◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆vol.62-2011.01.04
☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆
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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ
税理士法人の紺野です。日本
の
会計基準はIFRSに近づき(コンバージェンス)、さらにその後IFRSが強制適
用(アドプション)されます。一方で税制も改正されており、上場会社及び上場
準備会社の
決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく変化していきます。
これらのエッセンスを出来る限り、分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!
文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、
監査法人さんや顧問
税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ
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最近の
会計は複雑で、困難な見積りや判断を伴うことも多く、また、IFRSの適
用など、上場会社といえども対応は困難です。
エキスパーツリンクでは
公認会計士による
会計コンサルティングを行っていま
す。また、もちろん税務顧問としてのご
契約のなかでも最新J-GAAP、IFRS関係
のご相談に対応しています。
・IFRSプロジェクトの
アドバイザーが欲しい。
・ちょっと相談できる相手が欲しい。
・日ごろから専門家に見てもらわないと不安だ。
・忙しい。ただ、人を
採用するとコストがかかる。
・IFRSはなるべくコストを抑えて対応したい。
・税金・
税効果会計を丸投げしたい。
・
税理士も最新J-GAAPやIFRSを理解してもらわないと困る。
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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[最新J-GAAP]リース
会計に関する論点の整理
2.[税務]その他の税制改正
3.[最新J-GAAP]四半期連結財規等(案)
4.[IFRS]クイズ15
5.[編集後記]
===================================
1.[最新J-GAAP]リース
会計に関する論点の整理
===================================
平成22年12月27日、
企業会計基準委員会(ASBJ)はリース
会計に関する
会計基準
の見直しに係る「リース
会計に関する論点の整理」を公表しました。
一般事業会社にとっては、何といっても従来から話題になっておりますオペレ
ーティング・リースのオンバランス(借り手)に関するものが気になるわけです
が、簡単にみてみましょう。
今回の論点整理では、借り手側の
会計処理としては「
使用権モデル」の提案が
なされています。
使用権モデルでは、
リース取引開始日に、
借手は、
貸借対照表上で次の
資産と
負債を認識することになります。
(1) 使用権
資産(リース期間にわたって原
資産を使用する権利を表す
資産)
(2) リース料支払
債務(原
資産を使用する権利と交換にリース料を支払う義務
を表す
負債)
また、
損益計算書上では、上記(1)に係る償却費や(2)に係る
利息費用などを認
識することになります。
ですから、
使用権
資産/リース料支払
債務
減価償却費/使用権
資産
利息費用/リース料支払
債務
ということなんでしょうね。
資産除去
債務と同じイメージですよね。
オペレーティング・リースもですよ。コピー機とか。
ここまでやる必要があるのか?
IASB/FASBのfinalは2011年第2四半期に公表される予定で、ASBJからは第3四半
期に公開草案が出てきます。
会計コンサルティングはこちら
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===================================
2.[税務]その他の税制改正
===================================
【
試験研究費】
結構この恩恵を受けている会社さんも多いはずです。税額の20%を限度として、
試験研究費の総額の10%まで、税額控除できる制度ですが、平成21年4月1日か
ら平成23年3月31日までの開始事業年度においては、税額の30%を限度とするよ
うに特例が設けられていましたが、これが適用期限の到来をもって廃止されま
す。20%に戻るわけです。
このため、この特例の適用を受けていた製造業の会社さんにとっては
法人税が
30%から25.5%になっても、
試験研究費の分は増税要因があるわけです。トータ
ルでは下がりますけど。
平成23年4月1日以降開始事業年度からですから、ご留意ください。
このことによって、税効果の実効税率が影響を受けるわけではありません。税
額控除制度ですから。
ただし、
四半期で見積実効税率を適用している会社さんは平成23年6月以降の第一四半
期からの見積上、考慮が必要です。留意が必要ですね。
【
雇用促進税制】
公共の職業安定所に
雇用促進計画の届出を行った
法人は、平成23年4月1日から
平成26年3月31日までの間に開始する事業年度において、
前事業年度に比して、10%以上かつ5人以上(中小企業者等は2人以上)
雇用保険
一般被保険者の数が増加した場合、
一定の要件の下、
法人税額の10%(中小企業者等は20%)を限度に、増加した
雇用保険一般保険者数
に20万円を乗じた金額を税額控除できます。
人ひとり雇って20万円税額控除があったとしても、「
雇用促進」するには力不
足だと思うのですが...。
雇用を増加させる予定の会社さんは利用しない手はありません。
会計コンサルティングはこちら
http://www.expertslink.jp/service/kaikei.html
===================================
3.[最新J-GAAP] 四半期連結財規等(案)
===================================
金融庁は、平成22年12月22日、「四半期
連結財務諸表の用語、様式及び作成方
法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」を公表しました。
http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20101222-8.html
これは前回ご紹介した四半期
会計基準を受けての話です。詳細は上記HPをご参
照いただいたほうがよいのですが、
概ね、
四半期
連結損益計算書が累計のみとされたことに係ること
過年度遡及修正に係る比較情報に係ること
注記等開示の簡素化に係ること
等
といったところです。確認しておきましょう。
会計コンサルティングはこちら
http://www.expertslink.jp/service/kaikei.html
===================================
4.[IFRS]クイズ15
===================================
[問15]
ある
固定資産につき、J-GAAP(=税務)では5年の
定率法(償却率0.5)、IFRSでは
10年の
定額法、
残存価額ゼロが適当とされたとしましょう。0年度期首に購入
した10,000千円の
固定資産につき、同年期末の償却に係るJ-GAAPからIFRSへの
修正仕訳はどうなりますでしょうか?実効税率は40%。
J-GAAP(=税務)の償却費 5,000千円
IFRSの償却費 1,000千円
[答]
a.
減価償却累計額 4,000千円 /
減価償却費 4,000千円
b.
減価償却累計額 4,000千円 /
減価償却費 4,000千円
繰延税金資産 1,600千円 /
法人税等調整額 1,600千円
c.
減価償却累計額 4,000千円 /
減価償却費 4,000千円
法人税等調整額 1,600千円 / 繰延税金
負債 1,600千円
a. →
http://clap.mag2.com/hesouwraga?a
b. →
http://clap.mag2.com/hesouwraga?b
c. →
http://clap.mag2.com/hesouwraga?c
[前回解説]
前回の正解はc。
正答率は約32%でした。年末年始にも関わらずご参加いただいた方ありがとう
ございます。
一番いいのは、従前から適用しているJ-GAAPの帳簿価額でもって移行できれ
ばよいわけです。でも250%やら200%やら適当に変えられては、なかなか、困難
なように思いますけどね。
会計コンサルティングはこちら
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===================================
5.[編集後記]
===================================
改めまして、明けましておめでとうございます。
僕は厄年なんで、お祓い、早速行ってきました。
その時神主さんが言っていました。『厄年だからって、どうというわけではな
いのですが、昔の人の知恵でね。そろそろ体に無理が出てきたりする頃という
ことなんですね。ですから、今年はあまり、頑張りすぎず、人生の「句読点」、
「、」や「。」というイメージで、ちょっと一休みという意識でお過ごしくだ
さい。』とのことでした。
ハイ、無理はしませんけど、引き続き頑張ります。あんまりね。休んでばかり
はいられません。今は大変革のときと思いますので。逆に、今年は例年以上に
気合を入れて臨んでいます。
頑張りましょう!おりゃ~!
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1.[最新J-GAAP]リース会計に関する論点の整理
2.[税務]その他の税制改正
3.[最新J-GAAP]四半期連結財規等(案)
4.[IFRS]クイズ15
5.[編集後記]
===================================
1.[最新J-GAAP]リース会計に関する論点の整理
===================================
平成22年12月27日、企業会計基準委員会(ASBJ)はリース会計に関する会計基準
の見直しに係る「リース会計に関する論点の整理」を公表しました。
一般事業会社にとっては、何といっても従来から話題になっておりますオペレ
ーティング・リースのオンバランス(借り手)に関するものが気になるわけです
が、簡単にみてみましょう。
今回の論点整理では、借り手側の会計処理としては「使用権モデル」の提案が
なされています。
使用権モデルでは、リース取引開始日に、
借手は、貸借対照表上で次の資産と負債を認識することになります。
(1) 使用権資産(リース期間にわたって原資産を使用する権利を表す資産)
(2) リース料支払債務(原資産を使用する権利と交換にリース料を支払う義務
を表す負債)
また、損益計算書上では、上記(1)に係る償却費や(2)に係る利息費用などを認
識することになります。
ですから、
使用権資産/リース料支払債務
減価償却費/使用権資産
利息費用/リース料支払債務
ということなんでしょうね。資産除去債務と同じイメージですよね。
オペレーティング・リースもですよ。コピー機とか。
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2.[税務]その他の税制改正
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【試験研究費】
結構この恩恵を受けている会社さんも多いはずです。税額の20%を限度として、
試験研究費の総額の10%まで、税額控除できる制度ですが、平成21年4月1日か
ら平成23年3月31日までの開始事業年度においては、税額の30%を限度とするよ
うに特例が設けられていましたが、これが適用期限の到来をもって廃止されま
す。20%に戻るわけです。
このため、この特例の適用を受けていた製造業の会社さんにとっては法人税が
30%から25.5%になっても、試験研究費の分は増税要因があるわけです。トータ
ルでは下がりますけど。
平成23年4月1日以降開始事業年度からですから、ご留意ください。
このことによって、税効果の実効税率が影響を受けるわけではありません。税
額控除制度ですから。
ただし、
四半期で見積実効税率を適用している会社さんは平成23年6月以降の第一四半
期からの見積上、考慮が必要です。留意が必要ですね。
【雇用促進税制】
公共の職業安定所に雇用促進計画の届出を行った法人は、平成23年4月1日から
平成26年3月31日までの間に開始する事業年度において、
前事業年度に比して、10%以上かつ5人以上(中小企業者等は2人以上)雇用保険
一般被保険者の数が増加した場合、
一定の要件の下、
法人税額の10%(中小企業者等は20%)を限度に、増加した雇用保険一般保険者数
に20万円を乗じた金額を税額控除できます。
人ひとり雇って20万円税額控除があったとしても、「雇用促進」するには力不
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3.[最新J-GAAP] 四半期連結財規等(案)
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金融庁は、平成22年12月22日、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方
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10年の定額法、残存価額ゼロが適当とされたとしましょう。0年度期首に購入
した10,000千円の固定資産につき、同年期末の償却に係るJ-GAAPからIFRSへの
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J-GAAP(=税務)の償却費 5,000千円
IFRSの償却費 1,000千円
[答]
a.減価償却累計額 4,000千円 / 減価償却費 4,000千円
b.減価償却累計額 4,000千円 / 減価償却費 4,000千円
繰延税金資産 1,600千円 / 法人税等調整額 1,600千円
c.減価償却累計額 4,000千円 / 減価償却費 4,000千円
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