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■□ 2011.4.30
■□ K-Net
社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No392
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└■ 本日のメニュー
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1 お知らせ
2 東日本大震災に関連する情報
3 第43 回
社会保険労務士試験の試験地の追加等について
4 学びすと雑感【From now on, 学び続けよう!流れる水は腐らない】vol.6
5 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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まずは、
SR受験工房K-Worksから「お詫びと訂正」のお知らせです。
4月6日にお知らせをした、
「東日本大震災復興支援チャリティ 年金法改正講座 」
のお申込みについて、
「このブログのメッセージ機能から、必要事項をお送りいただく」、
という方法を採らせていただいておりましたが、
一部の方から、送信がエラーになる、というご連絡をいただきました。
メッセージ経由でお申込みをいただいている方もあり・・・
これまで、気付くことができませんでした。
お申込みに際して、エラーとなってしまった方、
本当に申し訳ありません。
ただいま、原因を究明中ですが、
並行して、新たなお申込み方法を設けさせていただきました。
**********************************************************
参加ご希望の方は、次のいずれかの方法にて、
必要事項(氏名、連絡先、メールアドレス)をお送りください。
■ K-Worksのブログ↓のメッセージ機能からご連絡いただく
http://ameblo.jp/k-works-sr/
■ 「
k-works@sr-knet.com」にメールをお送りいただく
■ K-net
社労士受験ゼミのお問い合わせフォーム↓からご連絡いただく
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
**********************************************************
まだ、空席がございます。
みなさまのご参加、引き続きお待ちしております。
<チャリティ講座の詳細はコチラ>
~東日本大震災復興支援チャリティ~ H23年度<年金法改正講座>
■日時 5月3日(火) 14:00~
■場所 マイ・スペース&ビジネスブース池袋西武横店
■講師 加藤光大
■講義内容
平成23年度
社会保険労務士試験向け法改正項目のうち、
年金に関する項目について、講義(90分程度)をします。
※講義終了後、受験相談などの時間を設ける予定です。
■受講料 1人 2,000円
※被災された方は無料
(被災された方というのは、地震、津波もしくは液状化現象又は
これらに伴う災害により勉強に支障をきたしている方です)
※受講料としてお支払いいただいたものは、全額、
日本赤十字社が行っている義援金の募集を介して寄付します。
http://www.jrc.or.jp/contribution/l3/Vcms3_00002069.html
主催 SR受験工房K-Works
協賛 K-Net
社労士受験ゼミ
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└■ 2 東日本大震災に関連する情報
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東日本大震災に伴う
労働基準法等に関するQ&A(第3版)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001amh8-img/2r9852000001amiw.pdf
東日本大震災に伴う派遣労働に関する労働相談Q&A
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/shinsai0418.pdf
日本年金機構
「被災者専用フリーダイヤル」
http://www.nenkin.go.jp/calender/tel.html
全国
健康保険協会
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/10,66238,125.html
厚生労働省の発行したパンフレット・リーフレットなど
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000017y8m.html
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└■ 3 第43 回
社会保険労務士試験の試験地の追加等について
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4月28日に、試験センターが
「第43 回
社会保険労務士試験の試験地の追加等について」
を発表しました。
4月8日に平成23年度
社会保険労務士試験に関する発表がありましたが、
その際、試験日の変更もあり得るということも発表されていました。
それに基づく発表ですが、
試験日は
当初の予定どおり、
平成23年8月28日(日)
で確定しました。
詳細がわかるまでは受験申込みを控えていたという方もいるかもしれませんが、
試験日が確定しましたから、受験申込みの手続を進めましょう。
試験日に関連して
試験当日の集合時間及び試験開始時間の繰上げについて
検討しているとのことです。
この点については、決定次第、試験センターホームページに登載されます。
ですので、
試験前に、必ず時間変更があったかどうか、ちゃんと確認しましょう。
当日、時間の変更を知らずに、遅刻して、受験できなくなってしまう
なんてことがないように。
それと、東日本大震災により次の試験地が追加されています。
「岩手県」及び「山形県」
この試験地については、
受験申込をする方が試験地を「宮城県」、試験会場コードを「02」と
記載した場合に対象となります。
詳細は↓
http://www.sharosi-siken.or.jp/2011.04.28%20sikenchi-tuika.pdf
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└■ 4 学びすと雑感【From now on, 学び続けよう!流れる水は腐らない】vol.6
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こんにちは、ぶうこですw(*^(oo)^*)w
平成22年度
社会保険労務士試験に合格することができました。
受験生時代の回想や、資格取得後のあれこれを綴らせていただきます。
☆☆======================================================☆☆
いよいよ、GWに入りました。
・・・かくいうわたし、本日は出勤であります(^^;
ボス加藤は、GWは「Great Works」の略だって、毎年この時期になると
言っておりますねえ。
外部からの連絡が一切無くなるので、仕事がはかどるのだそうで(笑)。
ところで、わたしは最近、携帯をスマートフォンにしました。
インターネットのサイトやPDFデータも出先でも見られるようになって、
その点はとても便利になりましたが、何しろメールがとても打ちづらいので、
返信が遅くなったり、愛想の悪い短文になったりしております(汗)。
漢字変換する時に、ソーセージのような指が、押したはずの言葉と違う
言葉を押してしまうんで、いらいらするんですよねえ。
スクロールしたつもりが、別のページのリンクを押してしまうし(汗)。
この間、仕事に遅刻しそうになって、職場の人にメールした時は、
「いつもの電車を乗り過ごして、角栄電車に乗っています」って、
「各駅電車」と打ったつもりが、政治色ぷんぷんの電車になってました。
あと、上司へのメールの最後に、「では、失恋します」
と打って送り、「愛の告白疑惑」で、しばし大騒ぎされてしまいました。
受験生のみなさんの中にも、そろそろ携帯電話が変え時の方がいらっしゃる
かもしれませんが、スマートフォンはあと4か月、待った方が良いかも。
使い勝手がかなり違うので、ひと通り使いこなすのに時間を費やしたら、
もったいない気がしますので。
***
さて、わたしは、「SR受験工房K-Works」というチームで、ボス加藤の下、
社労士受験教材作成のお手伝い、というか、勉強させていただいています。
このたびK-Worksでは、ブログのほかに、Twitterを始めることになりました。
まだ始めたばかりでフォロワーがいません。
Twitterをなさっている方、ぜひフォローしてくださいね!!
(ちなみに、わたくし個人も始めましたので、お待ちしております(^v^ゞ)
SR受験工房K-Worksのブログ:
http://ameblo.jp/k-works-sr/
そして、Twitterの居場所:
http://twitter.com/SR_K_Works
わたくし、ぶうこのブログ:
http://twitter.com/i_am_buko
同じく、ぶうこのTwitterの居場所:
http://ameblo.jp/i-am-buko/
では、有意義なGWをお過ごしください!!
(記:4月30日)
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└■ 5 過去問データベース
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今回は、平成22年-国年法問1-C「
追納」です。
☆☆======================================================☆☆
免除月の属する年度の4月1日から起算して3年以上経過後の年度に免除月
に係る保険料を
追納する場合の保険料の額は、当該免除月に係る保険料額に
それぞれ経過年数に対応する
追納加算率を乗じて得た額を加算した額とされる。
☆☆======================================================☆☆
「
追納」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 19-4-A 】
保険料の
追納すべき額は、免除を受けた月(以下、「免除月」という)の
属する年度の4月1日から起算して3年を経過した日以後に
追納する場合は、
免除月が3月であって当該免除月の属する年の翌々年の4月に
追納する場合
を除き、当時の保険料額に政令で定める額を加算した額とする。
【 18-9-E 】
免除月の属する年度の4月1日から起算して2年以上経過後の年度に免除月
に係る保険料を
追納する場合の保険料の額は、当該免除月に係る保険料額に
それぞれ経過年数に対応する
追納加算率を乗じて得た額を加算した額とされ
ている。
【 18-5-C 】
保険料を
追納する場合、
追納すべき額は、当該
追納に係る期間の各月の
保険料の額に政令で定める額を加算した額となるが、免除を受けた月の
属する年度の翌々年度(免除の月が3月のときは、翌々年の4月)以内
ならば加算されない。
【 8-記述 】
保険料免除期間を有する者が
追納する場合において、
追納すべき額は、
追納に係る期間の各月の保険料の額に( A )で定める額を加算した
額で行うこととされており、その加算額は、免除月の属する年度の4月
1日から起算して( B )を経過した日以後に
追納する場合においては、
当該免除月に係る保険料額にそれぞれ経過年度に対応する率を乗じて得た
額となる。
☆☆======================================================☆☆
免除された保険料を
追納する場合、保険料の額に一定の加算が行われる場合が
あります。
免除されてから、一定期間内に
追納すれば、加算はありません。
しかし、ある程度の期間が経過した後に
追納する場合は、加算が行われます。
この期間を論点にした問題です。
【 22-1-C 】では、
免除月の属する年度の4月1日から起算して3年以上経過後の年度に
追納する場合
【 19-4-A 】では、
免除月の属する年度の4月1日から起算して3年を経過した日以後に
追納する場合
【 18-9-E 】では、
免除月の属する年度の4月1日から起算して2年以上経過後の年度に免除月に
係る保険料を
追納する場合
に加算があるとしていて、「3年」と「2年」というところが異なっています。
たとえば、平成20年度に保険料を免除された期間があったとします。
【 22-1-C 】と【 19-4-A 】の場合、平成20年4月1日から起算して
3年を経過した日以後とあるので、平成23年度以降に
追納する場合、加算がある
ということになります。
【 18-9-E 】の場合は、平成22年度以降に
追納する場合、加算がある
ということになります。
通常、保険料は保険料徴収権が
時効になるまでの間であれば、
特に、その額に加算されることなく納付することができます。
時効は2年ですね。
ですので、免除された保険料も考え方は同じです。
年度単位で考えますが、
免除を受けた月の属する年度の翌年度から2年度以内に
追納するのであれば、
加算はありません。
つまり、免除月の属する年度の4月1日から起算して3年を経過した日以後に
追納する場合に加算が行われます。
【 22-1-C 】と【 19-4-A 】は正しく、
【 18-9-E 】は誤りです。
【 18-5-C 】では、
免除を受けた月の属する年度の翌々年度以内ならば加算されない
としているので、正しいです。
【 8-記述 】の答えは、
A:政令
B:3年
になります。
翌々年度以内とか、3年を経過とか、
色々な言い回しで出題されてきますので、文章に誤魔化されないように。
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└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。
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配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0000148709.htm
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なお、K-Net
社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
有料となりますので、ご了承ください。
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└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。
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└■ 免責事項
このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、
損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
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発行:K-Net
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加藤 光大
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3 第43 回社会保険労務士試験の試験地の追加等について
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東日本大震災に伴う労働基準法等に関するQ&A(第3版)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001amh8-img/2r9852000001amiw.pdf
東日本大震災に伴う派遣労働に関する労働相談Q&A
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/shinsai0418.pdf
日本年金機構
「被災者専用フリーダイヤル」
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全国健康保険協会
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4月28日に、試験センターが
「第43 回社会保険労務士試験の試験地の追加等について」
を発表しました。
4月8日に平成23年度社会保険労務士試験に関する発表がありましたが、
その際、試験日の変更もあり得るということも発表されていました。
それに基づく発表ですが、
試験日は
当初の予定どおり、
平成23年8月28日(日)
で確定しました。
詳細がわかるまでは受験申込みを控えていたという方もいるかもしれませんが、
試験日が確定しましたから、受験申込みの手続を進めましょう。
試験日に関連して
試験当日の集合時間及び試験開始時間の繰上げについて
検討しているとのことです。
この点については、決定次第、試験センターホームページに登載されます。
ですので、
試験前に、必ず時間変更があったかどうか、ちゃんと確認しましょう。
当日、時間の変更を知らずに、遅刻して、受験できなくなってしまう
なんてことがないように。
それと、東日本大震災により次の試験地が追加されています。
「岩手県」及び「山形県」
この試験地については、
受験申込をする方が試験地を「宮城県」、試験会場コードを「02」と
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詳細は↓
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└■ 4 学びすと雑感【From now on, 学び続けよう!流れる水は腐らない】vol.6
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こんにちは、ぶうこですw(*^(oo)^*)w
平成22年度社会保険労務士試験に合格することができました。
受験生時代の回想や、資格取得後のあれこれを綴らせていただきます。
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いよいよ、GWに入りました。
・・・かくいうわたし、本日は出勤であります(^^;
ボス加藤は、GWは「Great Works」の略だって、毎年この時期になると
言っておりますねえ。
外部からの連絡が一切無くなるので、仕事がはかどるのだそうで(笑)。
ところで、わたしは最近、携帯をスマートフォンにしました。
インターネットのサイトやPDFデータも出先でも見られるようになって、
その点はとても便利になりましたが、何しろメールがとても打ちづらいので、
返信が遅くなったり、愛想の悪い短文になったりしております(汗)。
漢字変換する時に、ソーセージのような指が、押したはずの言葉と違う
言葉を押してしまうんで、いらいらするんですよねえ。
スクロールしたつもりが、別のページのリンクを押してしまうし(汗)。
この間、仕事に遅刻しそうになって、職場の人にメールした時は、
「いつもの電車を乗り過ごして、角栄電車に乗っています」って、
「各駅電車」と打ったつもりが、政治色ぷんぷんの電車になってました。
あと、上司へのメールの最後に、「では、失恋します」
と打って送り、「愛の告白疑惑」で、しばし大騒ぎされてしまいました。
受験生のみなさんの中にも、そろそろ携帯電話が変え時の方がいらっしゃる
かもしれませんが、スマートフォンはあと4か月、待った方が良いかも。
使い勝手がかなり違うので、ひと通り使いこなすのに時間を費やしたら、
もったいない気がしますので。
***
さて、わたしは、「SR受験工房K-Works」というチームで、ボス加藤の下、
社労士受験教材作成のお手伝い、というか、勉強させていただいています。
このたびK-Worksでは、ブログのほかに、Twitterを始めることになりました。
まだ始めたばかりでフォロワーがいません。
Twitterをなさっている方、ぜひフォローしてくださいね!!
(ちなみに、わたくし個人も始めましたので、お待ちしております(^v^ゞ)
SR受験工房K-Worksのブログ:
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そして、Twitterの居場所:
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わたくし、ぶうこのブログ:
http://twitter.com/i_am_buko
同じく、ぶうこのTwitterの居場所:
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では、有意義なGWをお過ごしください!!
(記:4月30日)
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└■ 5 過去問データベース
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今回は、平成22年-国年法問1-C「追納」です。
☆☆======================================================☆☆
免除月の属する年度の4月1日から起算して3年以上経過後の年度に免除月
に係る保険料を追納する場合の保険料の額は、当該免除月に係る保険料額に
それぞれ経過年数に対応する追納加算率を乗じて得た額を加算した額とされる。
☆☆======================================================☆☆
「追納」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 19-4-A 】
保険料の追納すべき額は、免除を受けた月(以下、「免除月」という)の
属する年度の4月1日から起算して3年を経過した日以後に追納する場合は、
免除月が3月であって当該免除月の属する年の翌々年の4月に追納する場合
を除き、当時の保険料額に政令で定める額を加算した額とする。
【 18-9-E 】
免除月の属する年度の4月1日から起算して2年以上経過後の年度に免除月
に係る保険料を追納する場合の保険料の額は、当該免除月に係る保険料額に
それぞれ経過年数に対応する追納加算率を乗じて得た額を加算した額とされ
ている。
【 18-5-C 】
保険料を追納する場合、追納すべき額は、当該追納に係る期間の各月の
保険料の額に政令で定める額を加算した額となるが、免除を受けた月の
属する年度の翌々年度(免除の月が3月のときは、翌々年の4月)以内
ならば加算されない。
【 8-記述 】
保険料免除期間を有する者が追納する場合において、追納すべき額は、
追納に係る期間の各月の保険料の額に( A )で定める額を加算した
額で行うこととされており、その加算額は、免除月の属する年度の4月
1日から起算して( B )を経過した日以後に追納する場合においては、
当該免除月に係る保険料額にそれぞれ経過年度に対応する率を乗じて得た
額となる。
☆☆======================================================☆☆
免除された保険料を追納する場合、保険料の額に一定の加算が行われる場合が
あります。
免除されてから、一定期間内に追納すれば、加算はありません。
しかし、ある程度の期間が経過した後に追納する場合は、加算が行われます。
この期間を論点にした問題です。
【 22-1-C 】では、
免除月の属する年度の4月1日から起算して3年以上経過後の年度に追納する場合
【 19-4-A 】では、
免除月の属する年度の4月1日から起算して3年を経過した日以後に追納する場合
【 18-9-E 】では、
免除月の属する年度の4月1日から起算して2年以上経過後の年度に免除月に
係る保険料を追納する場合
に加算があるとしていて、「3年」と「2年」というところが異なっています。
たとえば、平成20年度に保険料を免除された期間があったとします。
【 22-1-C 】と【 19-4-A 】の場合、平成20年4月1日から起算して
3年を経過した日以後とあるので、平成23年度以降に追納する場合、加算がある
ということになります。
【 18-9-E 】の場合は、平成22年度以降に追納する場合、加算がある
ということになります。
通常、保険料は保険料徴収権が時効になるまでの間であれば、
特に、その額に加算されることなく納付することができます。
時効は2年ですね。
ですので、免除された保険料も考え方は同じです。
年度単位で考えますが、
免除を受けた月の属する年度の翌年度から2年度以内に追納するのであれば、
加算はありません。
つまり、免除月の属する年度の4月1日から起算して3年を経過した日以後に
追納する場合に加算が行われます。
【 22-1-C 】と【 19-4-A 】は正しく、
【 18-9-E 】は誤りです。
【 18-5-C 】では、
免除を受けた月の属する年度の翌々年度以内ならば加算されない
としているので、正しいです。
【 8-記述 】の答えは、
A:政令
B:3年
になります。
翌々年度以内とか、3年を経過とか、
色々な言い回しで出題されてきますので、文章に誤魔化されないように。
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加藤 光大
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