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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2010年11月24日 Vol.29
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こんにちは。
税理士法人江崎総合
会計 大阪事務所の山崎です。
さて、先週までお伝えした小規模企業共済についての補足事項です。
●早速加入して節税したい!けど今から手続きは間に合うのでしょうか・・・?
●また、今から加入しても節税効果はあるのでしょうか?
という疑問が生じたかもしれません。
答えは・・・・
■まだ間に合います!
■節税のメリットも十分に受けられます!!
当制度は一括前払いをすることが可能なのです。
ですから、満額84万円を年内に一括で払い込み、22年分にて所得控除を受け
ることが可能なのです。
ただ、年内に一括で払い込むには、年末ぎりぎりで手続きを開始していては間
に合いません。
遅くとも12月10日までには手続きができるように(払い込みまで)、今からでも
準備を開始してください!
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中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)の改正
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さて今週は、小規模企業共済の兄弟分である「中小企業倒産防止共済」につ
いてお知らせしたいと思います。
中小企業倒産防止共済は、別名「経営セーフティ共済」とも言われており、当制
度は取引先企業の倒産の影響による、連鎖倒産を防止するためのものです。
以下に制度の概要をまとめてみます。
【加入資格】
■1年以上事業を行なっている中小企業者
資本金額、
従業員数等の制限があります。詳しくは下記URLにて。
http://www.smrj.go.jp/tkyosai/050947.html
【掛金】
■毎月5,000円から8万円の範囲(5,000円単位)で自由に選択できる
※年間最大掛金96万円
■掛金総額が320万円になるまで積み立てができる
【共済金の貸付制度】
■取引先企業の倒産で回収困難となった
売掛金債権額と、掛金総額の10倍に
相当する額の、いずれか少ない額の範囲内で貸付請求することができる。
貸付額は原則、50万円から3,200万円で5万円単位の額。
■貸付利率・・・無利子
■返済期間・・・6ヶ月の据置期間を含めて5年間
■無
担保・無
保証人
■貸付を受けた場合、貸付額の10分の1の額が、これまでの掛金残高から差し
引かれる
【解約手当金】
■掛金の払込月数が11ヶ月まで・・・手当金ゼロ
■ 〃 12ヶ月~39ヶ月まで・・・80%~95%の手当金
■ 〃 40ヶ月以上・・・100%の手当金
【掛金及び解約手当金の税務上の取り扱い】
■掛金は税法上、
法人の場合は
損金、個人の場合は必要
経費に算入できる
※不動産所得などの
事業所得以外での必要
経費の算入は認められない
■解約手当金は
法人の場合は
益金、個人の場合は
事業所得の
雑収入に算入さ
れる
小規模企業共済とよく間違われるこの制度ですが、中身は全く異なります。
積立(掛金)が必要
経費(
損金)になる、というところだけは類似していますが。
ただ中小企業倒産防止共済は、小規模企業共済のように運用益はありません。
40ヶ月以上掛けていれば、いつ解約しても元本は保証されていますが、掛金以上
に返還されることはありません。
また、本来の制度の目的である「共済金の貸付制度」。
これがまた使えない!!
上記概要のとおり、取引先の倒産事由が生じたら「保険金」がおりるわけではあ
りません!
あくまで共済金の「貸付け」が受けられるだけなのです・・・・。
無利子とうたってはいますが、貸付額の10分の1の掛金が控除されてしまうので
実質金利は「10%」ともいえるでしょう(怖)
おそろしいですね・・・
できればこの制度での融資は受けたくないですね・・・。
銀行融資がおりず資金がつまってしまう!という状況では仕方ありませんが、で
きる限り別の手段を考えたうえで慎重に判断してください。
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お┃知┃ら┃せ┃
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ではこの制度のメリットって何でしょう?
やはり「掛金が
損金(必要
経費)になること」につきます。
小規模企業共済と同様、一括年払いも可能なので、
決算ギリギリの駆け込み加
入での節税が可能なのです!
最大年払い掛金は96万円なので、かなりの効果は期待できますね。
そして、そんな当制度にも、近々大きな改正が予定されています。
その改正内容を下記にまとめます。
【23年10月までに予定されている主な改正内容】
■掛金月額の引き上げ
(現在)8万円 → (改正後)20万円 ※年間240万円
■掛金の積立限度の引き上げ
(現在)320万円 → (改正後)800万円
■共済金の貸付限度額の引き上げ
(現在)3,200万円 → (改正後)8,000万円
他にもありますが、主な改正は上記のとおりです。
具体的な改正時期や適用時期は、まだ明確にはされていませんが、この改正は
大きいですね。
駆け込み加入で240万円の年払いが可能となれば、節税効果は相当大きいです
ね。
最後に注意点を。
解約時は慎重に判断してくださいね。
解約手当金はそのまま
益金(
事業所得)になるので、解約時は赤字
決算のとき
を見計らいましょう。
具体的には
●設備投資がかさみ赤字見込み
●
役員退職金支給による赤字の穴埋め
などを計画している期などがベストでしょう。
それでは4週にわたってのシリーズは今回で終了します。
次週からはまた違うテーマをご用意しております!
お楽しみに!
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-5733-1055 FAX 03-5733-1088
〒105-0004 東京都港区新橋5-10-8 クレグラン新橋II 4F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
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江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
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2010年11月24日 Vol.29
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こんにちは。
税理士法人江崎総合会計 大阪事務所の山崎です。
さて、先週までお伝えした小規模企業共済についての補足事項です。
●早速加入して節税したい!けど今から手続きは間に合うのでしょうか・・・?
●また、今から加入しても節税効果はあるのでしょうか?
という疑問が生じたかもしれません。
答えは・・・・
■まだ間に合います!
■節税のメリットも十分に受けられます!!
当制度は一括前払いをすることが可能なのです。
ですから、満額84万円を年内に一括で払い込み、22年分にて所得控除を受け
ることが可能なのです。
ただ、年内に一括で払い込むには、年末ぎりぎりで手続きを開始していては間
に合いません。
遅くとも12月10日までには手続きができるように(払い込みまで)、今からでも
準備を開始してください!
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中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)の改正
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さて今週は、小規模企業共済の兄弟分である「中小企業倒産防止共済」につ
いてお知らせしたいと思います。
中小企業倒産防止共済は、別名「経営セーフティ共済」とも言われており、当制
度は取引先企業の倒産の影響による、連鎖倒産を防止するためのものです。
以下に制度の概要をまとめてみます。
【加入資格】
■1年以上事業を行なっている中小企業者
資本金額、従業員数等の制限があります。詳しくは下記URLにて。
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【掛金】
■毎月5,000円から8万円の範囲(5,000円単位)で自由に選択できる
※年間最大掛金96万円
■掛金総額が320万円になるまで積み立てができる
【共済金の貸付制度】
■取引先企業の倒産で回収困難となった売掛金債権額と、掛金総額の10倍に
相当する額の、いずれか少ない額の範囲内で貸付請求することができる。
貸付額は原則、50万円から3,200万円で5万円単位の額。
■貸付利率・・・無利子
■返済期間・・・6ヶ月の据置期間を含めて5年間
■無担保・無保証人
■貸付を受けた場合、貸付額の10分の1の額が、これまでの掛金残高から差し
引かれる
【解約手当金】
■掛金の払込月数が11ヶ月まで・・・手当金ゼロ
■ 〃 12ヶ月~39ヶ月まで・・・80%~95%の手当金
■ 〃 40ヶ月以上・・・100%の手当金
【掛金及び解約手当金の税務上の取り扱い】
■掛金は税法上、法人の場合は損金、個人の場合は必要経費に算入できる
※不動産所得などの事業所得以外での必要経費の算入は認められない
■解約手当金は法人の場合は益金、個人の場合は事業所得の雑収入に算入さ
れる
小規模企業共済とよく間違われるこの制度ですが、中身は全く異なります。
積立(掛金)が必要経費(損金)になる、というところだけは類似していますが。
ただ中小企業倒産防止共済は、小規模企業共済のように運用益はありません。
40ヶ月以上掛けていれば、いつ解約しても元本は保証されていますが、掛金以上
に返還されることはありません。
また、本来の制度の目的である「共済金の貸付制度」。
これがまた使えない!!
上記概要のとおり、取引先の倒産事由が生じたら「保険金」がおりるわけではあ
りません!
あくまで共済金の「貸付け」が受けられるだけなのです・・・・。
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できればこの制度での融資は受けたくないですね・・・。
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ではこの制度のメリットって何でしょう?
やはり「掛金が損金(必要経費)になること」につきます。
小規模企業共済と同様、一括年払いも可能なので、決算ギリギリの駆け込み加
入での節税が可能なのです!
最大年払い掛金は96万円なので、かなりの効果は期待できますね。
そして、そんな当制度にも、近々大きな改正が予定されています。
その改正内容を下記にまとめます。
【23年10月までに予定されている主な改正内容】
■掛金月額の引き上げ
(現在)8万円 → (改正後)20万円 ※年間240万円
■掛金の積立限度の引き上げ
(現在)320万円 → (改正後)800万円
■共済金の貸付限度額の引き上げ
(現在)3,200万円 → (改正後)8,000万円
他にもありますが、主な改正は上記のとおりです。
具体的な改正時期や適用時期は、まだ明確にはされていませんが、この改正は
大きいですね。
駆け込み加入で240万円の年払いが可能となれば、節税効果は相当大きいです
ね。
最後に注意点を。
解約時は慎重に判断してくださいね。
解約手当金はそのまま益金(事業所得)になるので、解約時は赤字決算のとき
を見計らいましょう。
具体的には
●設備投資がかさみ赤字見込み
●役員退職金支給による赤字の穴埋め
などを計画している期などがベストでしょう。
それでは4週にわたってのシリーズは今回で終了します。
次週からはまた違うテーマをご用意しております!
お楽しみに!
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