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□□□ 「知っててよかった!
人事・
労務の落とし穴」
■□■ 2006/11/15--第28号 発行:485部
■□■ ~会社のトラブルを未然に防ぐためのメルマガ~
■□■ ~誰にでもできる!健全な労使関係を応援します~
高田
社会保険労務士事務所:
http://www.office-takada.biz/
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【初めてこのメルマガをお読みになられる方へ】
「小さなトラブルは小さなうちに解決しよう」という
趣旨で配信しています。
ちょっとしたことでも知っているかどうか、そこから
行動に移せるかどうかが、後になって大きな差と
なってきます。
ご相談の依頼に関してはフットワークを重視して
います。
安心設定のお見積りです。お気軽にどうぞ。
★高田
社会保険労務士事務所のサービス、
パーソナリティはこちら!
→
http://www.office-takada.biz/
【目次】
・高年齢者
雇用確保措置未実施企業に対する個別指導
・
役員報酬の税務における注意点
--------------------------------------------------------------------
1.高年齢者
雇用確保措置未実施企業に対する個別指導
--------------------------------------------------------------------
厚生労働省から、高年齢者
雇用確保措置の実施状況に
関するレポートが発表されました。
このポイントは以下のとおりです。
(1)51人以上の規模の企業の84%が、
雇用確保措置
(「
定年の廃止」、「
定年の引き上げ」又は「継続
雇用制度の導入」を実施しています。
(2)
雇用確保措置の対象年齢を65歳までに引き上げた
企業は76%あります。
(3)
雇用確保措置のうち、「
継続雇用制度の導入」を
行った企業が86%と最多になっています。
雇用確保措置を実施していない50人以上の規模の企業に
対して、本年内を目処に、労働局や
ハローワークによる
個別指導が集中的に実施されますので、
雇用確保措置を
実施していない企業は早急に検討をする必要があります。
□参照サイト:「厚生労働省(改正高齢法に基づく高年
齢者確保措置の実施状況について)
→
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/10/h1013-3.html
65歳までの継続
雇用について、
就業規則見直しのポイ
ントは、メルマガ第20号を参考にしてください。
→
http://blog.mag2.com/m/log/0000130731/106685615.html?js
--------------------------------------------------------------------
2.
役員報酬の税務における注意点
--------------------------------------------------------------------
法人の
役員報酬の税務について、抜本的な税制改正が
あったのはご存知の方も多いのではないでしょうか?
そこで、今回は、その税制改正の概要について、
税理士
の小林俊道氏に解説してもらうことにしました。
★
税理士 小林俊道事務所についてはこちら!
→
http://www.zeikin.jp/
●期の途中での
役員報酬の増額改定
従来の実務では、期の途中であっても、業務の内容が
激変するといった特別な事情があれば、
臨時株主総会の
承認があることを条件に、その承認決議に基づいた期中
の
役員報酬の増額改定は認められていました。
ところが、今回の税制改正でいう[定期同額]のルール
では、こうした期中の
役員報酬の増額改定は、いくら
臨時株主総会の承認決議を経ていたとしても、増額部分
を
損金に算入することができなくなってしまいました。
それは、改正法の[定期同額]の内容が、具体的に以下
のとおりになるからです。
(1)その支給時期が1ヵ月以下の一定の期間ごとで
あり、かつ、その事業年度の各支給時期における
支給額が同額である給与
(2)定期給与の額につき、その事業年度開始の日の
属する
会計期間開始の日から3ヵ月を経過する日
までに改定された場合における、次に掲げる定期
給与
(ア)その改定前の各支給時期(その事業年度に
属するものに限る)における支給額が同額である
定期給与
(イ)その改定以後の各支給時期における支給額が
同額である定期給与
期中の増額改定は、上記の[定期同額]の定義の(2)に
抵触してしまい、NGとされてしまうことになります。
●まとめ
増額改定をするならば、
臨時株主総会では不可能である
ので、
決算日から3ヵ月以内に開催される[定時]
株主
総会で承認可決させるしか道はなくなったといえます。
つまり、今まで以上により緻密な利益計画を立てながら、
向こう1年分の
役員報酬を決定していくプロセスが
求められることになります。
役員報酬の税務について、詳しくはこちらを
ご覧ください。
→
http://blog.livedoor.jp/tk094783/
--------------------------------------------------------------------
【編集後記】
--------------------------------------------------------------------
最後までお読みになっていただきありがとう
ございます。今回のメルマガは皆さまのお仕事の
お役に立ちましたか?
町内会の組長をやっている関係で、先日、防災訓練に
参加しました。その際、市職員の話の中で、防災に
関する興味深い話がありましたので、紹介させていた
だきます。
まず、一般的な話として、地震などで避難場所に避難
することがあった場合、地域で
ストックしている乾パン
などの食料やケガの治療薬などには、限りがあるので、
各家庭でもそれなりに準備しておいたほうがよいとの
ことでした。
これは当たり前の話ですが、次の話について、なるほど
と思いました。
コンタクトの保存液や血圧を下げる薬といったものは、
地域で
ストックしていないので、最低3日分は各家庭で
用意しておくべきだということでした。
今まで、災害時に必要なものは、非常食というイメージ
があったのですが、コンタクトの保存液や血圧を下げる
薬など、その人独自のものを確保しておくことも大切
なんだというこを知りました。
それでは、また次回お目にかかりましょう。
★ご意見・ご感想などありましたらお気軽にメール
して下さい。必ずお返事は致します。
→
info@office-takada.biz
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*発行人 :
社会保険労務士 高田順司
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負いかねます。あらかじめご了承下さい。
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・高年齢者雇用確保措置未実施企業に対する個別指導
・役員報酬の税務における注意点
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1.高年齢者雇用確保措置未実施企業に対する個別指導
--------------------------------------------------------------------
厚生労働省から、高年齢者雇用確保措置の実施状況に
関するレポートが発表されました。
このポイントは以下のとおりです。
(1)51人以上の規模の企業の84%が、雇用確保措置
(「定年の廃止」、「定年の引き上げ」又は「継続
雇用制度の導入」を実施しています。
(2)雇用確保措置の対象年齢を65歳までに引き上げた
企業は76%あります。
(3)雇用確保措置のうち、「継続雇用制度の導入」を
行った企業が86%と最多になっています。
雇用確保措置を実施していない50人以上の規模の企業に
対して、本年内を目処に、労働局やハローワークによる
個別指導が集中的に実施されますので、雇用確保措置を
実施していない企業は早急に検討をする必要があります。
□参照サイト:「厚生労働省(改正高齢法に基づく高年
齢者確保措置の実施状況について)
→
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2.役員報酬の税務における注意点
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法人の役員報酬の税務について、抜本的な税制改正が
あったのはご存知の方も多いのではないでしょうか?
そこで、今回は、その税制改正の概要について、税理士
の小林俊道氏に解説してもらうことにしました。
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●期の途中での役員報酬の増額改定
従来の実務では、期の途中であっても、業務の内容が
激変するといった特別な事情があれば、臨時株主総会の
承認があることを条件に、その承認決議に基づいた期中
の役員報酬の増額改定は認められていました。
ところが、今回の税制改正でいう[定期同額]のルール
では、こうした期中の役員報酬の増額改定は、いくら
臨時株主総会の承認決議を経ていたとしても、増額部分
を損金に算入することができなくなってしまいました。
それは、改正法の[定期同額]の内容が、具体的に以下
のとおりになるからです。
(1)その支給時期が1ヵ月以下の一定の期間ごとで
あり、かつ、その事業年度の各支給時期における
支給額が同額である給与
(2)定期給与の額につき、その事業年度開始の日の
属する会計期間開始の日から3ヵ月を経過する日
までに改定された場合における、次に掲げる定期
給与
(ア)その改定前の各支給時期(その事業年度に
属するものに限る)における支給額が同額である
定期給与
(イ)その改定以後の各支給時期における支給額が
同額である定期給与
期中の増額改定は、上記の[定期同額]の定義の(2)に
抵触してしまい、NGとされてしまうことになります。
●まとめ
増額改定をするならば、臨時株主総会では不可能である
ので、決算日から3ヵ月以内に開催される[定時]株主
総会で承認可決させるしか道はなくなったといえます。
つまり、今まで以上により緻密な利益計画を立てながら、
向こう1年分の役員報酬を決定していくプロセスが
求められることになります。
役員報酬の税務について、詳しくはこちらを
ご覧ください。
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【編集後記】
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最後までお読みになっていただきありがとう
ございます。今回のメルマガは皆さまのお仕事の
お役に立ちましたか?
町内会の組長をやっている関係で、先日、防災訓練に
参加しました。その際、市職員の話の中で、防災に
関する興味深い話がありましたので、紹介させていた
だきます。
まず、一般的な話として、地震などで避難場所に避難
することがあった場合、地域でストックしている乾パン
などの食料やケガの治療薬などには、限りがあるので、
各家庭でもそれなりに準備しておいたほうがよいとの
ことでした。
これは当たり前の話ですが、次の話について、なるほど
と思いました。
コンタクトの保存液や血圧を下げる薬といったものは、
地域でストックしていないので、最低3日分は各家庭で
用意しておくべきだということでした。
今まで、災害時に必要なものは、非常食というイメージ
があったのですが、コンタクトの保存液や血圧を下げる
薬など、その人独自のものを確保しておくことも大切
なんだというこを知りました。
それでは、また次回お目にかかりましょう。
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