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忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法
vol.47 2012.12.21 / 発行者 川端努
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皆さん、こんにちは!
社会保険労務士の川端です。
労働法って、経営者としてぜひとも知っておくべきですし、
知らないでは済まされないのですが、ついつい忙しい中で
後回しにしてしまっているケースが非常に多いと思います。
中小企業経営者の身近な相談役である
社会保険労務士の川端が、
最初は『ざっくり』でも知って頂きたいという思いから、
分かりやすくお伝えしていこうと思います。
─────────────────────────────
今回の「ざっくり」は「
労働基準法に違反する取り決めをすると」です。
労働基準法は
労働条件の最低ラインを定めた法律です。
ということは、最低ラインに満たない取り決めをするとどうなるのでしょうか?
例えば、会社が
「うちの会社には
有給休暇はありません」「
残業代は出ません」
と決めていたとしても、
労働基準法では最低ラインとして
「勤続年数によって、これだけ
有給休暇を与えなさい」
「これ以上働かせる場合は
残業代を払いなさい」
と言っています。
ですので、この最低ラインに満たない
労働条件は無効となって、
最低ラインに引き上げられます。
たまに「うちの
就業規則には書いてないから適用しない」ってことを
言われる方がいますが、これも書いていないからしなくて良いのではなく、
書いてなくても法律に書いてあることは守らないといけないことになります。
どんな条件が最低ラインなのかは知っておく必要がありますね。
─────────────────────────────
参考
労働基準法第13条(この法律違反の
契約)
この法律で定める基準に達しない
労働条件を定める
労働契約は、
その部分については無効とする。
この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。
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忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法
http://www.mag2.com/m/0001090720.html
〒540-0012
大阪市中央区谷町2丁目7番6号 みのるビル5階
川端経営
労務事務所
社会保険労務士 川端努
URL
http://www.roumu-support.com
E-mail
t-kawabata@roumu-support.com
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転載することはご遠慮下さい。転載ご希望の方はお問い合わせ
下さい。 (C) Copyright -2011
<免責事項>
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このメルマガに記載している内容はあくまでも「ざっくり」
としたもので、労働法の基礎の基礎をわかりやすく記載した
ものです。ですので、言葉足らずであったり、「こんな場合
もある」「こんな例外もある」といった部分は少なからずあり
ますので、ご了承頂きますようお願いいたします。
詳しくは
社会保険労務士、各種専門家、行政機関等でご確認
下さい。
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発行システム:『まぐまぐ!』
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労働基準法は労働条件の最低ラインを定めた法律です。
ということは、最低ラインに満たない取り決めをするとどうなるのでしょうか?
例えば、会社が
「うちの会社には有給休暇はありません」「残業代は出ません」
と決めていたとしても、労働基準法では最低ラインとして
「勤続年数によって、これだけ有給休暇を与えなさい」
「これ以上働かせる場合は残業代を払いなさい」
と言っています。
ですので、この最低ラインに満たない労働条件は無効となって、
最低ラインに引き上げられます。
たまに「うちの就業規則には書いてないから適用しない」ってことを
言われる方がいますが、これも書いていないからしなくて良いのではなく、
書いてなくても法律に書いてあることは守らないといけないことになります。
どんな条件が最低ラインなのかは知っておく必要がありますね。
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参考 労働基準法第13条(この法律違反の契約)
この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、
その部分については無効とする。
この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。
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もある」「こんな例外もある」といった部分は少なからずあり
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