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“会社法”等のポイント(30)

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行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第86号/2006/8/15>■
 1.はじめに
 2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(30)」
 3.「市民法務編/ビジネスに役立つ“民法”の基礎(13)」
 4.編集後記
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 1.はじめに
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 残暑お見舞い申し上げます。
 暦の上では秋ですが、まだまだ暑さ厳しい折、いかがお過ごしでしょうか?

 ちなみに、先週の私は、宮崎県の委託作業(県行政書士会で受託)のため、
クールビズに身を包み、県庁へ通勤する毎日でした。
28℃に設定された室内温度は、暑がりの私にとっては、少々辛いものでしたが、
仕事そのものは、今後の業務に生かすことができる興味深いものであり、
とても有意義な1週間を過ごすことができました。
 また、仕事に慣れた週の後半は、久々の会社員気分を楽しむ余裕も生まれ、
今から、次回の担当週が待ち遠しい今日この頃です。

 それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。

★11/12(日)実施予定の「平成18年度行政書士試験(※1)」の直前総まとめには、
 「2006年度版これでいける!行政書士Vol.4(※2)」をご活用ください!!
  ※1)財団法人行政書士試験研究センター http://gyosei-shiken.or.jp/
  ※2)TAC出版(CyberBookStore)
     http://bookstore.tac-school.co.jp/book/detail/1933/
   私は、「行政法科目のすべて」の執筆を担当しています。
 ☆当事務所では、「行政書士の受験・業務」に関連する内容について、
  原稿執筆のご依頼を承っておりますので、
  専用アドレス(n-tsuru@mbr.nifty.com)にて、お気軽にご相談ください。
   なお、「当事務所の原稿執筆実績(2002/12~2006/7)」については、
  こちら(※)をご覧ください!!
   ※)http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2006/07/post_ccb6.html

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 2.「会社法務編―中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(30)」
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★本号では、「会社法(全8編/全979条)」の中から、
 「第4編 社債」の概要について、ご紹介します。

■第4編 社債(第676条~第742条)
 □社債とは、「会社法の規定により、
  会社が行う割当てにより発生する、当該会社を債務者とする金銭債権であって、
  第676条各号についての定めに従い償還されるもの」であり(第2条第23号)、
  会社が、不特定多数の者から資金調達を行うために、募集・発行されます。
   「社債」に関する規定は、
  旧商法では、「第2編会社―第4章株式会社」に置かれていましたが、
  会社法では、独立した「第4編」として規定されており、
  株式会社に限らず、すべての会社類型(特例有限会社、持分会社)で、
  社債の発行が可能となりました。
 □一般に、中小企業・ベンチャー経営者の資金調達手段は、
  「間接金融(金融機関からの融資等による資金調達)」が主体と思われますが、
  会社法の施行に伴い、株式会社以外の会社にも、
  「直接金融(新株や社債の発行による資金調達)」活用の道が開かれ、
  資金調達手段の多様化が促進されたといえます。
 □少人数私募債
  「少人数私募債(少人数の縁故者や取引先を対象として発行する社債)」は、
  通常の社債と比べて、「手続きが簡素、無担保で発行が可能」といったメリット
  がありますので、特に、中小企業・ベンチャー経営者様にとっては、
  ご検討される価値は十分にあると思われます。
   ただし、その発行には、一定の条件を満たす必要があるなど、
  テクニカルな面での制約もありますので、注意が必要でしょう。
   また、自治体(※)によっては、「少人数私募債の発行」に関して、
  情報提供や支援策を講じている場合もあるようですので、
  一度、お調べになってみてはいかがでしょうか?
   ※)東京都足立区の例
     http://www.city.adachi.tokyo.jp/005/d03700005.html

★次号(2006/9/1発行予定の第87号)では、
 「第5編 組織変更、合併会社分割株式交換および株式移転」の概要について、
 ご紹介する予定です。

★当事務所では、「会社法の施行に伴う諸手続き(※)」に関して、
 ご相談・ご依頼を承っておりますので、
 専用アドレス(n-tsuru@mbr.nifty.com)をご利用の上、
 どうぞお気軽にご連絡ください。
  ※)http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2006/05/post_ac8d.html

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 3.「市民法務編―ビジネスに役立つ“民法”の基礎(13)」
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★本号では、「民法(全5編/全1044条)」のうち、
 「第2編 物権―第6章 地役権&入会権」の概要について、ご紹介します。

■第6章 地役権(第280条~第294条)
 □地役権とは、「自己の土地(要役地)の便益のために、
  他人の土地(承役地)を利用する権利」のことであり(第280条)、
  「A地(要役地)」の所有者Xが、道路に出るために、
  「Y所有の隣地B地(承役地)」を通行する権利(通行地役権)などが、
  その代表例です。
 □地役権の性質
  1.付従性
    地役権は、原則として、要役地の所有権に従たるものとして、
    その所有権とともに移転し、または、
    要役地について存する他の権利の目的となります(第281条第1項本文)。
     また、地役権は、要役地から分離して譲り渡し、
    または、他の権利の目的とすることはできません(同条第2項)。
  2.不可分性
    土地の共有者の1人は、その持分について、
    その土地のために、または、その土地について存する地役権を
    消滅させることはできません(第282条第1項)。
     また、土地の分割またはその一部の譲渡の場合には、
    地役権は、原則として、その各部のために、または、
    その各部について存します(同条第2項本文)。
     さらに、民法では、要役地が共有の場合における、
    「時効取得(第284条)や消滅時効(第292条)」についても、
    規定しています。
  3.時効取得(第283条)と時効による消滅(第289条~第293条)
 □「公道に至るための他の土地の通行権(第210条/囲繞地通行権)」は、
  囲まれた土地の所有権に基づく効力であり、
  土地の利用に最小限必要な範囲で、法律上当然生じますが、
  通行地役権の具体的な内容は、その設定契約によって定められます。

■入会権
 □入会権とは、「入会(一定地域の住民が、一定の山林・原野等を、
  共同で使用すること)に関して認められる慣習上の権利」のことです。
  1.共有の性質を有する入会権は、各地方の慣習に従うほか、
    民法の共有の規定(第249条~第264条)が適用されます(第263条)。
  2.共有の性質を有しない入会権は、各地方の慣習に従うほか、
    前述の地役権の規定(第280条~第294条)が適用されます(第294条)。
 □入会林野の整備
  現在、「入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律」に基づき、
  「入会林野の整備(入会権の存する林野について、
  農林業上の利用増進を図るため、現存の入会権を所有権等に改めること)」
  が進んでいるようです。
   なお、当該業務について、わが宮崎県では、
  「環境森林部 山村・木材振興課(※)」が担当しています。
   ※)http://www.pref.miyazaki.lg.jp/index/org/kankyo/index_mokuzai.html

★次号(2006/9/1発行予定の第87号)では、
 「民法第2編 物権―第7章 留置権」について、ご紹介する予定です。

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 4.編集後記
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■最近、気になることが一つ・・・。
 それは、台風シーズン真っ只中の今月、
 相次いで来襲する台風が、日本列島に大きな影響を及ぼしていますが、
 毎回、「進路の予測が非常に難しい」ということです。
 かつて、わが宮崎県を含む九州南部が「台風銀座」と呼ばれていた頃、
 台風は、決まって、日本の遥か南方の海上で発生、
 徐々に北上し、九州南部に上陸することが多かったような・・・。
 ところが、最近の台風は、比較的、日本に近い海域で発生した挙句、
 予測の難しい不規則な動きをした上で、
 四国・近畿・東海地方に上陸することが多いような気がします。
 何はともあれ、日頃から、物心両面での備えを心がけておきたいものです。
■第86号は、いかがでしたか?
 次号(第87号)は、2006/9/1発行予定です。
■編集責任者:行政書士 津留信康
 □津留行政書士事務所 http://www.n-tsuru.com
 □行政書士・津留信康の法務サポートblog http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/
 □ご連絡専用アドレス n-tsuru@mbr.nifty.com
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