━ 異業種7社での勤務経験がある
社労士の実務に役立つメルマガ ━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
経営者が知っておきたい!
労務管理のツボ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平成23年10月13日 第60号
いつもメルマガのご購読ありがとうございます。
就業規則・
助成金コンサルタントの特定
社会保険労務士 定政晃弘です。
ある
税理士の方から教えていただいたのですが、
社会福祉
法人の「経理処理」って複雑なんだそうです。
初めて知りました。
そのため社会福祉
法人に対応できていない(あるいは「しない」)
税理士事務所もあるみたいですね。
そういえば以前お会いした神社で仕事されている方が、
「
宗教法人に強い
税理士さんって、見つけるの大変なんですよ・・・」
と言っていたことを思い出しました。
依頼側から見れば、その業界への実績があったり、詳しい方が
いいに決まってますから。
社労士で言うなら建設業や運輸業等が、
労務管理が多少複雑で、注意すべき業界だと思います。
◆今回のテーマ◆
「給与計算業務がキツイという相談」
給与の締め日と支給日は会社によって様々ですが、
この「締め日」「支給日」を安易に決めるとドツボにはまるお話です。
ある会社の給与計算ですが「20日締め当月25日払い」となっていて、
給与計算業務は社長自らが実施しています。
最近、「給与計算業務がキツイ」ということで相談を受けました。
社員数が増えれば増えるほど、処理件数もそれに伴い増えるので、
計算業務が厳しくなってくることは予想できます。
ただそれ以前に、締めてから給与を支給するまでの間が
「5日しかない!」のがそもそも問題ですよねぇ。
仮に支給日の25日が日曜日と重なった場合、
実際の支給日は23日の金曜日になるのが一般的ですから、
この場合はさらに厳しい~。
私が推奨するのであれば、
締め日は「月末」で、支給日は「翌月20日以降」です。
経理上の処理も考えると締め日は月末が一番楽ですし、
支給日については締めてから5日や10日では危険だと思います。
今は3連休が当たり前ですし、ゴールデンウィークがある5月だと、
「月末締めの翌月10日支給」は
休日出勤しなければ追いつかないかも
しれません。
私が在籍していた会社でも「15日締めの当月25日」が、
「月末締めの翌月25日」に変更となったことがありました。
新規上場を目指していたので、非常に忙しい中、
「
人事や経理の事務処理をできるだけスムーズに、かつ、多少の余裕を持って
行いたい!」というのがその理由でした。
業務処理の問題だけではなく、資金繰りなど総合的に勘案の上、
「締め日」と「支給日」は決めてほしいところです。
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
コレド室町の「にんべん」にある「だし場(バー)」で鰹だしのスープ(1杯
100円)をいただきました。これがうまいのなんのって!
最初にそのまま飲み、それから備え付けの塩・しょうゆを少し加えるのが
おススメです。
========================================================================
発 行 元 :定政
社会保険労務士事務所
〒165-0026 東京都中野区新井1-41-4-202
TEL 03-3389-7800 FAX 03-6454-0640
発 行 者 :特定
社会保険労務士 定政 晃弘
ホームページ :
就業規則とは.com
http://www.kisokukitei.com/
助成金とは.com
http://www.joseikin-jouhou.com/
給与計算東京センター
http://www.kyuuyo-jouhou.com/
────────────────────────────────────
※是非、ご意見・ご感想を
sadamasa-sr@officeliveusers.comまでお送り下さい。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
===================================
※ 掲載内容の無断転載は禁止させていただきます。ご一報下さい。
※ 本メルマガの内容につきましては万全を期しておりますが、万一損害が
発生致しましても責任を負いかねます。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0001142130.html
発行システム:『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/
===================================
━ 異業種7社での勤務経験がある社労士の実務に役立つメルマガ ━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
経営者が知っておきたい! 労務管理のツボ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平成23年10月13日 第60号
いつもメルマガのご購読ありがとうございます。
就業規則・助成金コンサルタントの特定社会保険労務士 定政晃弘です。
ある税理士の方から教えていただいたのですが、
社会福祉法人の「経理処理」って複雑なんだそうです。
初めて知りました。
そのため社会福祉法人に対応できていない(あるいは「しない」)
税理士事務所もあるみたいですね。
そういえば以前お会いした神社で仕事されている方が、
「宗教法人に強い税理士さんって、見つけるの大変なんですよ・・・」
と言っていたことを思い出しました。
依頼側から見れば、その業界への実績があったり、詳しい方が
いいに決まってますから。
社労士で言うなら建設業や運輸業等が、
労務管理が多少複雑で、注意すべき業界だと思います。
◆今回のテーマ◆
「給与計算業務がキツイという相談」
給与の締め日と支給日は会社によって様々ですが、
この「締め日」「支給日」を安易に決めるとドツボにはまるお話です。
ある会社の給与計算ですが「20日締め当月25日払い」となっていて、
給与計算業務は社長自らが実施しています。
最近、「給与計算業務がキツイ」ということで相談を受けました。
社員数が増えれば増えるほど、処理件数もそれに伴い増えるので、
計算業務が厳しくなってくることは予想できます。
ただそれ以前に、締めてから給与を支給するまでの間が
「5日しかない!」のがそもそも問題ですよねぇ。
仮に支給日の25日が日曜日と重なった場合、
実際の支給日は23日の金曜日になるのが一般的ですから、
この場合はさらに厳しい~。
私が推奨するのであれば、
締め日は「月末」で、支給日は「翌月20日以降」です。
経理上の処理も考えると締め日は月末が一番楽ですし、
支給日については締めてから5日や10日では危険だと思います。
今は3連休が当たり前ですし、ゴールデンウィークがある5月だと、
「月末締めの翌月10日支給」は休日出勤しなければ追いつかないかも
しれません。
私が在籍していた会社でも「15日締めの当月25日」が、
「月末締めの翌月25日」に変更となったことがありました。
新規上場を目指していたので、非常に忙しい中、
「人事や経理の事務処理をできるだけスムーズに、かつ、多少の余裕を持って
行いたい!」というのがその理由でした。
業務処理の問題だけではなく、資金繰りなど総合的に勘案の上、
「締め日」と「支給日」は決めてほしいところです。
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
コレド室町の「にんべん」にある「だし場(バー)」で鰹だしのスープ(1杯
100円)をいただきました。これがうまいのなんのって!
最初にそのまま飲み、それから備え付けの塩・しょうゆを少し加えるのが
おススメです。
========================================================================
発 行 元 :定政社会保険労務士事務所
〒165-0026 東京都中野区新井1-41-4-202
TEL 03-3389-7800 FAX 03-6454-0640
発 行 者 :特定社会保険労務士 定政 晃弘
ホームページ :就業規則とは.com
http://www.kisokukitei.com/
助成金とは.com
http://www.joseikin-jouhou.com/
給与計算東京センター
http://www.kyuuyo-jouhou.com/
────────────────────────────────────
※是非、ご意見・ご感想を
sadamasa-sr@officeliveusers.comまでお送り下さい。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
===================================
※ 掲載内容の無断転載は禁止させていただきます。ご一報下さい。
※ 本メルマガの内容につきましては万全を期しておりますが、万一損害が
発生致しましても責任を負いかねます。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0001142130.html
発行システム:『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/
===================================