2011年5月9日号
◆被災した場合の公的支援制度
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★今日のトピック
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被災した場合の公的支援制度
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いつもご愛読頂きまして誠にありがとうございます。
税理士の三村です。今回は、被災した場合の公的支援制度について
東北大震災のケースも絡めて取り上げてみます。
自分で申請しないと受けられないものが多いので、ご注意くださいね。
1. 災害弔慰金
自然災害によって亡くなった場合に支給されます。
生計維持者が亡くなった場合には最大500万円、その他の方が亡くなっ
た場合には最大250万円です。
市町村への申請により支給されます。
2. 災害障害見舞金
自然災害によって思い障害を負った場合に支給されます。
生計維持者の場合は最大250万円、その他の方の場合は最大125万円
です。
市町村への申請により支給されます。
3. 災害援護資金の貸付
災害により、世帯主が1月以上療養するような負傷を受けた場合や、
住居や家財が相当程度の損害を受けた場合に、生活を立て直すため、
市町村から災害援護資金の貸付を受けることができます。
4. 医療費の助成
詳細は各市町村によって異なりますが、被災して生計維持者が亡くなっ
た場合、重度障害者になった場合、生計維持者の資産が重大な被害を
受けた場合など、自己負担分が免除される場合があります。
5. 労災保険
労災として認められるためには、仕事を原因とするケガでなければ
ならないので、原則として地震によるケガは対象外です。
しかし厚生労働省は、阪神淡路大震災の時と同様に、地震が原因でも
給付するというQ&Aを出しています。
↓
東北地方太平洋沖地震と労災保険Q&A
http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2011/20110325-touhoku_q&a/20110325-touhoku_q&a.html
6. 失業給付
通常は失業したときしか給付されませんが、今回の大震災では実際に
失業していなくても、事業所が被災して賃金をもらえない場合でも
失業給付が受けられる特例措置が取られています。
↓
被災して仕事のことでお困りの方(厚生労働省HPより)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014uzs-img/2r98520000019s6p.pdf
7. 雇用調整助成金
雇用調整助成金は、本来は経済上の理由によって事業活動の縮小を
余儀なくされた事業主が、従業員の雇用を維持するために、一時的に
休業等を行った場合に、その休業手当の一部を助成する制度です。
今回の震災被害に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合、
この助成金を活用することができ、さらに災害救助法適用地域にある
事業所では、支給要件が緩和されます。
↓
被災してお困りの事業主の方(厚生労働省HPより)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014uzs-img/2r98520000019sa2.pdf
8. 被災者生活再建支援制度
自然災害により、住宅に被害を受けた場合、全壊、半壊など被害の程度に
応じて最大300万円の支援金が支給されます。
↓
被災者生活再建支援制度の概要(内閣府HPより)
http://www.bousai.go.jp/hou/pdf/080818gaiyou.pdf
今回は以上です。
もしお知り合いの方で、被災された方がいらっしゃったら是非今回のメルマガを
教えて差し上げてくださいね。
お役に立てれば幸いです。
最後までお読みいただいて、どうもありがとうございます。
ご質問等ございましたらお電話、メールご遠慮なく下さいませ。
お待ちしております。
それではまた。
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