━ 異業種7社での勤務経験がある
社労士の実務に役立つメルマガ ━━━━━━
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経営者が知っておきたい!
労務管理のツボ
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平成23年5月31日 第41号
いつもメルマガのご購読ありがとうございます。
就業規則・
助成金コンサルタントの特定
社会保険労務士 定政晃弘です。
お隣さんの愛猫(女の子)が亡くなりました。
14年前に拾われてきて、ご夫婦の愛情を一杯に受け過ごしてきましたが、
腫瘍が見つかり先日天国へ旅立ちました。
とても穏やかな顔をしていて、気持ちよく眠っているように見えたので、
きっと幸せな人生だったのでしょう。
ご冥福を心よりお祈りいたします。
◆今回のテーマ◆
「労基署が監督指導を強化中!」
全国の労働局が平成22年度における「監督指導の結果」を
発表しています。
労働基準監督署は「重点対象業種」といって、
その名のとおり重点的に立ち入り調査を実施する対象業種を定めています。
実際どうやって「重点対象業種」とされるのかというと、
多くの場合は
労働者からの相談や申告がきっかけです。
そういう事情だけに立ち入り調査があった場合は、
何らかの違反行為が見つかることは容易に想像できるでしょう。
平成22年度は岐阜では旅館業、大阪では商業(卸売業や小売業など)が
監督指導を受け、「
賃金不払い」「
労働条件明示」「
就業規則」等の
労働基準法違反が発覚しました。
もちろん違反行為があった場合には、
一定期間中に改善措置を講じ、労基署へ出頭して報告しなければなりません。
経験された方はよくご存じのことと思いますが、
できれば
出向きたくはないですよね!
ところが最近では労基署の監督指導が強化されており、
中には従来の約5倍の企業数を訪問している労基署もあります。
それだけ「是正勧告」や「指導」を受ける可能性のある企業が
増えてくるということですから、
他
人事と思ってほったらかしにしておいたら大変なことになりますよ・・・。
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
編集後記
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先日、初めて弁護士会館へ潜入。立派な建物でしたが、それ以上にびっくりした
のは人の往来の何と多いこと。弁護士会館がいかに有効活用されているか分かり
ました。
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発 行 元 :定政
社会保険労務士事務所
〒165-0026 東京都中野区新井1-41-4-202
TEL 03-3389-7800 FAX 03-6454-0640
発 行 者 :特定
社会保険労務士 定政 晃弘
ホームページ :
就業規則とは.com
http://www.kisokukitei.com/
助成金とは.com
http://www.joseikin-jouhou.com/
給与計算東京センター
http://www.kyuuyo-jouhou.com/
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※是非、ご意見・ご感想を
sadamasa-sr@officeliveusers.comまでお送り下さい。
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※ 掲載内容の無断転載は禁止させていただきます。ご一報下さい。
※ 本メルマガの内容につきましては万全を期しておりますが、万一損害が
発生致しましても責任を負いかねます。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0001142130.html
発行システム:『まぐまぐ!』
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平成22年度は岐阜では旅館業、大阪では商業(卸売業や小売業など)が
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労働基準法違反が発覚しました。
もちろん違反行為があった場合には、
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ところが最近では労基署の監督指導が強化されており、
中には従来の約5倍の企業数を訪問している労基署もあります。
それだけ「是正勧告」や「指導」を受ける可能性のある企業が
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