は、
http://www.node-office.com/gyoumu.htmlからどうぞ。
当事務所所長が、“日々の業務で思うこと、人生のあれこれ、事務所経営などなど”
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2月の公開から本日までで、日曜日を除いてほぼ毎日更新していますので、
もう109本の“珠玉のエッセイ集?”となっていますよ。
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