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忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法
vol.40 2011.7.20 / 発行者 川端努
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皆さん、こんにちは!
社会保険労務士の川端です。
子供たちは今日から夏休みです。
嫁のストレス指数が高まりますので
帰宅後の行動にも気をつけないと・・・気が休まりません
労働法って、経営者としてぜひとも知っておくべきですし、
知らないでは済まされないのですが、ついつい忙しい中で
後回しにしてしまっているケースが非常に多いと思います。
中小企業経営者の身近な相談役である
社会保険労務士の川端が、
最初は『ざっくり』でも知って頂きたいという思いから、
分かりやすくお伝えしていこうと思います。
─────────────────────────────
今回の「ざっくり」は「
就業規則を価値あるものにする」です。
皆さんの会社で、
就業規則ってどこにありますか?
たまに金庫に大切にしまってある方がいらっしゃいますが、
社員さんが見れるようにされていますか?
過去の裁判例(下記「フジ興産事件」を参照)でも、
就業規則が効力を有するためには社員の皆さんに周知していることが必要です。
せっかくの会社のルールブックなので価値のあるものにするために、
ぜひ社員の皆さんに周知しましょうね。
周知の方法としては、以下のような方法があります。
1.だれでも見える場所に備え付けておく(場所も伝えておく)
2.
就業規則の内容について、確認テストを行う(穴埋め、○×)
3.ハンドブック(特に伝えたい項目を絵やイラストを交えて
わかりやすく記載)を作成して、説明する。
いずれにしても、伝わるように伝えることがポイントです。
「読まない方が悪い」から「読ませない方が悪い」へ時代は
変わりつつあります。
積極的に伝えておくことで「そんなん知らんかった」ということが
ないようにしておきましょうね。
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参考 フジ興産事件(最二小判15.10.10)
『
使用者が
労働者を
懲戒するには、あらかじめ
就業規則において
懲戒の種別及び事由を定めておくことを要し、
就業規則が法的規範
としての性質を有するものとして、拘束力を生ずるためには、
その内容を適用を受ける
事業場の
労働者に周知させる手続が
採られていることを要するものというべきである。』
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忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法
http://www.mag2.com/m/0001090720.html
〒540-0012
大阪市中央区谷町2丁目7番6号 みのるビル5階
川端経営
労務事務所
社会保険労務士 川端努
URL
http://www.roumu-support.com
E-mail
t-kawabata@roumu-support.com
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転載することはご遠慮下さい。転載ご希望の方はお問い合わせ
下さい。 (C) Copyright -2011
<免責事項>
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このメルマガに記載している内容はあくまでも「ざっくり」
としたもので、労働法の基礎の基礎をわかりやすく記載した
ものです。ですので、言葉足らずであったり、「こんな場合
もある」「こんな例外もある」といった部分は少なからずあり
ますので、ご了承頂きますようお願いいたします。
詳しくは
社会保険労務士、各種専門家、行政機関等でご確認
下さい。
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発行システム:『まぐまぐ!』
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配信中止はこちら
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最初は『ざっくり』でも知って頂きたいという思いから、
分かりやすくお伝えしていこうと思います。
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今回の「ざっくり」は「就業規則を価値あるものにする」です。
皆さんの会社で、就業規則ってどこにありますか?
たまに金庫に大切にしまってある方がいらっしゃいますが、
社員さんが見れるようにされていますか?
過去の裁判例(下記「フジ興産事件」を参照)でも、
就業規則が効力を有するためには社員の皆さんに周知していることが必要です。
せっかくの会社のルールブックなので価値のあるものにするために、
ぜひ社員の皆さんに周知しましょうね。
周知の方法としては、以下のような方法があります。
1.だれでも見える場所に備え付けておく(場所も伝えておく)
2.就業規則の内容について、確認テストを行う(穴埋め、○×)
3.ハンドブック(特に伝えたい項目を絵やイラストを交えて
わかりやすく記載)を作成して、説明する。
いずれにしても、伝わるように伝えることがポイントです。
「読まない方が悪い」から「読ませない方が悪い」へ時代は
変わりつつあります。
積極的に伝えておくことで「そんなん知らんかった」ということが
ないようにしておきましょうね。
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参考 フジ興産事件(最二小判15.10.10)
『使用者が労働者を懲戒するには、あらかじめ就業規則において
懲戒の種別及び事由を定めておくことを要し、就業規則が法的規範
としての性質を有するものとして、拘束力を生ずるためには、
その内容を適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続が
採られていることを要するものというべきである。』
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