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~得する税務・
会計情報~ 第128号
【
税理士法人-優和-】
http://www.yu-wa.jp
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今3月期
決算の税務における留意点
完全支配関係のある親
法人が大会社の場合の中小特例の不適用
大会社の子会社等関係会社におかれましては、
決算数値も確定し、
株主総
会や
確定申告の準備という段階の企業が多いとは思われますが、事業年度末
に大
法人による完全支配関係がある中小
法人は、下記の中小特例の適用が無
いこととなっておりますので、今一度確認をお願い致します。
大
法人とは
資本金の額は又は出資金の額が5億円以上の
法人、
保険業法に
規定する相互会社(含む外国相互会社)、法4条の7に規定する受託
法人をい
います。
期末の
資本金の額又は出資金の額が1億円以下の
法人は、次の中小特例が
講じられていますが、上記
法人については、不適用となります。
1. 各事業年度の所得に対する
法人税の税率
年800万円以下の金額は、
法人税の税率が22%(平成21年4月1日か
ら平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度については18%)に
軽減されます。
⇒軽減税率の適用がありません。
2.
特定同族会社の特別税率
中小
法人は、
特定同族会社の範囲から除かれ、特別税率による加算はあり
ません。
⇒留保金課税の適用があります。
3.
貸倒引当金の法定繰入率
一括評価金銭
債権に係る
貸倒引当金の
損金算入限度額について、貸倒実績
率に代えて、事業の区分に応じた法定繰入率が認められています。
⇒法定繰入率は認められません。
4.
交際費等の
損金算入における定額控除制度
平成21年4月1日以降終了事業年度について、年600万円以下の部分
について90%の定額控除限度額が認められています。
⇒全額
損金不算入となります。
5.
欠損金の繰戻還付制度
平成21年2月1日以降終了事業年度において生じた
欠損金額について、
欠損金の繰戻還付制度が認められています。
⇒繰戻還付は認められません。
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購読解除は下記URLから
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発行者
税理士法人優和 埼玉本部 飯野浩一(
公認会計士・
税理士)
優和HP:
http://www.yu-wa.jp
E-MAIL:
saitama@yu-wa.jp
TEL:048(769)5501/ FAX:048(769)5510
〒349-0121
埼玉県蓮田市関山1-1-17
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今3月期決算の税務における留意点
完全支配関係のある親法人が大会社の場合の中小特例の不適用
大会社の子会社等関係会社におかれましては、決算数値も確定し、株主総
会や確定申告の準備という段階の企業が多いとは思われますが、事業年度末
に大法人による完全支配関係がある中小法人は、下記の中小特例の適用が無
いこととなっておりますので、今一度確認をお願い致します。
大法人とは資本金の額は又は出資金の額が5億円以上の法人、保険業法に
規定する相互会社(含む外国相互会社)、法4条の7に規定する受託法人をい
います。
期末の資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人は、次の中小特例が
講じられていますが、上記法人については、不適用となります。
1. 各事業年度の所得に対する法人税の税率
年800万円以下の金額は、法人税の税率が22%(平成21年4月1日か
ら平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度については18%)に
軽減されます。
⇒軽減税率の適用がありません。
2. 特定同族会社の特別税率
中小法人は、特定同族会社の範囲から除かれ、特別税率による加算はあり
ません。
⇒留保金課税の適用があります。
3. 貸倒引当金の法定繰入率
一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入限度額について、貸倒実績
率に代えて、事業の区分に応じた法定繰入率が認められています。
⇒法定繰入率は認められません。
4. 交際費等の損金算入における定額控除制度
平成21年4月1日以降終了事業年度について、年600万円以下の部分
について90%の定額控除限度額が認められています。
⇒全額損金不算入となります。
5. 欠損金の繰戻還付制度
平成21年2月1日以降終了事業年度において生じた欠損金額について、
欠損金の繰戻還付制度が認められています。
⇒繰戻還付は認められません。
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