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扶養控除の見直しについて

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 *:..:*・゜゜女性社労士の【 愛と情熱の人事コンサルティング 】

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                  平成23年1月26日 第101号
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 こんにちは!
 
 社会保険労務士の長沢有紀です。

 今年もよろしくお願いいたします。

年末のご挨拶もきちんとできずに終わってしまい、
 年始のご挨拶も今頃になり、
 本当に申し訳ございません。

 なぜ、今頃になってしまったかというと、
 全く筆が進まなかったのです。
 「完全なスランプ状態」でした。
 頭の中は、ずっとメルマガのことでいっぱい…

 でも、思いきってこうして書き始めてみると、
 大丈夫なものですね。

 「気がのらない仕事」
 「結局、いつまでも取りかかることができない仕事」
 仕事においても、そういうのがありますよね。

 そういう時は、とにかく10分でも取り組んでみる
 1行でも書いてみることを、心がけています。

 そうすると
 「結構簡単だったじゃない」
 「思っていたほど大変でもなさそうだな~」
 となる訳です。
 

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『 アメブロに移りました!
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 昨年末より、ブログを「アメブロ」に移行しました。

長沢有紀の【戦い続ける 女性社労士
  http://ameblo.jp/nagasawayuki/

 そして、内容もますますパワーアップしています。
 (少しパワーダウンしろって感じでしょうか?)
 
 約4年ぶりにコメント欄も再開しました。

 アメブロをされている方は、
 ぜひ『読者登録』をお願いいたします!

   
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『 扶養控除の見直しについて 』
 

 多くの会社では年末調整が終わり、
 平成22年分給与の税金の過不足が清算された頃だと思います。

 平成22年度の税制改正により、
 平成23年分の給与から(平成23年1月1日以後支払うべき給与から)
 源泉所得税について扶養控除の見直しが行われました。

 これに併せて、平成23年分の扶養控除等申告書の様式が
変更になりました。
  (平成23年分の扶養控除等申告書は、平成23年分給与の
源泉徴収の際に控除を受けるために提出するものですので、
月給与支払日の前までに揃えておく必要があります。)

給与計算や年末調整を担当されている方は
以下の点に注意してください。


○年齢16歳未満の扶養親族

(旧)「年少扶養親族」として、
38万円の扶養控除がありました。

(新)扶養控除の対象とされなくなり、
扶養控除が廃止されました。
   

○年齢16歳以上19歳未満の扶養親族

(旧)「特定扶養親族」として、
63万円の扶養控除がありました。

(新)「一般扶養親族」として、
扶養控除の額が38万円に変更されました。

また、源泉徴収の計算の際には、
「年齢16歳未満の扶養親族」に関して
特に注意が必要です。

平成23年1月1日以後支払うべき給与からは
年齢16歳未満の扶養親族
言い換えると、平成8年1月2日以後生まれの扶養親族
扶養親族の人数にカウントしませんので、
扶養親族の生年月日をチェックするようにしましょう。

16歳未満の扶養親族がいた場合、
扶養親族の数をその分だけ減らさないと、
源泉徴収の額が正しく計算されなくなってしまいますので
気をつけて下さいね。

また、給与計算を担当していない方も
ご自身の税扶養の対象者を把握しておき、
給与から間違った源泉徴収額が引かれていないか
確認できるようにしておいた方が、いいかも知れませんね。


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~長沢有紀オフィシャルサイト~


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 http://www.roumushi.jp/book2010.html
 
  
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 【 編集後記 】


 年末は忘年会の連続でした。
 ずいぶん飲み歩きました。

 また、お仕事の関係ですと、
 セミナーでは「埼玉県社労士会」など
 秋ぐらいから、あちこちでお話させていただいてます。
 http://www.roumushi.jp/seminar.html

 雑誌掲載なども、今年に入り「日経キャリアマガジン別冊」
 など2誌ありました。
 http://www.roumushi.jp/massmedia.html 
 
 でも、一番大切なのは「普通の社労士」としての日常です。
 手続き業務も大切ですし、
 給与計算も単純作業なんてとんでもない。
 相変わらず労使トラブルは多いですね。
 
 毎日を大切に過ごさなければと思っています。
 今年もがんばりますので、よろしくお願いいたします。

 ※キャラを変えた訳ではありません。復帰リハビリ中のため(笑)
  少し物足りない方は、こちらをどうぞ。
  鼻血がでて、眠気が覚めますよ!
  
  http://ameblo.jp/nagasawayuki/day-20110123.html
  http://ameblo.jp/nagasawayuki/day-20110108.html
  http://ameblo.jp/nagasawayuki/day-20110106.html
  http://ameblo.jp/nagasawayuki/day-20101217.html

                
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  最後までお読みいただき、ありがとうございました!

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 ■発行者:長沢社会保険労務士事務所
      社会保険労務士 長沢有紀

      〒359-0024 埼玉県所沢市下安松50-179
      武蔵野線 東所沢駅 徒歩10分
      西武池袋線 清瀬駅、西武新宿線 所沢駅より各バス10分

      http://www.roumushi.jp/

 ■mail: info@roumushi.jp

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