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今3月期決算の税務における留意点

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     ~得する税務・会計情報~         第128号
           
         【税理士法人-優和-】   http://www.yu-wa.jp  
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今3月期決算の税務における留意点


完全支配関係のある親法人が大会社の場合の中小特例の不適用

 大会社の子会社等関係会社におかれましては、決算数値も確定し、株主
会や確定申告の準備という段階の企業が多いとは思われますが、事業年度末
に大法人による完全支配関係がある中小法人は、下記の中小特例の適用が無
いこととなっておりますので、今一度確認をお願い致します。

 大法人とは資本金の額は又は出資金の額が5億円以上の法人保険業法
規定する相互会社(含む外国相互会社)、法4条の7に規定する受託法人をい
います。

 期末の資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人は、次の中小特例が
講じられていますが、上記法人については、不適用となります。

1. 各事業年度の所得に対する法人税の税率
 年800万円以下の金額は、法人税の税率が22%(平成21年4月1日か
ら平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度については18%)に
軽減されます。
 ⇒軽減税率の適用がありません。

2. 特定同族会社の特別税率
 中小法人は、特定同族会社の範囲から除かれ、特別税率による加算はあり
ません。
 ⇒留保金課税の適用があります。

3. 貸倒引当金の法定繰入率
 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金損金算入限度額について、貸倒実績
率に代えて、事業の区分に応じた法定繰入率が認められています。
 ⇒法定繰入率は認められません。

4. 交際費等の損金算入における定額控除制度
 平成21年4月1日以降終了事業年度について、年600万円以下の部分
について90%の定額控除限度額が認められています。
 ⇒全額損金不算入となります。

5. 欠損金の繰戻還付制度
 平成21年2月1日以降終了事業年度において生じた欠損金額について、
欠損金の繰戻還付制度が認められています。
 ⇒繰戻還付は認められません。

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発行者 税理士法人優和 埼玉本部 飯野浩一(公認会計士税理士
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E-MAIL:saitama@yu-wa.jp
TEL:048(769)5501/ FAX:048(769)5510
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