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労働基準法に違反する取り決めをすると

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 忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法 

 vol.47 2012.12.21  / 発行者 川端努

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皆さん、こんにちは!
社会保険労務士の川端です。

労働法って、経営者としてぜひとも知っておくべきですし、
知らないでは済まされないのですが、ついつい忙しい中で
後回しにしてしまっているケースが非常に多いと思います。

中小企業経営者の身近な相談役である社会保険労務士の川端が、
最初は『ざっくり』でも知って頂きたいという思いから、
分かりやすくお伝えしていこうと思います。

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今回の「ざっくり」は「労働基準法に違反する取り決めをすると」です。

労働基準法労働条件の最低ラインを定めた法律です。
ということは、最低ラインに満たない取り決めをするとどうなるのでしょうか?

例えば、会社が
「うちの会社には有給休暇はありません」「残業代は出ません」
と決めていたとしても、労働基準法では最低ラインとして
「勤続年数によって、これだけ有給休暇を与えなさい」
「これ以上働かせる場合は残業代を払いなさい」
と言っています。

ですので、この最低ラインに満たない労働条件は無効となって、
最低ラインに引き上げられます。

たまに「うちの就業規則には書いてないから適用しない」ってことを
言われる方がいますが、これも書いていないからしなくて良いのではなく、
書いてなくても法律に書いてあることは守らないといけないことになります。

どんな条件が最低ラインなのかは知っておく必要がありますね。
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参考 労働基準法第13条(この法律違反の契約
この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、
その部分については無効とする。
この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。
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川端経営労務事務所
社会保険労務士 川端努
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