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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2011年6月22日 Vol.57
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こんにちは
今回のメルマガを担当いたします大阪事務所の〆野です。
私たち実務家にとっても最大の関心事である平成23年度税制改正法案が民主党
・自民党・公明党の3党が修正内容で合意し法案成立に向けてようやく動き出し
たようです。
そこで今回は、当初平成23年度税制改正案で予定されていた項目のうち修正法
案に盛り込まれたものと、盛り込まれなかったものについて主なものを整理して
みました。
────────────────────────────
お┃知┃ら┃せ┃
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修正法案に盛り込まれたもの。
○個人
所得税関係
1年金所得者について申告手続きを簡素化する
○
法人税
1グループ税制の一部見直し
2
雇用者の数が増加した場合の特別税額控除制度の創設
○
消費税
1
消費税の免税
事業者の要件の見直し
2
消費税の仕入れ税額控除における「95%ルール」の見直し
修正により盛り込まれなかったもの
○個人
所得税関係
1
給与所得控除の上限を設定
2
特定支出控除の支出範囲の拡大及び適用判定基準の緩和
3勤続年数5年以下の
法人役員等の
退職金課税の見直し
4成年
扶養控除の縮減
○
法人課税
1
法人税率の引き下げ(実効税率の5%引き下げ)
2中小
法人に対する軽減税率の引き下げ
3
法人税率の引き下げにともなう課税ベースの拡大(
減価償却の見直し、特別
償却や準備金制度等の租税特別措置の廃止・縮減、大
法人の
欠損金の繰越控
除の一部制限等)
○
資産課税
1
相続税の
基礎控除の引き下げ
2
相続税の最高税率の引き上げなど税率構造の見直し
3
相続税の死亡保険金に係わる
非課税枠の対象となる
法定相続人の見直し
4
相続税に係わる
未成年者控除及び
障害者控除の控除額の引き上げ
5
贈与税について
直系卑属を受贈者とする場合の税率構造の緩和
6
相続時精算課税制度の対象者の拡大
○消費課税
1地球温暖化対策のための税の導入
以上のように
給与所得控除の見直しや
法人税の減税、
相続税の増税など当初改正
案の目玉となるはずのものがあまり盛り込まれ無かったようです。
盛り込まれなかったものと言えば、Vol.54でご紹介しました生命保険を使っ
た節税法に、「生命保険
契約等に基づく一時金に係わる
一時所得の金額の計算上、
その支払を受けた金額から控除することができる事業主が負担した保険料は、給
与所得に係わる収入金額に算入された金額に限る」とする規制が掛けられるとこ
ろでしたがこれも削除されていました。
これって、もう1年寿命が延びたってことでしょうか。
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-5733-1055 FAX 03-5733-1088
〒105-0004 東京都港区新橋5-10-8 クレグラン新橋II 4F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
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○個人所得税関係
1年金所得者について申告手続きを簡素化する
○法人税
1グループ税制の一部見直し
2雇用者の数が増加した場合の特別税額控除制度の創設
○消費税
1消費税の免税事業者の要件の見直し
2消費税の仕入れ税額控除における「95%ルール」の見直し
修正により盛り込まれなかったもの
○個人所得税関係
1給与所得控除の上限を設定
2特定支出控除の支出範囲の拡大及び適用判定基準の緩和
3勤続年数5年以下の法人役員等の退職金課税の見直し
4成年扶養控除の縮減
○法人課税
1法人税率の引き下げ(実効税率の5%引き下げ)
2中小法人に対する軽減税率の引き下げ
3法人税率の引き下げにともなう課税ベースの拡大(減価償却の見直し、特別
償却や準備金制度等の租税特別措置の廃止・縮減、大法人の欠損金の繰越控
除の一部制限等)
○資産課税
1相続税の基礎控除の引き下げ
2相続税の最高税率の引き上げなど税率構造の見直し
3相続税の死亡保険金に係わる非課税枠の対象となる法定相続人の見直し
4相続税に係わる未成年者控除及び障害者控除の控除額の引き上げ
5贈与税について直系卑属を受贈者とする場合の税率構造の緩和
6相続時精算課税制度の対象者の拡大
○消費課税
1地球温暖化対策のための税の導入
以上のように給与所得控除の見直しや法人税の減税、相続税の増税など当初改正
案の目玉となるはずのものがあまり盛り込まれ無かったようです。
盛り込まれなかったものと言えば、Vol.54でご紹介しました生命保険を使っ
た節税法に、「生命保険契約等に基づく一時金に係わる一時所得の金額の計算上、
その支払を受けた金額から控除することができる事業主が負担した保険料は、給
与所得に係わる収入金額に算入された金額に限る」とする規制が掛けられるとこ
ろでしたがこれも削除されていました。
これって、もう1年寿命が延びたってことでしょうか。
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〒105-0004 東京都港区新橋5-10-8 クレグラン新橋II 4F
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