2010年4月18日号 (no. 561)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【給与に時間外手当を含める方法は便利なの?】
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■なぜ時間外手当を給与に含めたり定額にしたりするの?
通常、時間外手当はその都度計算して、支給額を確定します。この日は8時間13分の勤務だったので13分の残業、この日は8時間49分の勤務だったので49分の残業というように、個別に計算するわけです。
ところが、会社によっては、給与の中に時間外手当を包含させたり、定額で時間外手当を用意したり、年俸の中に時間外手当を含めるという方法を
採用しているところがありますよね。
人によっては、
「給与の中に時間外手当を含めるのは、ダメ!」
「定額で時間外手当を支払うのは、ダメ!」
「年俸の中に時間外手当を含めるのは、ダメ!」
と反射的にダメと判断する人もいますが、上記の方法そのものがダメなのではありません。
「実際に支払うべき時間外手当よりも少ない額しか払わない」のがダメなのであって、手当の支払い方法そのものがダメというわけではないのです。
どの方法を選択したとしても、実際に支払うべき時間外手当と同じかそれ以上の支給額ならば禁止することはありません。
もし、給与に含める方式や定額方式で時間外手当を支給している会社でトラブルが起きているとすれば、それは"時間外手当を減らすために"上記の方法を用いているからです。
■パケット定額≠定額
残業代。
給与に時間外手当を含める(給与包含方式)方法そのものはOKですし、また、時間外手当を定額で支払う(定額方式)方法自体もOKです。
ただし、実際に支払うべき時間外手当よりも少ない額になってはいけません。
もし、時間外手当を少なくするために給与包含方式や定額方式を
採用しているならば、それは意味のないことです。例えば、月1万円の定額
残業代を支給している会社があるとして、ある社員さんの月間
残業代が1万3千円になったら、追加で3千円は時間外手当として支給しなければいけませんので、事務作業が2度手間になります。個別計算ならば1回で作業を済ませられるところを、①定額支給という作業、②追加分の計算と支払いという2つの作業が発生しているのです。
給与包含方式や定額方式で時間外手当を支給している会社では、何の意図があってそのような処理をしているのかが分かりにくい。
なぜ、あえて手間のかかる方法を選択しているのか。実際に支払うべき時間外手当の額を減らすことはできないのだから、個別に計算すればいいのに。
中には、時間外手当を定額で用意しておいて、残業しなかった分だけ控除するというなんともメンドクサイ作業をしているところもあるようです。もはや意味が分からない状況ですよね。最初から素直に計算したらいいではないかと私は思うのですけれども。
時間外手当はどのみち計算しなければいけないのですから、給与に含めたり、定額にしたりする意味はありませんよね。
「固定にすれば、その固定枠を超えた分は支払わなくてもいい」と思う方もいらっしゃるのかもしれませんが、それはできません。実際に残業したことへの対価ですから、ケータイのパケット定額のように上限がフラットになるわけではありません。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
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※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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■なぜ時間外手当を給与に含めたり定額にしたりするの?
通常、時間外手当はその都度計算して、支給額を確定します。この日は8時間13分の勤務だったので13分の残業、この日は8時間49分の勤務だったので49分の残業というように、個別に計算するわけです。
ところが、会社によっては、給与の中に時間外手当を包含させたり、定額で時間外手当を用意したり、年俸の中に時間外手当を含めるという方法を採用しているところがありますよね。
人によっては、
「給与の中に時間外手当を含めるのは、ダメ!」
「定額で時間外手当を支払うのは、ダメ!」
「年俸の中に時間外手当を含めるのは、ダメ!」
と反射的にダメと判断する人もいますが、上記の方法そのものがダメなのではありません。
「実際に支払うべき時間外手当よりも少ない額しか払わない」のがダメなのであって、手当の支払い方法そのものがダメというわけではないのです。
どの方法を選択したとしても、実際に支払うべき時間外手当と同じかそれ以上の支給額ならば禁止することはありません。
もし、給与に含める方式や定額方式で時間外手当を支給している会社でトラブルが起きているとすれば、それは"時間外手当を減らすために"上記の方法を用いているからです。
■パケット定額≠定額残業代。
給与に時間外手当を含める(給与包含方式)方法そのものはOKですし、また、時間外手当を定額で支払う(定額方式)方法自体もOKです。
ただし、実際に支払うべき時間外手当よりも少ない額になってはいけません。
もし、時間外手当を少なくするために給与包含方式や定額方式を採用しているならば、それは意味のないことです。例えば、月1万円の定額残業代を支給している会社があるとして、ある社員さんの月間残業代が1万3千円になったら、追加で3千円は時間外手当として支給しなければいけませんので、事務作業が2度手間になります。個別計算ならば1回で作業を済ませられるところを、①定額支給という作業、②追加分の計算と支払いという2つの作業が発生しているのです。
給与包含方式や定額方式で時間外手当を支給している会社では、何の意図があってそのような処理をしているのかが分かりにくい。
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『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
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『残業管理のアメと罠』
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