• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

法人税関連の改正案について

━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…
     江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
    ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…
        2011年1月12日   Vol.35  
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…

 あけましておめでとうございます。大阪事務所の岡田です、昨年の8月以
 来の執筆になります。本年もどうぞよろしくお願いいたします。 

 年末から寒波が繰り返しやってきて寒い日が続きますね。でも幸い今年は
 未だインフルエンザの本格的な流行は無いようです。まだまだ冬本番はこ
 れからですからお身体を大事にして新しい1年をスタートしましょう。
 
 昨年までは長引く不況で中小企業さんの経営は大変で、私たちの顧問先様
からの相談も借入相談や事業整理等についてが多かったです。
 今年は心機一転、空前の好景気で節税対策や事業拡大の相談が多くなるよ
 うな明るい2011年になる事を期待しましょう。
 
 さて今月は昨年12月に決定された平成23年度税制改正大綱についてで
 す。先月にも速報で概要をとりあげましたが、今回はその中でも主要な改
 正案について個別にお話させていただこうと思います。

─────────────────────────────
           お┃知┃ら┃せ┃
           ━┛━┛━┛━┛
  ★節税本 「明快!痛快!節税・税務対策のすべて」★

!完全網羅・・・・・税理士でも知らない節税方法がいっぱい
!安心システム・・・ご活用できなければ返金サービス 
      さぁ、この1冊で税理士を上手に使いこなそう!

        http://www.setsuzei-sos.com/
           ~絶賛発売中~                
─────────────────────────────

 今回の改正で各種メディアで話題になっているのは法人税減税、給与所得
 控除の見直し、相続税の改正等ですね。その他にも私たちに関連する改正
 案もありますが、まずは、法人税関連の改正案についてお話しようと思い
ます。個人関連等その他については次回以降にさせていただきます。  
 
 ●普通法人の税率の改正案
 
  基本税率  
       現行30%→改正案25.5%

  中小法人等の年800万以下の軽減税率
  
       現行22%(18%)→改正案19%(15%)
   *改正案のカッコの15%は平成23年4月から平成26年3月末
    までの間に開始する事業年度に適用される3年間の特例措置です。
  
 ★中小法人の年800万円以下までの所得については改正後当面は15
  %の税率が適用されることになります。

  現実にはこの不景気で法人税を払える中小会社はそう多くはありませ
  ん。せっかくのこの改正の恩恵を受けるために法人税をいっぱい払え
  るような大胆な経済政策を早急にうってほしいですね。
    

 ●減価償却制度の改正案
  
  定率法の償却率を現行の定額法の2.5倍から2倍に縮小する。

  これは上の税率改正による減税とは逆に単年度の法人税の計算では増
  税になります。
  
現行では300万円の新車の初年度の償却費は1251千円ですが改
  正案では1002千円になります。

 上記の改正は平成23年4月1日以降に取得する減価償却資産について
 適用されます。
 
 ★全額償却するまでのカーブが現行よりゆるやかになります。定率法
  メリットが少し小さくなりますね。
 
 

 ●青色法人欠損金の繰越控除制度の改正案
  
 ○中小法人等を除き控除限度額が80%に制限されます。

従来は繰越控除前の所得が全額控除できていました。しかし改正後は
  中小法人等以外の法人は多額の繰越欠損金があったとしても、利益が
  でたその年の所得の20%分には法人税がかかる事になります。

中小法人等は現行どおりの計算のままです。 
   
 上記の改正は平成23年4月1日以降開始する事業年度からの適用です。

  ○欠損金の繰越期間が現行の7年から9年に延長されます。
   これにともなって帳簿保存期間も9年に延長されます。

 上記の改正は平成20年4月1日以降に終了した事業年度の欠損金から
適用されます。
 
 ★中小法人等は控除額計算は変わらず、繰越期間が9年になります。
  
 繰越期間が長くなるのはけっこうな事ですが、今でも帳簿の保管には困
 っている方が多いですが、また大変になりますね。
 

 ●貸倒引当金の改正案
  
 適用法人を銀行、保険会社等と中小法人等に限定する。なお、これらの
 法人以外の法人は平成23年度から平成25年度にかけて経過措置を経
 て段階的縮小後に廃止されます。
 
 ★今回の改正では中小法人等は関係ありません。中小法人等は現行どお
 り貸倒引当金を計上できます。

 1件の大口の貸倒で経営困難に陥る危険がある中小企業にとっては当然
 ですよね。

 
※中小法人等とは

 税法での中小法人等とは、普通法人では、期末資本金(出資金)の額が
 1億円以下であるものをいいます。(ただし、相互会社等、相互会社等
 の100%小法人及び資本金の額若しくは出資金額が5億円以上の法人
 の100%小法人を除きます。)
通常は
  資本金1億円以下の中小企業と思っていただければ良いと思います。


以上が法人税関連の主な改正案です。

 法人実効税率の引き下げと合わせて、税率引き下げ分を補うために課税
 ベースの拡大として減価償却、繰越控除、引当金等の改正がされるよう
 です。
 法人税でその他にも細かな改正案及び新設案がありますが、法案確定後
 にまたどこかでふれさせていただこうかと思っています。

 法人課税ではありませんが、会社経営に関する事では役員給与や役員退
 職金の改正があります。これらについては、次回以降の個人課税に関連
 する改正案でお話しさせていただきます。
 
次回もどうぞよろしくお願いいたします。


───────────────────────────────────
=明朗、低料金システムで中小企業、個人事業主様を元気に!=
   
税理士法人 江崎総合会計■  http://www.tax-sos.co.jp/ 

(東京事務所) TEL 03-5733-1055 FAX 03-5733-1088
〒105-0004 東京都港区新橋5-10-8 クレグラン新橋II 4F

(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F

(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
 〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
───────────────────────────────────
Copyright(C) 2010 Ezaki Total Management Office All Rights Reserved.
───────────────────────────────────

絞り込み検索!

現在22,868コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP