2011年4月11日号
◆災害などで
資産に損害を受けた場合の税務上の救済
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税理士三村恵子の商売繁盛!! 2011年4月11日号
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★今日のトピック
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災害などで
資産に損害を受けた場合の税務上の救済
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いつもご愛読頂きまして誠にありがとうございます。
税理士の三村です。今回は、災害などに遭った場合の税務上の救済に
ついて取り上げてみます。
災害に遭った場合の税務上の救済措置としては、
○「
雑損控除」という被害額を所得から控除できる制度
○「災害減免法による
所得税の軽減免除」という税額控除できる制度
との2つの制度があります。
○
所得金額が1000万円超の人は、
雑損控除のみ適用
○1000万円以下の人はどちらか有利な制度を選択できます。
方や所得控除で、方や税額控除ですので、どちらが有利かは、損害額の
金額、
所得金額によって変わります。損害額が大きくて1年限りでは控
除しきれない場合は
雑損控除の方が有利になるかと思います。
また、3/12の野田財務大臣の記者会見では、
雑損控除または災害減免法
の適用については、通常の場合は災害の起きた年、つまり平成23年分の
所得で適用を受けることになりますが、今回は平成22年分の所得で適用
できる措置を取る、ということになりそうです。
では以下、大まかに見ていきます。
1.
雑損控除
(1)損害の原因
下記のいずれかの場合に限り、適用できます。
○自然災害
○火災、火薬類の爆発など人為的な災害
○害虫などによる異常な災害
○盗難
○横領
従って、
詐欺や恐喝の場合には、受けられません。
(2)適用対象となる
資産の要件
○生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの
資産
(事業用
資産や別荘、、骨とう、貴金属などは入りません)
※何が「生活に通常必要な動産」に該当するのかは、ケースによって
判断が難しい場合もありますが、通常は家具、什器、衣服その他これ
らに類似する生活用
資産であると解されています。
○納税者本人または納税者と同一生計の親族で、その年の総
所得金額が
38万円以下の者が所有する
資産であること
(3)控除できる金額
下記のいずれか多い方の金額
○(差引損失額)-(総
所得金額)×10%
○(差引損失額のうち、災害関連支出の金額)-5万円
※差引損失額とは・・・
損害金額+災害関連支出の金額-保険金などで補填される金額
災害関連支出については、原状回復
費用なのか
資本的支出なのか
がわかりにくい部分ですが、この区分が困難な場合は、30%を
原状回復
費用、残りを
資本的支出とすることもできます。
今回は、多くの方がこの規定の適用を受けると思われますので、
簡易な損害額の計算方法が示されることになるかと思います。
(4)その他
○損失額が大きい場合には、翌年以降3年間繰越できます。
○
確定申告書に下記の
領収書・証明書などを添付します。
災害関連支出・・・
領収書
火災・・・消防署が発行する証明書
盗難・・・警察署が発行する証明書
その他
源泉徴収票など
2. 災害減免法による
所得税の軽減免除
(1)損害の原因
災害により、住宅や家財に損害を受け、その損害額が時価の1/2で、
かつ、その年の
所得金額が1000万円以下である場合
(2)軽減又は免除される
所得税の額
○
所得金額が500万円以下・・・・・
所得税の全額
○500万円超750万円以下・・・・・
所得税額の1/2
○750万円超1000万円以下・・・・
所得税額の1/4
(3)その他
○
確定申告書に、適用を受ける旨、被害状況、損害額を記載するだけです。
○災害を受けた年 1年限りの制度です。
3. 災害等による
消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請
消費税の簡易課税の適用を受けている
事業者が、
棚卸資産その他の業務用
資産に多大な損害を受け、緊急な設備投資を行う必要がある場合などは、
税務署長の承認を受けることにより、特例的に災害を生じた課税期間から
「一般課税」の適用を受けることができます。
逆の場合(一般課税から簡易課税に変える場合)でも同様です。
今回は以上です。
次回は災害関連
費用や被災した事業用
資産の損失などについて、
もう少し詳しく取り上げたいと思います。
最後までお読みいただいて、どうもありがとうございます。
ご質問等ございましたらお電話、メールご遠慮なく下さいませ。
お待ちしております。
それではまた。
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税理士の三村です。今回は、災害などに遭った場合の税務上の救済に
ついて取り上げてみます。
災害に遭った場合の税務上の救済措置としては、
○「雑損控除」という被害額を所得から控除できる制度
○「災害減免法による所得税の軽減免除」という税額控除できる制度
との2つの制度があります。
○所得金額が1000万円超の人は、雑損控除のみ適用
○1000万円以下の人はどちらか有利な制度を選択できます。
方や所得控除で、方や税額控除ですので、どちらが有利かは、損害額の
金額、所得金額によって変わります。損害額が大きくて1年限りでは控
除しきれない場合は雑損控除の方が有利になるかと思います。
また、3/12の野田財務大臣の記者会見では、雑損控除または災害減免法
の適用については、通常の場合は災害の起きた年、つまり平成23年分の
所得で適用を受けることになりますが、今回は平成22年分の所得で適用
できる措置を取る、ということになりそうです。
では以下、大まかに見ていきます。
1. 雑損控除
(1)損害の原因
下記のいずれかの場合に限り、適用できます。
○自然災害
○火災、火薬類の爆発など人為的な災害
○害虫などによる異常な災害
○盗難
○横領
従って、詐欺や恐喝の場合には、受けられません。
(2)適用対象となる資産の要件
○生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産
(事業用資産や別荘、、骨とう、貴金属などは入りません)
※何が「生活に通常必要な動産」に該当するのかは、ケースによって
判断が難しい場合もありますが、通常は家具、什器、衣服その他これ
らに類似する生活用資産であると解されています。
○納税者本人または納税者と同一生計の親族で、その年の総所得金額が
38万円以下の者が所有する資産であること
(3)控除できる金額
下記のいずれか多い方の金額
○(差引損失額)-(総所得金額)×10%
○(差引損失額のうち、災害関連支出の金額)-5万円
※差引損失額とは・・・
損害金額+災害関連支出の金額-保険金などで補填される金額
災害関連支出については、原状回復費用なのか資本的支出なのか
がわかりにくい部分ですが、この区分が困難な場合は、30%を
原状回復費用、残りを資本的支出とすることもできます。
今回は、多くの方がこの規定の適用を受けると思われますので、
簡易な損害額の計算方法が示されることになるかと思います。
(4)その他
○損失額が大きい場合には、翌年以降3年間繰越できます。
○確定申告書に下記の領収書・証明書などを添付します。
災害関連支出・・・領収書
火災・・・消防署が発行する証明書
盗難・・・警察署が発行する証明書
その他源泉徴収票など
2. 災害減免法による所得税の軽減免除
(1)損害の原因
災害により、住宅や家財に損害を受け、その損害額が時価の1/2で、
かつ、その年の所得金額が1000万円以下である場合
(2)軽減又は免除される所得税の額
○所得金額が500万円以下・・・・・所得税の全額
○500万円超750万円以下・・・・・所得税額の1/2
○750万円超1000万円以下・・・・所得税額の1/4
(3)その他
○確定申告書に、適用を受ける旨、被害状況、損害額を記載するだけです。
○災害を受けた年 1年限りの制度です。
3. 災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請
消費税の簡易課税の適用を受けている事業者が、棚卸資産その他の業務用
資産に多大な損害を受け、緊急な設備投資を行う必要がある場合などは、
税務署長の承認を受けることにより、特例的に災害を生じた課税期間から
「一般課税」の適用を受けることができます。
逆の場合(一般課税から簡易課税に変える場合)でも同様です。
今回は以上です。
次回は災害関連費用や被災した事業用資産の損失などについて、
もう少し詳しく取り上げたいと思います。
最後までお読みいただいて、どうもありがとうございます。
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それではまた。
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