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【レジュメ編】 行政法(その14〔情報公開法(その2)〕

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     ★★★ 新・行政書士試験 一発合格! Vol. ’06-35 ★★★
           【レジュメ編】 行政法(その14〔情報公開法(その2)〕)

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■■■ 情報公開・個人情報保護審査会設置法 ■■■
■■■ 行政代執行法 ■■■
■■■ 夏休み対策 ■■■
■■■ お願い ■■■
■■■ 編集後記 ■■■

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(*)順番が逆になりますが、諸般の事情から、先ず情報公開・個人情報保護審査会設
   置法を取上げ、個人情報保護法は次回に取上げます。

■■■ 情報公開・個人情報保護審査会設置法 ■■■
■ 情報公開・個人情報保護審査会の設置
第二条 次に掲げる法律の規定による諮問に応じ不服申立てについて調査審議するた
め、内閣府に、情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
一 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第十八条
二 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第十八条第二項
三 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第四十二条
四 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第四十二条第二項

(1)情報公開・個人情報保護審査会に対する諮問
(ア)行政機関の長の開示請求に係る行政文書の全部又は一部を開示する決定もしくは
   開示しない決定について行政不服審査法による不服申立てがあったとき(情報公
   開法)
(イ)独立行政法人等の開示請求に係る行政文書の全部又は一部を開示する決定もしく
   は開示しない決定や開示請求に係る不作為について行政不服審査法による異議申
   立てがあったとき(独立行政法人情報公開法)
(ウ)行政機関の長の個人情報に係る開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等につ
   いて行政不服審査法による不服申立てがあったとき(行政機関個人情報保護法
(エ)独立行政法人等の個人情報に係る開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に
   ついて行政不服審査法による異議申立てがあったとき(独立行政法人個人情報
   護法)
(2)情報公開・個人情報保護審査会は合議制の諮問機関である。
→ 行政組織としては諮問機関に位置付けられるため、行政機関の長に最終的な判断権
  限が残されている。
★ 諮問機関以外の行政組織には、補助機関(副大臣、内部部局の長等)、参与機関
  (諮問機関の場合と異なり、その決定に基づかなければならない。)、執行機関
  (警察官、収税職員等)がある。

■ 組織
第三条 審査会は、委員十五人をもって組織する。
2 委員は、非常勤とする。ただし、そのうち五人以内は、常勤とすることができる。

■ 委員
第四条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大
臣が任命する。
2 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解
散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定に
かかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。
3 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければなら
ない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、
直ちにその委員を罷免しなければならない。
4 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とす
る。
5 委員は、再任されることができる。
6 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその
職務を行うものとする。
7 内閣総理大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又
は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議
院の同意を得て、その委員を罷免することができる。
8 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も
同様とする。
9 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動を
してはならない。
10 常勤の委員は、在任中、内閣総理大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の
職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行っては
ならない。
11 委員の給与は、別に法律で定める。

(1)情報公開・個人情報保護審査会の委員は、特別職の公務員となる。
(*)特別職(の国家公務員)は、次に掲げる職員の職とする。
九 就任について選挙によることを必要とし、あるいは国会の両院又は一院の議決又は
同意によることを必要とする職(国家公務員法2条3項9号)。
(2)委員の通算期間についての制限はない。
(3)守秘義務(8項)は、国家公務員法の守秘義務(100条)が特別職の国家公務員
   には適用されないためである(同法2条5項)。
→ 守秘義務違反の場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる
  (18条)。
(4)心身の故障
〔憲法78条〕第七十八条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ること
ができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判
官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
(5)会計検査院情報公開・個人情報保護審査会の委員の任命権者は、会計検査院長で
   ある(他の点は同じ。)。


■ 合議体
第六条 審査会は、その指名する委員三人をもって構成する合議体で、不服申立てに係
る事件について調査審議する。
2 前項の規定にかかわらず、審査会が定める場合においては、委員の全員をもって構
成する合議体で、不服申立てに係る事件について調査審議する。

(1)最高裁判所の大法廷・小法廷の関係に類似している。
★ 開示・不開示について慎重な判断を要するものや、情報公開・個人情報保護審査会
  の従来の解釈を変更するもの等については、委員全員による合議体で調査審議が行
  われる。
★ 3人の合議体で、第1部会から第5部会まである(基本的には、裁判官、学者、弁護
  士という組み合わせが多い。)。なお、3人の合議体で調査審議を行う場合には、
  さらに15人の委員全員により合議を行う必要はない。

(*)裁判所法
第十条(大法廷及び小法廷の審判)事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかにつ
いては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁
判をすることができない。
一 当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを
判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適
合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二 前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき
三 憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反する
とき
(*)情報公開・個人情報保護審査会運営規則第2条第3項
会長は、 部会に係属している不服申立事件について、 当該部会の意見が前に審査会の
した答申に反する場合その他審査会設置法第6 条第2 項の合議体( 以下「総会」とい
う。)で調査審議することが適当と認める場合には、各部会の部会長の意見を聴いて、
当該不服申立事件を総会に取り扱わせることができる。

■ 定義:諮問庁(8条1項)
(1)情報公開法の規定により審査会に諮問をした行政機関の長
(2)独立行政法人情報公開法の規定により審査会に諮問をした独立行政法人
(3)行政機関個人情報保護法規定により審査会に諮問をした行政機関の長
(4)独立行政法人個人情報保護法規定により審査会に諮問をした独立行政法人

★ 独立行政法人の場合には、諮問庁は独立行政法人の長ではなく、当該独立行政法人
  である。

■ 審査会の調査権
第九条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、行政文書等又は保有個
人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、そ
の提示された行政文書等又は保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではなら
ない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、行政文書等に記録されてい
る情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類
又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
4 第一項及び前項に定めるもののほか、審査会は、不服申立てに係る事件に関し、不
服申立人、参加人又は諮問庁(以下「不服申立人等」という。)に意見書又は資料の提
出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めるこ
とその他必要な調査をすることができる。

(1)インカメラ審理
(ア)インカメラ(in camera)とは、「裁判官室で、非公開で、内密に」という意味
   である。「camera」には、「判事の私室」という意味がある。
(イ)インカメラ審理は、情報公開・個人情報保護審査会の権限であるが、これを必ず
   行うべき義務ではない。
(ウ)情報公開・個人情報保護審査会がインカメラ審理のために入手した行政文書等又
   は保有個人情報は、情報公開法や行政機関個人情報保護法の対象になることか
   ら、開示請求がなされる可能性がある。このため、「何人も、審査会に対し、そ
   の提示された行政文書等又は保有個人情報の開示を求めることができない。」
   (1項後段)とされている。
(エ)情報公開・個人情報保護審査会がインカメラ審理の必要性を認めて、行政文書等
   又は保有個人情報の提示を求めたとき、諮問庁は「必要があると認めるとき」
   (1項)には該当しないとして提出を拒むことはできない(2項)。
(エ)提示を求めることができるのは、合議体としての情報公開・個人情報保護審査会
   であり、個々の委員が提示を求めることはできない。
(オ)委員全員がインカメラ審理を行うことができることを規定している。なお、一部
   の委員を指名して、インカメラ審理を行わせることもできる(12条)。なお、当
   該行政文書等又は保有個人情報の内容を知った委員は、その内容を、その事件の
   審議に当たる委員以外に知らせることはできない(4条8項:守秘義務)。
(2)ヴォーン・インデックス
(ア)行政文書等に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を
   審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出する
   よう求めることをいう(3項)。
→ 「ヴォーン・インデックス」は、文書や情報の量が多く、複数の不開示情報の規定
  が複雑に関係する場合には、一定の方式で分類・整理した書類(ヴォーン・インデ
  ックス)があると便利なためである。
(イ)情報公開・個人情報保護審査会が「必要があると認めるとき」に行われる。常に
   行使しなければならないものではない。
(ウ)ヴォーン・インデックスは、不開示情報を記録した資料それ自体の提供を求める
   ことができる権限を情報公開・個人情報保護審査会に付与しているものではな
   い。
(エ)ヴォーン・インデックスの提出を求めることができるのは、合議体としての情報
   公開・個人情報保護審査会であり、個々の委員が求めることはできない。

■ 意見の陳述
第十条 審査会は、不服申立人等から申立てがあったときは、当該不服申立人等に口頭
で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認
めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、不服申立人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐
人とともに出頭することができる。

(1)諮問庁:不服申立人等に含まれるので(9条4項)、口頭意見陳述の申立てはで
   きるが(1項)、補佐人とともに出頭することは認められない(2項)。
(2)行政不服審査法に基づく口頭意見陳述も並行して認められる。いずれか、または
   両方を選択することができる。
→ 情報公開・個人情報保護審査会が「必要がないと認めるとき」であっても、審査請
  求人が行政不服審査法に基づく審査請求手続における口頭意見陳述を求めたとき
  は、審査庁はこれを認めなければならない。
(*)行政不服審査法
第二十五条 審査請求の審理は、書面による。ただし、審査請求人又は参加人の申立て
があつたときは、審査庁は、申立人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならな
い。
2 前項ただし書の場合には、審査請求人又は参加人は、審査庁の許可を得て、補佐人
とともに出頭することができる。

■ 意見書等の提出
第十一条 不服申立人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。
ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内
にこれを提出しなければならない。

■ 委員による調査手続
第十二条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第九条第一項
の規定により提示された行政文書等又は保有個人情報を閲覧させ、同条第四項の規定に
よる調査をさせ、又は第十条第一項本文の規定による不服申立人等の意見の陳述を聴か
せることができる。

(1)本条は、情報公開・個人情報保護審査会が内閣府に設置される全国で唯一の諮問
   機関であることから、地方在住者のために便宜を図ることを目的とする。
→ 情報公開・個人情報保護審査会の指名する委員が地方に出張して、閲覧、調査、意
  見聴取を行うことになる。

■ 提出資料の閲覧
第十三条 不服申立人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧
を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれが
あると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことがで
きない。
2 審査会は、前項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(1)行政不服審査法の閲覧との比較
(ア)異議申立てに対する審理の場合にも適用される(行政不服審査法審査請求の場
   合のみで、異議申立てには準用されていない。)。
(イ)諮問庁も、不服申立人や参加人から提出された資料の閲覧ができる双方向性があ
   る(行政不服審査法では、審査請求人や参加人による処分庁が提出した資料の閲
   覧のみが規定されている。)。
★ 情報公開・個人情報保護審査会での調査審議のための閲覧なので、答申後は閲覧を
  求めることができない。

(*)行政不服審査法
(処分庁からの物件の提出及び閲覧)
第三十三条 処分庁は、当該処分の理由となつた事実を証する書類その他の物件を審査
庁に提出することができる。
2 審査請求人又は参加人は、審査庁に対し、処分庁から提出された書類その他の物件
の閲覧を求めることができる。この場合において、審査庁は、第三者の利益を害するお
それがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むこ
とができない。
3 審査庁は、前項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(2)閲覧請求権のみが認められている。条文上、複写請求権までは認められていない
   が、これを禁止する趣旨ではない。

■ 調査審議手続の非公開
第十四条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

■ 不服申立ての制限
第十五条 この法律の規定により審査会又は委員がした処分については、行政不服審査
法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。

(*)行政手続法
不服申立ての制限)
第二十七条 行政庁又は主宰者がこの節の規定に基づいてした処分については、行政不
服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。
2 聴聞を経てされた不利益処分については、当事者及び参加人は、行政不服審査法
よる異議申立てをすることができない。ただし、第十五条第三項後段の規定により当該
通知が到達したものとみなされる結果当事者の地位を取得した者であって同項に規定す
る同条第一項第三号(第二十二条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる聴聞
の期日のいずれにも出頭しなかった者については、この限りでない。

■ 答申書の送付等
第十六条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを不服申立人及び
参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(1)答申する先は諮問庁である(答申書が諮問庁に提出される。)。
(2)公表するのは答申の全文ではなく、その内容である。
→ 答申書には、不服申立人や参加者の指名・住所等も含まれているためである。
(2)答申の内容は、情報公開・個人情報保護審査会のホームページで公開されている。
 http://www8.cao.go.jp/jyouhou/tousin/h18-01/indexh18-01.html


★★ つぎの情報公開・個人情報保護審査会のURLは、分かりやすくて、概要を手早く
   理解するのに便利です。
☆ 役割 http://www8.cao.go.jp/jyouhou/gaiyou/yakuwari.pdf
☆ 調査審議の流れ http://www8.cao.go.jp/jyouhou/gaiyou/nagare.pdf
☆ 不服申立て http://www8.cao.go.jp/jyouhou/gaiyou/q_a.pdf

■■■ 行政代執行法 ■■■
■ 第一条 行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、
  この法律の定めるところによる。

■ 第二条 法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。以下同じ。)により
直接に命ぜられ、又は法律に基き行政庁により命ぜられた行為(他人が代つてなすこと
のできる行為に限る。)について義務者がこれを履行しない場合、他の手段によつてそ
履行を確保することが困難であり、且つその不履行を放置することが著しく公益に反
すると認められるときは、当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三
者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる。

(1)代執行は、行政行為に基づく義務のほかに、法律の規定により直接に生じた義務
   の不履行についても、適用される。
(2)「当該行政庁」とは、その法律を適用することが自らの権限として与えられてい
   る行政庁をいう。

■ 第三条 前条の規定による処分(代執行)をなすには、相当の履行期限を定め、そ
の期限までに履行がなされないときは、代執行をなすべき旨を、予め文書で戒告しなけ
ればならない。
2 義務者が、前項の戒告を受けて、指定の期限までにその義務を履行しないときは、
当該行政庁は、代執行令書をもつて、代執行をなすべき時期、代執行のために派遣する
執行責任者の氏名及び代執行に要する費用の概算による見積額を義務者に通知する。
3 非常の場合又は危険切迫の場合において、当該行為の急速な実施について緊急の必
要があり、前二項に規定する手続をとる暇がないときは、その手続を経ないで代執行を
することができる。

(1)戒告とは、人事上の措置である懲戒処分としての戒告とは異なり、代執行の予告
   通知であり、取消訴訟の対象である処分に含まれると考えられている。

■ 第四条 代執行のために現場に派遣される執行責任者は、その者が執行責任者たる
本人であることを示すべき証票を携帯し、要求があるときは、何時でもこれを呈示しな
ければならない。

■ 第五条 代執行に要した費用の徴収については、実際に要した費用の額及びその納
期日を定め、義務者に対し、文書をもつてその納付を命じなければならない。

■ 第六条 代執行に要した費用は、国税滞納処分の例により、これを徴収することが
できる。
2 代執行に要した費用については、行政庁は、国税及び地方税に次ぐ順位の先取特権
を有する。
3 代執行に要した費用を徴収したときは、その徴収金は、事務費の所属に従い、国庫
又は地方公共団体の経済の収入となる。

(1)この代執行に要した費用は、公法上の金銭債権になる。なお、国税滞納処分と
   は、国税徴収法に定める強制徴収の手続のことで、督促、財産の差押、財産の換
   価、換価代金等の配当という手順が定められている(国税徴収法47条以下)。


■■■ 夏休み対策 ■■■
夏休みに入りました。もっとも、学生と異なり、社会人の場合には7月下旬に入っても
通常と大差なく、多少通勤時間帯での学生が減ったことに気付く程度かもしれません。
しかしながら、お盆の頃を中心に、あるいは、夏期一斉休暇として集中して休みが取れ
るのではないでしょうか。

その場合には、必ず「選択と集中」を実行して下さい。その場合のキーポイントは、試
験で確実に得点できる分野や科目を作ることです。あるいは、その分野や科目に関して
は、どのような出題があっても、必ず得点できる自信(あるいは、確信)を持てるよう
にすることです。

苦手な科目や分野でも構いませんし、確度をアップさせる対策でも構いません。すでに
過去問(特に、平成15年度以降の試験問題)の傾向分析は終わっていると思いますの
で、レベル感は把握しているはずです。したがって、そのレベル感を基準にして、自信
(あるいは、確信)を持てるようにして下さい。

この場合、無理をしないことが大事です。たとえば、民法と行政法の強化といった大規
模な計画は避けて、民法の個別分野(総則、あるいは親族編、相続編だけ)あるいは行
政手続法(もしくは行政不服審査法やその一部)の重点強化とすべきです。あるいは、
条分数が比較的少なく、かつ確実に得点すべき法令(たとえば、情報公開法、個人情報
保護法、国家賠償法)に限って取組むべきです。

なお、レベル感は把握していても、自分の思い込みのレベル感であって、なお十分では
ない場合もあり得ます。しかしながら、その点については、9月以降の公開模試や答練
で修正すれば大丈夫です。先ずは「選択と集中」で、行政書士試験に自信を持って臨む
ことができる得意分野や科目を作って下さい。時間はまだ十分にあります。


■■■ お願い ■■■ 
継続して発刊するためには読者の皆様のご支援が何よりの活力になります。ご意見、ア
ドバイス、ご批判その他何でも結構です。内容、頻度、対象の追加や変更等について
も、どうぞ何なりと e-mail@ohta-shoshi.com までお寄せください。

質問は、このメールマガジンの趣旨の範囲内のものであれば、大歓迎です。ただし、多
少時間を要する場合があります。


■■■ 編集後記 ■■■
今回は情報公開・個人情報保護審査会設置法と行政代執行法です。情報公開・個人情報
保護審査会設置法は情報公開法に含まれますが、絶対に満点を期すべき科目です。

読者の皆様にとって、暑い燃える夏になることを祈念しています。


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 マガジンタイトル:新・行政書士試験 一発合格!
 発行者:行政書士 太田誠   東京都行政書士会所属(府中支部)
 発行者Web:http://www.ohta-shoshi.com
 発行者メールアドレス:e-mail@ohta-shoshi.com
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