• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

交際費か販売促進費か

2011年10月3日号

◆税務のグレーゾーン交際費か販売促進費か~


◇◆◇----------------------------------------------------◇◆◇

税理士三村恵子の商売繁盛!!           2011年10月3日号

◇◆◇----------------------------------------------------◇◆◇

★今日のトピック
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税務のグレーゾーン交際費か販売促進費か~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


いつもご愛読頂きまして誠にありがとうございます。

税理士の三村です。こんにちは
季節は知らぬ間に秋らしくなってきましたが、お元気でしょうか?

運動会、秋祭り、スポーツ、食欲、旅行と、何をするにも気持ちのいい
気候ですね。
小さなことでも何か新しいことにチャレンジしたい気分です。


それでは、今回のトピックです。


経理部社員 : 関西地区の販売促進のため、従来からの代理店に販売奨励金を
        出す予定ですが、税務上はどのように取り扱われるのですか?
        交際費になるのでしょうか?

税理士 : 代理店に対して支出する販売奨励金ですが、会社が販売促進の目的で
      得意先である事業者に対して金銭で、または事業用資産を交付する場
      合は、交際費には該当せず、販売促進費として損金算入できます。

  これとは別に、交際費とされた次のような事例がありますよ。

 ○契約上の算定基準よりも、実際に支払われた金額の方が多額であったケース

 ○販売奨励金を、得意先に対してではなく、得意先の従業員に対して支払って
  いたケース

 ○優秀な販売実績を達成した個人事業主を海外旅行に招待した費用
  

 
《販売促進費と交際費の違い》

法人が、販売促進の目的で、特定の地域の得意先である事業者に対して
販売奨励金として「金銭」または「事業用資産」を交付する場合の費用は、
交際費には該当せず、損金算入できます。

(1)支出の相手方

  ともに、「事業に関連のある者」です。

(2)支出基準

  交際費は、取引の円滑化、個人的な欲望を満足させるために支出されるので、
  その支出基準はないことが多く、一方、販売促進費は、特定地域での販売シェ
  アの拡大、販路開拓などを目的として、原則として販売高に応じて支出されます。

(3)その他

 ○販売奨励金をもらった側では、収益として計上されます。

 ○販売高等を基準として支出されても、それが旅行や観劇などの招待費用である
  場合は、交際費になります。

 ○販売奨励金を金銭以外の物品で支出する場合、たとえその目的が販売促進でも、
  事業に関連のないゴルフセットやビデオカメラなどの物品である場合には、
交際費に該当します。

  販売奨励金として処理できるのは、もらう側が棚卸資産固定資産として販売
  などの事業用に使うことが明らかな物品である場合です。


《こんな場合は・・・?》

○会社が博覧会などにブースを出展する場合に、入場券を販売促進のために
 取引先等に交付したときは、交際費等になりません。

 同様に、会社が従業員やその家族のレクリエーションに使用した場合にも、
 福利厚生費とすることができます。


○技術・生産性などに優れていると評価していたA社を専属の下請業者とする
 ためにA社に支払った引き抜き料
 ・・・受け入れたA社側で収益に計上されるため、交際費にはなりません。


○販売代理店の全従業員健康診断費用を全額負担している場合の費用
 ・・・販売奨励金等として代理店に金銭を交付する費用と同様に取り扱われ、
 交際費にはなりません。


今回は以上です。
最後までお読みいただいてありがとうございました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法人個人事業主様向けに税務に関する【無料レポート】進呈中!★

今まで多くの企業様の税務処理をお手伝いさせて頂いた経験から導き出
した税務処理のポイント、節税のテクニックなど、法人、個人それぞれ
一冊のレポートにまとめました。

 ■法人企業様向けには ⇒「決算書作成・法人税申告のポイント」

 ■個人事業主様向けには ⇒「個人事業主のための記帳・決算・確定
  申告のポイント」
 をご用意して、今だけ【無料】進呈中です。

決算時、申告時に慌てないように、お早めにご入手頂き、税務処理の
ポイント、節税のポイントなどをご確認下さい。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
メルマガ 税理士三村恵子の商売繁盛!!

★発行責任者 三村恵子
★公式サイト http://mimura-tax.com
★お問い合わせ info@mimura-tax.com
★メルマガの登録・解除はこちらからお願いいたします。
http://www.mag2.com/m/0001025961.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

姫路 税理士・三村恵子税理士事務所
http://www.mimura-tax.com

24時間受付無料相談フォーム:http://bit.ly/cLP0lJ

★三村恵子オフィシャルブログも見て下さいね。
http://ameblo.jp/mimu-kei/

----------------------------------------------------------------

絞り込み検索!

現在22,351コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP