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◇ 【綜合
社労士合同事務所メールマガジン】 発行日:2006/ 8/ 8 ◇
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個人情報に関する社内規定づくり ◇
◆ シリーズ8(全22回):『高齢者
雇用について』 NO,12 ◆
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第12回 ・
継続雇用制度の内容・
雇用条件に係わるQ&A(その3)
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目 次 1・【
再雇用後の
雇用契約期間について】
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1・【
再雇用後の
雇用契約期間について】
Q:
再雇用制度について、
再雇用後の
雇用契約期間はどのようになっていますか。
A:
定年退職後、
契約社員又はパートタイマーとして
再雇用される場合の
契約期間についても
最低期間の制限はありません。
1ヶ月や1年ごとに
雇用契約を更新する形については、原則として65歳まで
契約が更新
されるものであればさしつかえありません。
また、派遣社員については、1日ごとの
雇用契約(日雇い)であっても、事実上65歳まで
雇用機会が確保されればさしつかえありません。
尚、社員の能力、意欲、勤務状況、健康状態など年齢以外のことを理由として、会社が65
歳になる前に途中で
契約を更新しない(雇い止め)取扱いとすることも認められます。
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第13回は
継続雇用制度の対象者について述べて行くことと致します。
それでは次号以下お見逃し無くご覧下さい。
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第12回 ・継続雇用制度の内容・雇用条件に係わるQ&A(その3)
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目 次 1・【再雇用後の雇用契約期間について】
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1・【再雇用後の雇用契約期間について】
Q: 再雇用制度について、再雇用後の雇用契約期間はどのようになっていますか。
A:
定年退職後、契約社員又はパートタイマーとして再雇用される場合の契約期間についても
最低期間の制限はありません。
1ヶ月や1年ごとに雇用契約を更新する形については、原則として65歳まで契約が更新
されるものであればさしつかえありません。
また、派遣社員については、1日ごとの雇用契約(日雇い)であっても、事実上65歳まで
雇用機会が確保されればさしつかえありません。
尚、社員の能力、意欲、勤務状況、健康状態など年齢以外のことを理由として、会社が65
歳になる前に途中で契約を更新しない(雇い止め)取扱いとすることも認められます。
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第13回は継続雇用制度の対象者について述べて行くことと致します。
それでは次号以下お見逃し無くご覧下さい。
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