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高年齢者雇用確保措置未実施企業に対する個別指導

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□□□    「知っててよかった!人事労務の落とし穴」
■□■    2006/11/15--第28号 発行:485部
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高田社会保険労務士事務所:http://www.office-takada.biz/
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ちょっとしたことでも知っているかどうか、そこから
行動に移せるかどうかが、後になって大きな差と
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【目次】
 ・高年齢者雇用確保措置未実施企業に対する個別指導
 ・役員報酬の税務における注意点

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1.高年齢者雇用確保措置未実施企業に対する個別指導
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厚生労働省から、高年齢者雇用確保措置の実施状況に
関するレポートが発表されました。

このポイントは以下のとおりです。

(1)51人以上の規模の企業の84%が、雇用確保措置
  (「定年の廃止」、「定年の引き上げ」又は「継続
  雇用制度の導入」を実施しています。

(2)雇用確保措置の対象年齢を65歳までに引き上げた
  企業は76%あります。

(3)雇用確保措置のうち、「継続雇用制度の導入」を
  行った企業が86%と最多になっています。

雇用確保措置を実施していない50人以上の規模の企業に
対して、本年内を目処に、労働局やハローワークによる
個別指導が集中的に実施されますので、雇用確保措置を
実施していない企業は早急に検討をする必要があります。

□参照サイト:「厚生労働省(改正高齢法に基づく高年
齢者確保措置の実施状況について)
 → http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/10/h1013-3.html


65歳までの継続雇用について、就業規則見直しのポイ
ントは、メルマガ第20号を参考にしてください。
 → http://blog.mag2.com/m/log/0000130731/106685615.html?js



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2.役員報酬の税務における注意点
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法人役員報酬の税務について、抜本的な税制改正が
あったのはご存知の方も多いのではないでしょうか?
そこで、今回は、その税制改正の概要について、税理士
の小林俊道氏に解説してもらうことにしました。

税理士 小林俊道事務所についてはこちら!
  → http://www.zeikin.jp/


●期の途中での役員報酬の増額改定

従来の実務では、期の途中であっても、業務の内容が
激変するといった特別な事情があれば、臨時株主総会
承認があることを条件に、その承認決議に基づいた期中
役員報酬の増額改定は認められていました。

ところが、今回の税制改正でいう[定期同額]のルール
では、こうした期中の役員報酬の増額改定は、いくら
臨時株主総会の承認決議を経ていたとしても、増額部分
損金に算入することができなくなってしまいました。

それは、改正法の[定期同額]の内容が、具体的に以下
のとおりになるからです。


(1)その支給時期が1ヵ月以下の一定の期間ごとで
  あり、かつ、その事業年度の各支給時期における
  支給額が同額である給与

(2)定期給与の額につき、その事業年度開始の日の
  属する会計期間開始の日から3ヵ月を経過する日
  までに改定された場合における、次に掲げる定期
  給与

 (ア)その改定前の各支給時期(その事業年度に
   属するものに限る)における支給額が同額である
   定期給与

 (イ)その改定以後の各支給時期における支給額が
   同額である定期給与

期中の増額改定は、上記の[定期同額]の定義の(2)に
抵触してしまい、NGとされてしまうことになります。


●まとめ

増額改定をするならば、臨時株主総会では不可能である
ので、決算日から3ヵ月以内に開催される[定時]株主
総会で承認可決させるしか道はなくなったといえます。

つまり、今まで以上により緻密な利益計画を立てながら、
向こう1年分の役員報酬を決定していくプロセスが
求められることになります。


役員報酬の税務について、詳しくはこちらを
ご覧ください。
 → http://blog.livedoor.jp/tk094783/



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【編集後記】
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最後までお読みになっていただきありがとう
ございます。今回のメルマガは皆さまのお仕事の
お役に立ちましたか?


町内会の組長をやっている関係で、先日、防災訓練に
参加しました。その際、市職員の話の中で、防災に
関する興味深い話がありましたので、紹介させていた
だきます。

まず、一般的な話として、地震などで避難場所に避難
することがあった場合、地域でストックしている乾パン
などの食料やケガの治療薬などには、限りがあるので、
各家庭でもそれなりに準備しておいたほうがよいとの
ことでした。

これは当たり前の話ですが、次の話について、なるほど
と思いました。

コンタクトの保存液や血圧を下げる薬といったものは、
地域でストックしていないので、最低3日分は各家庭で
用意しておくべきだということでした。

今まで、災害時に必要なものは、非常食というイメージ
があったのですが、コンタクトの保存液や血圧を下げる
薬など、その人独自のものを確保しておくことも大切
なんだというこを知りました。


それでは、また次回お目にかかりましょう。

★ご意見・ご感想などありましたらお気軽にメール
して下さい。必ずお返事は致します。
 → info@office-takada.biz



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 *発行人      :社会保険労務士 高田順司
 *関連HP     :http://www.office-takada.biz/
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 *All About プロファイル:http://profile.allabout.co.jp/pf/takada/
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