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労働者災害補償保険法5択問題!

○●○●<Coach.68>○●○●○●○○●○●○●○●○●○●○●

  “現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」

                   ~絶対合格するぞ!~


○●○●○●○●○●○●○●○●○2006年10月24日(火)●○●○●○●○●

みなさん、こんにちは!
エルエスコーチ社労士塾です。

日が短くなってきましたね。ついこの前までは18時を
過ぎても明るかったような気がしたのですが…
季節の変わり目。皆様、体調など崩されておりませんか?
私は少し風邪気味なんですよ(やばいです!)
しっかりと栄養を取って、しっかりと寝るといった規則正しい生活が
風邪には一番良いようですね。
私も風邪を悪化させないように規則正しい生活を心がけます。
皆様も風邪など体調を崩されないようにしてくださいね。
健康が一番ですからね。

さぁ、今日もやっていきましょう!
  
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[1]☆ 労働者災害補償保険法5択問題!

[2]☆ 労働者災害補償保険法5択問題!≪解答編≫ 

[3]今週のポイントチェック!≪担当:村中一英≫

[4]★恵子先生の「走れ!社労士
 
[5]編集後記 

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▼[1] ☆ 労働者災害補償保険法 5択問題! 
──────────────────────────────────
解答時間は、3分ですよ。それではスタート!!

〔問〕労働者災害補償保険法に定める次の記述のうち、正しいものは
どれか。

A 休業補償給付又は休業給付は、業務上の事由又は通勤による傷病
の療養のため労働することができないために賃金を受けない場合
に支給される。したがって、労働することができなくても、平均
賃金の60%以上の金額が支払われた日は、休業補償給付又は休業
給付は支給されない。

B 療養の給付の範囲は、診察、薬剤又は治療材料の支給、処置、手
   術その他の治療、居宅における療養上の管理及びその療養に伴う
   世話その他の看護、病院又は診療所への入院及びその療養に伴う
   世話その他の看護、移送であり、具体的に必要とされるものの範
   囲は、当該傷病に係るこれらの病院若しくは診療所又は薬局若し
   くは訪問看護事業者の判断に委ねられる。

C 傷病補償年金又は傷病年金は、当該傷病に係る療養の開始後3年
を経過した日以後においても当該傷病が治っておらず、かつ、当
該傷病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当
すると認められる場合には、所轄都道府県労働局長は、職権をも
って支給を決定するものとされている。
  
D 障害補償年金の受給者の障害が重くなって新たな障害等級に該当
することとなった場合には、新たな障害等級に応ずる年金が支給
されることとなり、他方、障害の程度が軽くなって一時金に相当
する障害等級に該当することとなった場合には、受給済みの年金
の合計額が新たな障害等級に応ずる一時金の額に満たないときに
限り、その差額が一時金として支給される。
  
E 介護補償給付又は介護給付は、障害補償年金若しくは障害年金
たは傷病補償年金若しくは傷病年金を受ける権利を有する者が当
該年金の支給事由である障害により常時又は随時介護を要する状
態にある場合に支給される。


▽ 解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。 

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▼[2]☆5択問題!≪解答編≫
──────────────────────────────────
【解答】 A
 
A ○ 正しい(労災法第14条第1項、昭和40.9.15基災発14号)
全部労働不能であって、平均賃金の60%未満の金額しか
受けない日や全く支払われていない日については、休業
補償給付又は休業給付が支給されるが、設問のように平
賃金の60%以上の金額が支払われた日は、休業補償
付又は休業給付は支給されない。

 B × 療養の給付の範囲は、設問の6つに分類されているが、
     その具体的に必要とされるものの範囲は、政府が必要と
     認めるものに限るとされている。
     病院、診療所、薬局、訪問看護事業者の判断に委ねられ
     るわけではない(労災法第13条第2項)。

 C × 「3年」ではなく「1年6箇月」であり、「都道府県労
     働局長」ではなく「労働基準監督署長」である。
     (労災法第12条の8第3項、労災則第18条の2第1項)

 D × 設問前段については正しいが、後段の場合には、新たな
     障害等級に応ずる障害補償一時金が全額支給される(労
     災法第15条の2、昭和41.1.31基発73号)。

 E × 介護(補償)給付は、「障害(補償)年金又は傷病(補
     償)年金の受給権者であって、常時又は随時介護を要す
     る状態にあること」だけでなく「常時又は随時介護を受
     けていること」が必要である(労災法第12条の8)。


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 ▼[3]今週のポイントチェック!〔担当講師:村中一英〕
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http://www.lscoach.co.jp/challenge/index.php?catid=22
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 ▼[4]★恵子先生の「走れ!社労士
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 みなさん、こんにちは。爽やかな季節ですね。
 今日は私の近況報告をしたいと思います。

▼△事務所移転!
 実はうちの事務所ビルが立ち退きで、この何ヶ月か新しいビルを
 探していました。
 私が今のビルに移転したのは、2年半前。
 当時は大阪の景気はどん底で、ビルの家賃もとっても
 リーズナブルでした。

 しかし!今は景気も上向きで、ここ大阪駅近くは
 関西でもトップクラスの家賃値上がり率になってしまっていました。

 もうびっくりです。
 「えっ、何でこんなビルが坪18000円なの??」
 そんなビルばかりです。

 今のビルに近い条件のビルに入居しようと思うと、何と家賃は
 軽く倍近くになっちゃいます。
 やっぱり毎月支払うお金が何十万も増えると経営的には
 痛いですよねえ・・・。

◇◇やっとの思い
 そんなこんなで大阪駅近くのビルというビルを見まくった私は、
 やっと先週金曜日に来年春から入居させて頂くビルを決めました。
 正直言って、「清水の舞台から飛び降りる」ような気持ちで
 決めました。

 広さも広くなり、坪単価も1.5倍です。
 や、やばいです・・・。

 でも、どうしてもそのビルしか気に入らなかったので、
 もう仕方ないです。
 最後の最後まで、「あと500円ほど下がりませんか?」と
 大阪人丸出しで食いついていましたが、無駄な努力でした・・・。

 移転先を決めたものの、
 週末はず~~っと頭の中でそろばんがパチパチと音を立て
 続けており、明け方には目が覚めて眠りも浅く・・・。
 不安でいっぱいです。

 B型なのでノリと思いつきで大切な事を決めちゃうのですが、
 いつもその後、
 「ど、どうしよ・・・。やばいわ・・・。」
 って事が結構あるんですよね。

 今回もそのパターン。

☆☆やるしかない!!
 私ってよく考えたらいつもこうやって自分を追い詰めて
 崖っぷちに立たせないと頑張れない困った性格でした。

 ドMなんですよね(笑)
 ってこんな公の場で告白して良かったでしょうか。

 というわけで、今はこれまでにも増して、背筋が伸びる思いで
 いっぱいです。

 最近は「頑張る。」という言葉が嫌いで、
 「自分らしく良い仕事をする。」という考えで
 生きていましたが、ちょっと頑張らないといけないです!

 人間には生きていく上でいろんな時期がありますね。
 これからさらに勉強し、良い仕事をし、
 お客様に喜ばれる社労士として頑張っていきたいと思っています。

──────────────────────────────────
▼[5]編集後記
──────────────────────────────────
 恵子先生は来年の春に事務所を新しい場所に移るそうです。
 引越しの作業はかなり大変ですが、新しい場所でのお仕事は
 気持ちも変わり、やる気も出ますよね。

 思いおこせばエルエスコーチの事務所も昨年のこの時期に
 秋葉原に移りました。
 昔あった事務所と違って、秋葉原の事務所は明るい雰囲気なので
 今は受講生の方や合格された方などが沢山事務所に来てくださいます。
 嬉しいことですよね。

 次は、エルエスコーチとして専用の教室が持てるように、頑張ります。
 
 今回もお読み頂きありがとうございました。 
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発行/有限会社エルエスコーチ 
    社会保険労務士  村中 一英

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