■Vol.223(通算464)/2012-1-9号:毎週月曜日配信
□□■───────────────────────────────
■■■ 知って得する! 1分間で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
□□■
■■■ 【 未払い
残業代をめぐる裁判例と未払い残業の現状 】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
■■■
http://www.c3-c.jp
□□■───────────────────────────────
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
☆☆☆ 未払い
残業代をめぐる裁判例と未払い残業の現状 ☆☆☆
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
===================================================================
◆
裁量労働制と未払い
残業代
===================================================================
コンピューター会社でSEとして働いていた男性が、
裁量労働制を適用
されていたものの、実際には裁量外の労働を行っていたとして、勤務
していた会社に対して未払い
残業代など(約1,600万円)を求め、
京都地裁に提訴していましたが、同地裁は、会社側に約1,140万円の
支払いを命じる判決を下しました(10月31日)。
判決理由で裁判官は、
裁量労働制が適用されるSEであったが、ほとんど
裁量が認められないプログラミングや営業活動等に従事していたと判断して、
「
裁量労働制の要件を満たしているとは認められない」としました。
なお、この男性は2002年にこのコンピューター会社に就職し、2009年
3月に
退職しましたが、
退職前の5カ月間は、月に約80~140時間の
残業をしていたそうです。
===================================================================
◆
割増賃金の不払い状況
===================================================================
厚生労働省から、全国の
労働基準監督署が取りまとめた
割増賃金の不払いに
関する状況が発表されました。
平成22年4月から平成23年3月までの1年間の間に、残業に対する
割増賃金が不払いになっているとして
労働基準法違反で
是正指導を行った
事案のうち、1企業当たり100万円以上の
割増賃金が支払われた事案を
まとめたものです。
===================================================================
◆1社で3億円超の支払いも
===================================================================
この取りまとめによれば、是正企業数は1,386企業(前年度比 165企業増)、
支払われた
割増賃金合計額は123億2,358万円(同7億2,060万円増)、
対象
労働者数は11万5,231人(同3,342人増)と、いずれも
増加しています。
なお、支払われた
割増賃金の平均額は1企業当たり
889万円(
労働者1人当たり11万円)で、1企業での支払額については、
上位から、
3億9,409万円(旅館業)、3億8,546万円(卸売業)、
3億5,700万円(電気通信工事業)となっています。
社会保険労務士 森
★=☆☆=★=☆☆=★=☆☆=★=☆☆=★=☆☆=★=☆☆=★
おかげさまで、C Cubeコンサルティングは平成23年夏、
創業15周年を迎えました。
皆様のご愛顧の賜物と、深く感謝申し上げます。
記念イベントのひとつとしてホームページを
リニューアル
いたしました。ご覧頂ければ幸いです!
http://www.c3-c.jp
★=☆☆=★=☆☆=★=☆☆=★=☆☆=★=☆☆=★=☆☆=★
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまのことを、
「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントがある
かもしれません。
ホームページはこちら ⇒
http://www.c3-c.jp
≡★☆★≡≡★☆★ 姉妹メルマガのご案内 ★☆★≡≡★☆★≡
◆よろしかったら、友人、お知り合いの方にご紹介ください。
以下の内容を添付してください。
◆
税理士 清水 努の ~孤独な経営者の為の元気力~
(毎週金曜日配信中)
http://www.mag2.com/m/0000161817.html
前進を続ける経営者の伴走者、銀座の
税理士 清水がお贈りする
元気力満載のメッセージ。
◆ 知って得する!1分で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
(毎週月曜日配信中)
http://www.mag2.com/m/0000104247.html
知らずに損をしていませんか?税務・
労務・法務の耳寄り情報!
================================================================
当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツにおいて、
ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの不利益が
生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
================================================================
■記事の無断引用・転載はお断りします。転載を希望される場合は
発行者の承諾を得てください。
================================================================
【 発行 】
株式会社C Cubeコンサルティング
(シーキューブコンサルティング)
http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【お問い合わせ先】
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright(C)2004 C Cube Consulting All Rights Reserved.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
読者登録の解除はこちら
http://www.mag2.com/m/0000104247.htm
■Vol.223(通算464)/2012-1-9号:毎週月曜日配信
□□■───────────────────────────────
■■■ 知って得する! 1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
□□■
■■■ 【 未払い残業代をめぐる裁判例と未払い残業の現状 】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
■■■
http://www.c3-c.jp
□□■───────────────────────────────
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
☆☆☆ 未払い残業代をめぐる裁判例と未払い残業の現状 ☆☆☆
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
===================================================================
◆裁量労働制と未払い残業代
===================================================================
コンピューター会社でSEとして働いていた男性が、裁量労働制を適用
されていたものの、実際には裁量外の労働を行っていたとして、勤務
していた会社に対して未払い残業代など(約1,600万円)を求め、
京都地裁に提訴していましたが、同地裁は、会社側に約1,140万円の
支払いを命じる判決を下しました(10月31日)。
判決理由で裁判官は、裁量労働制が適用されるSEであったが、ほとんど
裁量が認められないプログラミングや営業活動等に従事していたと判断して、
「裁量労働制の要件を満たしているとは認められない」としました。
なお、この男性は2002年にこのコンピューター会社に就職し、2009年
3月に退職しましたが、退職前の5カ月間は、月に約80~140時間の
残業をしていたそうです。
===================================================================
◆割増賃金の不払い状況
===================================================================
厚生労働省から、全国の労働基準監督署が取りまとめた割増賃金の不払いに
関する状況が発表されました。
平成22年4月から平成23年3月までの1年間の間に、残業に対する
割増賃金が不払いになっているとして労働基準法違反で是正指導を行った
事案のうち、1企業当たり100万円以上の割増賃金が支払われた事案を
まとめたものです。
===================================================================
◆1社で3億円超の支払いも
===================================================================
この取りまとめによれば、是正企業数は1,386企業(前年度比 165企業増)、
支払われた割増賃金合計額は123億2,358万円(同7億2,060万円増)、
対象労働者数は11万5,231人(同3,342人増)と、いずれも
増加しています。
なお、支払われた割増賃金の平均額は1企業当たり
889万円(労働者1人当たり11万円)で、1企業での支払額については、
上位から、
3億9,409万円(旅館業)、3億8,546万円(卸売業)、
3億5,700万円(電気通信工事業)となっています。
社会保険労務士 森
★=☆☆=★=☆☆=★=☆☆=★=☆☆=★=☆☆=★=☆☆=★
おかげさまで、C Cubeコンサルティングは平成23年夏、
創業15周年を迎えました。
皆様のご愛顧の賜物と、深く感謝申し上げます。
記念イベントのひとつとしてホームページをリニューアル
いたしました。ご覧頂ければ幸いです!
http://www.c3-c.jp
★=☆☆=★=☆☆=★=☆☆=★=☆☆=★=☆☆=★=☆☆=★
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C Cubeでは、税務、会計だけでは解決しないさまざまのことを、
「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントがある
かもしれません。
ホームページはこちら ⇒
http://www.c3-c.jp
≡★☆★≡≡★☆★ 姉妹メルマガのご案内 ★☆★≡≡★☆★≡
◆よろしかったら、友人、お知り合いの方にご紹介ください。
以下の内容を添付してください。
◆ 税理士 清水 努の ~孤独な経営者の為の元気力~
(毎週金曜日配信中)
http://www.mag2.com/m/0000161817.html
前進を続ける経営者の伴走者、銀座の税理士 清水がお贈りする
元気力満載のメッセージ。
◆ 知って得する!1分で読める~税務・労務・法務の知恵袋
(毎週月曜日配信中)
http://www.mag2.com/m/0000104247.html
知らずに損をしていませんか?税務・労務・法務の耳寄り情報!
================================================================
当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツにおいて、
ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの不利益が
生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
================================================================
■記事の無断引用・転載はお断りします。転載を希望される場合は
発行者の承諾を得てください。
================================================================
【 発行 】株式会社C Cubeコンサルティング
(シーキューブコンサルティング)
http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【お問い合わせ先】
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright(C)2004 C Cube Consulting All Rights Reserved.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
読者登録の解除はこちら
http://www.mag2.com/m/0000104247.htm