2011年9月12日号
◆税務の
グレーゾーン ~
交際費か
福利厚生費か~
◇◆◇----------------------------------------------------◇◆◇
税理士三村恵子の商売繁盛!! 2011年9月12日号
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★今日のトピック
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税務の
グレーゾーン ~
交際費か
福利厚生費か~
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いつもご愛読頂きまして誠にありがとうございます。
税理士の三村です。こんにちは
すっかり夏も終わったようですが、お元気でしょうか?
メルマガも夏休みをいただいて充電し、再開したいと思います。
業務の都合で月1回程度になるかもしれませんが、続けていきたいと
思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
それでは、今回のトピックです。
経理部社員:うちの社長は、時々成績優秀な社員や取引先の社員などを
2~3人連れて、高級クラブで慰労会をしています。
この
費用は
福利厚生費とできますか?
税理士:このような慰労会は、社内の特定の社員を対象としたもの
であり、場所からしても
交際費になります。
このほかに、一般
経費でなく、
交際費とされた次のような
事例がありますよ。
○会社の代表者と一部の
従業員が夜間に飲食した
費用が、
従業員全体の
慰安のためのものとは認められないとして、
交際費とされた事例
○特定の仕事のため、残業を行った
従業員に対して夕食を提供した場合
には、給与となるとされた事例
○会社創立30周年の行事として、
従業員とその家族を招待したパーティ
費用が、
交際費にあたるとされた事例
○
従業員の
福利厚生としてゴルフクラブを利用したが、業務上必要な
ものとは認められないので、プレー
費用がその
従業員に対する給与と
された事例
《
福利厚生費と
交際費の違い》
福利厚生費とは、
従業員のために支出されるもので、それによって
従業員の
勤労意欲を向上させ、事業を維持発展させることを目的とする
費用をいい
ます。
旅行や飲食を伴うことが多いので、
交際費との区別が難しい場合もあります。
通常、接待の相手方というと、社外の得意先や仕入先をイメージしますが、
税法ではそれよりも範囲が広くなります。
これについては次回のメルマガで取り上げたいと思います。
1 原則として、全社一律に、または一定の基準に従って給付されるものは
福利厚生費、そうでなければ
交際費
2 給付の目的が、接待・供応のためでないこと
3 その支出額が通常の
費用の範囲内であること
4 その支出が業務に関連性があること
5
慶弔関連費については、その相手先が社内の者である場合には
福利厚生費、
社外の者である場合には
交際費
《こんな場合は・・・?》
○創立記念日、国民の祝日、新社屋落成などに際して、
従業員におおむね
一律に社内で供与される通常の飲食費は・・・
福利厚生費
○全
従業員の50%以上が参加し、4泊5日以内の社内旅行は
・・・
福利厚生費
○創業社長などで、会社に多大な貢献があった者の社葬を行うことが
社会通念上相当と認められる場合の社葬
費用は・・・
福利厚生費
○
役員の結婚式を会社の行事として行った場合の結婚式の
費用は
・・・結婚式は、葬式と本質的に異なり、社会通念上私的行事であるため、
会社の
経費とすることはできません。
今回は以上です。
次回をどうぞお楽しみに!
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法人、
個人事業主様向けに税務に関する【無料レポート】進呈中!★
今まで多くの企業様の税務処理をお手伝いさせて頂いた経験から導き出
した税務処理のポイント、節税のテクニックなど、
法人、個人それぞれ
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決算書作成・
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決算・確定
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★発行責任者 三村恵子
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http://mimura-tax.com
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http://ameblo.jp/mimu-kei/
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2011年9月12日号
◆税務のグレーゾーン ~交際費か福利厚生費か~
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この費用は福利厚生費とできますか?
税理士:このような慰労会は、社内の特定の社員を対象としたもの
であり、場所からしても交際費になります。
このほかに、一般経費でなく、交際費とされた次のような
事例がありますよ。
○会社の代表者と一部の従業員が夜間に飲食した費用が、従業員全体の
慰安のためのものとは認められないとして、交際費とされた事例
○特定の仕事のため、残業を行った従業員に対して夕食を提供した場合
には、給与となるとされた事例
○会社創立30周年の行事として、従業員とその家族を招待したパーティ
費用が、交際費にあたるとされた事例
○従業員の福利厚生としてゴルフクラブを利用したが、業務上必要な
ものとは認められないので、プレー費用がその従業員に対する給与と
された事例
《福利厚生費と交際費の違い》
福利厚生費とは、従業員のために支出されるもので、それによって従業員の
勤労意欲を向上させ、事業を維持発展させることを目的とする費用をいい
ます。
旅行や飲食を伴うことが多いので、交際費との区別が難しい場合もあります。
通常、接待の相手方というと、社外の得意先や仕入先をイメージしますが、
税法ではそれよりも範囲が広くなります。
これについては次回のメルマガで取り上げたいと思います。
1 原則として、全社一律に、または一定の基準に従って給付されるものは
福利厚生費、そうでなければ交際費
2 給付の目的が、接待・供応のためでないこと
3 その支出額が通常の費用の範囲内であること
4 その支出が業務に関連性があること
5 慶弔関連費については、その相手先が社内の者である場合には福利厚生費、
社外の者である場合には交際費
《こんな場合は・・・?》
○創立記念日、国民の祝日、新社屋落成などに際して、従業員におおむね
一律に社内で供与される通常の飲食費は・・・福利厚生費
○全従業員の50%以上が参加し、4泊5日以内の社内旅行は
・・・福利厚生費
○創業社長などで、会社に多大な貢献があった者の社葬を行うことが
社会通念上相当と認められる場合の社葬費用は・・・福利厚生費
○役員の結婚式を会社の行事として行った場合の結婚式の費用は
・・・結婚式は、葬式と本質的に異なり、社会通念上私的行事であるため、
会社の経費とすることはできません。
今回は以上です。
次回をどうぞお楽しみに!
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