〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
労働法で 生き残る!!
労働法令を軽視できる時代は過ぎ去りました。
知る者こそが自分を守れる。もはやそんな時代に突入しています。
=============================================================
発行元 : たなか
社会保険労務士事務所
特定
社会保険労務士/キャリア・コンサルタント
田中 雅也
e-mail
info@syarousi-tanaka.com
ご相談・お問い合わせは
http://www.syarousi-tanaka.com/contact.html
ハラスメント問題に関するご相談・お問い合わせはコチラ
http://www.no-harassment.net/contact.html
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
当メルマガの解除は、下記アドレスからできます。
http://www.mag2.com/m/0000143453.html
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
Vol.78 ≪ 目次 ≫
◎ それ、残業時間じゃないですよ
◎ 編集後記
###################################
★ それ、残業時間じゃないですよ
お早うございます。兵庫県小野市の
社労士たなかです。
なでしこジャパン、W杯優勝!!
久々のグッドニュースでしたね。 ^^
さて。
サービス残業に基づく、未払い
残業代請求問題。
対策は講じられていますか?
「ウチは大丈夫」
「会社と争うなんて社員はいませんよ」
こんな意見をよく耳にしますが…
経営者側が考えているほど、今の
労働者側の意識は低くはありません。
ある経済学者によれば、この先日本のサラリーマンの平均年収は
200万円台になるだろう、なんて話もあるくらい収入は減少を続ける
と予想されています。
もっとも、信じていいものかどうかは怪しい気もしますけどね。
原発は安全ですがな。これが3月10日までの学者さん方の一般的な見
解でしたからね。
でも、平均年収が上がらないのは事実と認識した方が賢明でしょう。
そうすると、貯蓄に回す余剰資金などなく、
失業=貧困
の図式が即座に成立する可能性が高くなり…
もらえる可能性の高いものは貰っておかないと。
こういった考えに至る
労働者が増加しても不思議はないですし、
「もらわにゃ損損」とばかりに未払い
残業代請求を事業、として参入し
てくる人々も急増する、といわれてますし。
やはり、サービス残業問題は、早急に手を打つべき重要案件のひとつ
といえるでしょう。
前置きが長くなりましたが、今回は結構勘違いされている
労働時間管理
についてです。
始業時刻 9:00
終業時刻 18:00
休憩時間 12:00~13:00
「年金太郎」みたいな安直な設定ですが。
ともかく、わかりやすいこういった会社があるとします。
ある日、A君が遅刻。出社し、仕事を始めたのが10:00だったとします。
しかし「終業時刻」の18:00になっても仕事が終わらず、結局A君
の退社時刻は19:00になってしまいました。
19:00
終業時刻18:00から1時間も遅くなっています。
「仕方ないな。A君は1時間の残業か」
B社長は何となく納得がいかないものの、終業時刻より1時間遅い
A君のタイムカードをみて呟きました。
1時間遅刻してるけど、
就業規則にも規定してある終業時刻を超過して
いる以上、
時間外労働手当を支給するしかないよね。
by社長
皆さんはどう思われます?
答えはBoo。NO、ですよね。
だって、A君の本日の
労働時間は
10:00~19:00。うち、
休憩1時間の8時間ジャスト。
労働基準法第32条第2項
・
使用者は、1週間の各日については、
労働者に、
休憩時間を除き
1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
この1日8時間の
法定労働時間を超えて、初めて
時間外労働に該当する
わけですから、終業時刻を超えると残業になる、ということはないので
す。
この部分を勘違いして払わなくともよい
時間外労働手当を払ってる会社
というのもあるようです。
また、
労働者がサービス残業分の
賃金を請求する場合に、当該終業時刻
後の
労働時間を全て残業時間に加算していることもありますから、注意
して検証する必要があります。
残業はさせない。特に電力不足の今夏は。
こういったスローガンを掲げておられる会社もあるでしょうが、
必要ではない残業、俗にいうダラダラ残業はさせない、という
本質は見誤らないで下さい。
何でもかんでも残業するな、では事業がおかしくなってしまう可能性
もありますから。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
当メルマガの内容につきましては、執筆時の法令に準拠しております。
もしも、当メルマガの内容によって何らかの損害が生じましても、
事務所および執筆者個人として一切の補償はいたしませんのでご注意
ください。
//////////////////////////////////////////////////////////////////
─────────────────────────────────
◇ 編集後記
節電の夏。たなかの住む関電管内も、消費電力量削減ということに。
もっとも、多くの方同様、小さな節電はとっくにはじめてます。
これまでなら点けっぱなしにしていた室内等もその都度消して
ますし、照明もひとつ落としていますしね。
一番消費電力のかかるクーラーも、午前中はなるべくオフのま
ま過ごしてもいます。
しかし、仕事効率に影響が出る場合は即効点けるつもりです。
我慢して熱中症になってもね。そんな補償なんて一切ないだろうし。
設定温度は28℃。たなか的に可能なことはやろうと、いうわけです。
使用を控えれば当然電気料金も下がりますが、さらなるインセンティブ
として、15%削減達成企業・家庭はさらに電気料金10%オフ、なん
て企画やりませんかね?
そうすれば、もう少し効果が上がると思うんですけど。
蝉が鳴き始めた夏。
我々が団扇、蚊帳等々を使って汗しているこのひと夏に、対策を立て、
来年も同じことがないようにお願いしたい。
結果的に節電を継続するのと、またかよっとうんざりしつつ節電する
のでは、ストレスが大きく違うでしょうからね。
───────────────────────────────────
発行元 : たなか
社会保険労務士事務所
特定
社会保険労務士/キャリア・コンサルタント
田中 雅也
http://www.syarousi-tanaka.com/
ご相談・お問い合わせはコチラからどうぞ。
http://www.syarousi-tanaka.com/contact.html
ハラスメント対策・対応特化HPはコチラから
↓
http://www.no-harassment.net/
ハラスメント問題に関するご相談、お問い合わせはコチラから
http://www.no-harassment.net/contact.html
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
労働法で 生き残る!!
労働法令を軽視できる時代は過ぎ去りました。
知る者こそが自分を守れる。もはやそんな時代に突入しています。
=============================================================
発行元 : たなか社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士/キャリア・コンサルタント
田中 雅也
e-mail
info@syarousi-tanaka.com
ご相談・お問い合わせは
http://www.syarousi-tanaka.com/contact.html
ハラスメント問題に関するご相談・お問い合わせはコチラ
http://www.no-harassment.net/contact.html
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
当メルマガの解除は、下記アドレスからできます。
http://www.mag2.com/m/0000143453.html
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
Vol.78 ≪ 目次 ≫
◎ それ、残業時間じゃないですよ
◎ 編集後記
###################################
★ それ、残業時間じゃないですよ
お早うございます。兵庫県小野市の社労士たなかです。
なでしこジャパン、W杯優勝!!
久々のグッドニュースでしたね。 ^^
さて。
サービス残業に基づく、未払い残業代請求問題。
対策は講じられていますか?
「ウチは大丈夫」
「会社と争うなんて社員はいませんよ」
こんな意見をよく耳にしますが…
経営者側が考えているほど、今の労働者側の意識は低くはありません。
ある経済学者によれば、この先日本のサラリーマンの平均年収は
200万円台になるだろう、なんて話もあるくらい収入は減少を続ける
と予想されています。
もっとも、信じていいものかどうかは怪しい気もしますけどね。
原発は安全ですがな。これが3月10日までの学者さん方の一般的な見
解でしたからね。
でも、平均年収が上がらないのは事実と認識した方が賢明でしょう。
そうすると、貯蓄に回す余剰資金などなく、失業=貧困
の図式が即座に成立する可能性が高くなり…
もらえる可能性の高いものは貰っておかないと。
こういった考えに至る労働者が増加しても不思議はないですし、
「もらわにゃ損損」とばかりに未払い残業代請求を事業、として参入し
てくる人々も急増する、といわれてますし。
やはり、サービス残業問題は、早急に手を打つべき重要案件のひとつ
といえるでしょう。
前置きが長くなりましたが、今回は結構勘違いされている労働時間管理
についてです。
始業時刻 9:00
終業時刻 18:00
休憩時間 12:00~13:00
「年金太郎」みたいな安直な設定ですが。
ともかく、わかりやすいこういった会社があるとします。
ある日、A君が遅刻。出社し、仕事を始めたのが10:00だったとします。
しかし「終業時刻」の18:00になっても仕事が終わらず、結局A君
の退社時刻は19:00になってしまいました。
19:00
終業時刻18:00から1時間も遅くなっています。
「仕方ないな。A君は1時間の残業か」
B社長は何となく納得がいかないものの、終業時刻より1時間遅い
A君のタイムカードをみて呟きました。
1時間遅刻してるけど、就業規則にも規定してある終業時刻を超過して
いる以上、時間外労働手当を支給するしかないよね。
by社長
皆さんはどう思われます?
答えはBoo。NO、ですよね。
だって、A君の本日の労働時間は
10:00~19:00。うち、休憩1時間の8時間ジャスト。
労働基準法第32条第2項
・使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き
1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
この1日8時間の法定労働時間を超えて、初めて時間外労働に該当する
わけですから、終業時刻を超えると残業になる、ということはないので
す。
この部分を勘違いして払わなくともよい時間外労働手当を払ってる会社
というのもあるようです。
また、労働者がサービス残業分の賃金を請求する場合に、当該終業時刻
後の労働時間を全て残業時間に加算していることもありますから、注意
して検証する必要があります。
残業はさせない。特に電力不足の今夏は。
こういったスローガンを掲げておられる会社もあるでしょうが、
必要ではない残業、俗にいうダラダラ残業はさせない、という
本質は見誤らないで下さい。
何でもかんでも残業するな、では事業がおかしくなってしまう可能性
もありますから。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
当メルマガの内容につきましては、執筆時の法令に準拠しております。
もしも、当メルマガの内容によって何らかの損害が生じましても、
事務所および執筆者個人として一切の補償はいたしませんのでご注意
ください。
//////////////////////////////////////////////////////////////////
─────────────────────────────────
◇ 編集後記
節電の夏。たなかの住む関電管内も、消費電力量削減ということに。
もっとも、多くの方同様、小さな節電はとっくにはじめてます。
これまでなら点けっぱなしにしていた室内等もその都度消して
ますし、照明もひとつ落としていますしね。
一番消費電力のかかるクーラーも、午前中はなるべくオフのま
ま過ごしてもいます。
しかし、仕事効率に影響が出る場合は即効点けるつもりです。
我慢して熱中症になってもね。そんな補償なんて一切ないだろうし。
設定温度は28℃。たなか的に可能なことはやろうと、いうわけです。
使用を控えれば当然電気料金も下がりますが、さらなるインセンティブ
として、15%削減達成企業・家庭はさらに電気料金10%オフ、なん
て企画やりませんかね?
そうすれば、もう少し効果が上がると思うんですけど。
蝉が鳴き始めた夏。
我々が団扇、蚊帳等々を使って汗しているこのひと夏に、対策を立て、
来年も同じことがないようにお願いしたい。
結果的に節電を継続するのと、またかよっとうんざりしつつ節電する
のでは、ストレスが大きく違うでしょうからね。
───────────────────────────────────
発行元 : たなか社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士/キャリア・コンサルタント
田中 雅也
http://www.syarousi-tanaka.com/
ご相談・お問い合わせはコチラからどうぞ。
http://www.syarousi-tanaka.com/contact.html
ハラスメント対策・対応特化HPはコチラから
↓
http://www.no-harassment.net/
ハラスメント問題に関するご相談、お問い合わせはコチラから
http://www.no-harassment.net/contact.html