〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
労働法で 生き残る!!
労働法令を軽視できる時代は過ぎ去りました。
知る者こそが自分を守れる。もはやそんな時代に突入しています。
=============================================================
発行元 : たなか
社会保険労務士事務所
特定
社会保険労務士/キャリア・コンサルタント
田中 雅也
e-mail
info@syarousi-tanaka.com
ご相談・お問い合わせは
http://www.syarousi-tanaka.com/contact.html
ハラスメント問題に関するご相談・お問い合わせはコチラ
http://www.no-harassment.net/contact.html
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
当メルマガの解除は、下記アドレスからできます。
http://www.mag2.com/m/0000143453.html
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
Vol. 83 ≪ 目次 ≫
◎
社会保険加入枠拡大案が
雇用促進税制に与える影響
◎ 編集後記
###################################
★
社会保険加入枠拡大案が
雇用促進税制に与える影
お早うございます。兵庫県小野市の
社労士たなか、です。
さて、今回も「
雇用促進税制」の話の続きです。
報道等されている通り、
社会保険加入枠を拡大する、という話題
は以前からもありました。
しかし、パート
従業員の多い外食産業界とか小売業界等々の反対に
より立ち消え状態が続いていました。
が、今回は依然反対はあるものの、来年の通常国会に改正法案が
提出される可能性が高いぞ、という思いを個人的に強くしています。
要因の一つは財政難があるでしょう。資金運用も、長期的にみ
れば不透明感が濃く、とても安定的に年金資金等を委ねられる、
とは考えにくい。
ここは是が非でも加入枠を拡大し、保険料収入を増やさねば。
こんなところでしょうか。
で、
雇用促進税制との兼ね合いになるのですが。
雇用保険者数が20人以下の場合、一事業年度の末日において、
2名以上
雇用保険被保険者が増加していれば要件の一つはクリア
します。
これ自体は、そんなに大きな問題ではないでしょう。ですが、
仮に先の法案が通り、例えば来年4/1から全ての業種・規模に
関わらず施行されるとすると…
「
1週間の所定労働時間数が20時間以上」
(※ 他の要件は考慮しません。)
これって、
雇用保険の加入要件と同じになるってことですよね?
(
雇用保険も、他の要件を考慮しません)
すると、
社会保険加入はやっぱり嫌です、とパート等
従業員が
望まれ、やむなく
1週間の所定労働時間数を20時間未満とする
措置をとると、
雇用保険の
被保険者資格も喪失することになります。
この場合、
雇用促進税制制度上から見ればマイナス1になるわけです。
ですから2名増加しました。要件クリアしたよ、と単純に喜んでいる
と…
「○月○日で、▼□さんが
雇用保険被保険者資格喪失されてますよ
ね。よって、2名増加ですが1名減少なので、結果は1名の増加のみ
となりますから、要件は満たされていません」
なんてことになりかねない。
特にパート等
従業員が多い会社の場合、加入枠拡大動向に注視し、
事前に
従業員の方と協議しておく必要はあるのではないでしょ
うか。
もっとも、激変緩和措置として、中小企業は改正法案が可決されても
施行時期をずらせる可能性はある、とは思っています。
っていうか、そうしてもらわないとシンドイ所が結構出てきそう
です。
なお、
ハローワークによれば、従来は仮に
1週間の所定労働時間数
25時間にて
雇用保険に加入している者が、その
所定労働時間数を20時
間未満にしたとしても、
退職していなければ
雇用保険被保険者資格
喪失届の提出までは求められていませんでしたが、この3月より
20時間未満になったことに伴い
資格喪失届の提出が必要になった、
とのことです。
この場合、
離職票は本人が希望しなければ発行する必要はないです。
発行したとしても、基本その会社で働いていますからね。
ただし、
所定労働時間数が減少すれば当然に
賃金も減少する
訳ですが、それを補うために別の事業所での就職(兼職)を
希望する場合は、
離職票を発行し、当人に渡すようにして下さい。
その場合は、通常の求職の申し込みを経て
基本手当が支給される
余地が出てきます、というのが
ハローワークの見解です。
気になる方はお近くの
ハローワークで確認してみてください。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
当メルマガの内容につきましては、執筆時の法令に準拠しております。
もしも、当メルマガの内容によって何らかの損害が生じましても、
事務所および執筆者個人として一切の補償はいたしませんのでご注意
ください。
//////////////////////////////////////////////////////////////////
─────────────────────────────────
◇ 編集後記
昨年もそうでしたが、風邪をひくと長引きます。
年のせいか、ただの運動不足か…
どちらにせよ、ウンザリするくらい長引き、予定も消化できず。
その間に我がタイガースは早々に今シーズンを終え、ストーブ・
リーグへ突入。
お得意のお家騒動か? と、こちらもウンザリしていたら、
名古屋の方でもいろいろと大変な様子。
なかなか、思う通りにはいかないのが世の常ですが。
ともかく、健康に配慮し、皆さんも体調にはお気を付け下さい。
(僕が言うのも何ですが…)
───────────────────────────────────
発行元 : たなか
社会保険労務士事務所
特定
社会保険労務士/キャリア・コンサルタント
田中 雅也
http://www.syarousi-tanaka.com/
ご相談・お問い合わせはコチラからどうぞ。
http://www.syarousi-tanaka.com/contact.html
ハラスメント対策・対応特化HPはコチラから
↓
http://www.no-harassment.net/
ハラスメント問題に関するご相談、お問い合わせはコチラから
http://www.no-harassment.net/contact.html
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
労働法で 生き残る!!
労働法令を軽視できる時代は過ぎ去りました。
知る者こそが自分を守れる。もはやそんな時代に突入しています。
=============================================================
発行元 : たなか社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士/キャリア・コンサルタント
田中 雅也
e-mail
info@syarousi-tanaka.com
ご相談・お問い合わせは
http://www.syarousi-tanaka.com/contact.html
ハラスメント問題に関するご相談・お問い合わせはコチラ
http://www.no-harassment.net/contact.html
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
当メルマガの解除は、下記アドレスからできます。
http://www.mag2.com/m/0000143453.html
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
Vol. 83 ≪ 目次 ≫
◎ 社会保険加入枠拡大案が雇用促進税制に与える影響
◎ 編集後記
###################################
★ 社会保険加入枠拡大案が雇用促進税制に与える影
お早うございます。兵庫県小野市の社労士たなか、です。
さて、今回も「雇用促進税制」の話の続きです。
報道等されている通り、社会保険加入枠を拡大する、という話題
は以前からもありました。
しかし、パート従業員の多い外食産業界とか小売業界等々の反対に
より立ち消え状態が続いていました。
が、今回は依然反対はあるものの、来年の通常国会に改正法案が
提出される可能性が高いぞ、という思いを個人的に強くしています。
要因の一つは財政難があるでしょう。資金運用も、長期的にみ
れば不透明感が濃く、とても安定的に年金資金等を委ねられる、
とは考えにくい。
ここは是が非でも加入枠を拡大し、保険料収入を増やさねば。
こんなところでしょうか。
で、雇用促進税制との兼ね合いになるのですが。
雇用保険者数が20人以下の場合、一事業年度の末日において、
2名以上雇用保険被保険者が増加していれば要件の一つはクリア
します。
これ自体は、そんなに大きな問題ではないでしょう。ですが、
仮に先の法案が通り、例えば来年4/1から全ての業種・規模に
関わらず施行されるとすると…
「1週間の所定労働時間数が20時間以上」
(※ 他の要件は考慮しません。)
これって、雇用保険の加入要件と同じになるってことですよね?
(雇用保険も、他の要件を考慮しません)
すると、社会保険加入はやっぱり嫌です、とパート等従業員が
望まれ、やむなく1週間の所定労働時間数を20時間未満とする
措置をとると、雇用保険の被保険者資格も喪失することになります。
この場合、雇用促進税制制度上から見ればマイナス1になるわけです。
ですから2名増加しました。要件クリアしたよ、と単純に喜んでいる
と…
「○月○日で、▼□さんが雇用保険被保険者資格喪失されてますよ
ね。よって、2名増加ですが1名減少なので、結果は1名の増加のみ
となりますから、要件は満たされていません」
なんてことになりかねない。
特にパート等従業員が多い会社の場合、加入枠拡大動向に注視し、
事前に従業員の方と協議しておく必要はあるのではないでしょ
うか。
もっとも、激変緩和措置として、中小企業は改正法案が可決されても
施行時期をずらせる可能性はある、とは思っています。
っていうか、そうしてもらわないとシンドイ所が結構出てきそう
です。
なお、ハローワークによれば、従来は仮に1週間の所定労働時間数
25時間にて雇用保険に加入している者が、その所定労働時間数を20時
間未満にしたとしても、退職していなければ雇用保険被保険者資格
喪失届の提出までは求められていませんでしたが、この3月より
20時間未満になったことに伴い資格喪失届の提出が必要になった、
とのことです。
この場合、離職票は本人が希望しなければ発行する必要はないです。
発行したとしても、基本その会社で働いていますからね。
ただし、所定労働時間数が減少すれば当然に賃金も減少する
訳ですが、それを補うために別の事業所での就職(兼職)を
希望する場合は、離職票を発行し、当人に渡すようにして下さい。
その場合は、通常の求職の申し込みを経て基本手当が支給される
余地が出てきます、というのがハローワークの見解です。
気になる方はお近くのハローワークで確認してみてください。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
当メルマガの内容につきましては、執筆時の法令に準拠しております。
もしも、当メルマガの内容によって何らかの損害が生じましても、
事務所および執筆者個人として一切の補償はいたしませんのでご注意
ください。
//////////////////////////////////////////////////////////////////
─────────────────────────────────
◇ 編集後記
昨年もそうでしたが、風邪をひくと長引きます。
年のせいか、ただの運動不足か…
どちらにせよ、ウンザリするくらい長引き、予定も消化できず。
その間に我がタイガースは早々に今シーズンを終え、ストーブ・
リーグへ突入。
お得意のお家騒動か? と、こちらもウンザリしていたら、
名古屋の方でもいろいろと大変な様子。
なかなか、思う通りにはいかないのが世の常ですが。
ともかく、健康に配慮し、皆さんも体調にはお気を付け下さい。
(僕が言うのも何ですが…)
───────────────────────────────────
発行元 : たなか社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士/キャリア・コンサルタント
田中 雅也
http://www.syarousi-tanaka.com/
ご相談・お問い合わせはコチラからどうぞ。
http://www.syarousi-tanaka.com/contact.html
ハラスメント対策・対応特化HPはコチラから
↓
http://www.no-harassment.net/
ハラスメント問題に関するご相談、お問い合わせはコチラから
http://www.no-harassment.net/contact.html