パートタイマー用の就業規則というのは作らなくてはならないのでしょうか?
パートタイム労働指針には「短時間労働者を含め常時10人以上の労働者を使用する事業主は、労働基準法の定めるところにより、短時間労働者に適用される就業規則を作成すること」と書かれています。
ここでも触れられていますが、常時10人以上の労働者を使用する事業主は、就業規則を作成しなくてはなりません。
これは労働基準法上の義務です。
そして、正社員、パートタイマーなど、労働者の種類ごとに適用させる規則が異なるのであれば、それぞれに適用させる就業規則を作る必要があります。
これもまた、労働基準法上の義務。
就業規則を作成したら、過半数労働組合または過半数代表者の意見を聴かなくてはなりません。
ここがポイントです。
労基法でいう「過半数」とは、正社員、パートなど、全労働者の過半数を指します。
ですから、正社員だけ加入している労働組合の組合員だけで、全労働者の過半数を占めていたら、その組合の意見を聴けばいいのです。
パートタイマーの就業規則を作成した場合であっても、です。
そこをパートタイム労働法は、当事者たるパートタイマーの意見を聴くように求めています。
次の通りです。
「事業主は、短時間労働者を対象に就業規則を作成し、または変更しようとするときは、短時間労働者の過半数を代表する者の意見を聴くように努めるものとする。」
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