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中小会計要領が発表になっています!

札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
 

 平成24年2月1日に「中小企業の会計に関する基本要領」(以下、中小会計要領という。)が発表になりました。

 
 中小企業庁のHPには策定の経緯が記載されています。
 
◎策定の経緯の概要
 
 平成22年8月に公表された「非上場会社の会計基準に関する懇談会」(企業会計基準委員会等の民間団体が設置)の報告書及び平成22年9月に公表された「中小企業の会計に関する研究会」(中小企業庁が設置)の中間報告書において、中小企業の実態に即した新たな中小企業の会計処理のあり方を示すものを取りまとめるべき等の方向性が示されました。この両報告書を受け、平成23年2月、中小企業関係者等が主体となって「中小企業の会計に関する検討会」(以下「検討会」という。)及び「同ワーキンググループ(以下「WG」という。)」を設置して、検討を重ね、パブリックコメントによるご意見も踏まえて、平成24年1月27日に開催された「検討会」において、「中小企業の会計に関する基本要領(以下「中小会計要領」という。)」が取りまとめられました。今般、「中小会計要領」を策定するに至った経緯、今後の検討課題などについてまとめたものと合わせ、「中小企業の会計に関する検討会報告書(中間報告)」として公表します。
 今後は、引き続き、この「中小会計要領」の普及・活用の検討を行い、その結果を含めた最終報告をとりまとめる予定です。
 
 さらに、「中小会計要領」の目的が次のように書かれています。
 
(1)「中小企業の会計に関する基本要領」は、中小企業の多様な実態に配慮し、その成長に資するため、中小企業が会社法上の計算書類等を作成する際に、参照するための会計処理や注記等を示すものである。
 
また、対象企業と作成立脚点については次のとおりです。
 
(2)「中小企業の会計に関する指針」(以下「中小会計指針」という。)と比べて簡便な会計処理をすることが適当と考えられる中小企業を対象に、その実態に即した会計処理のあり方を取りまとめるべきとの意見を踏まえ、以下の考えに立って作成されたものである。


・ 中小企業の経営者が活用しようと思えるよう、理解しやすく、自社の経営状況の把握に役立つ会計
・ 中小企業の利害関係者(金融機関、取引先、株主等)への情報提供に資する会計
・ 中小企業の実務における会計慣行を十分考慮し、会計と税制の調和を図った上で、会社計算規則に準拠した会計
計算書類等の作成負担は最小限に留め、中小企業に過重な負担を課さない会計


 
 以上のように、中小会計要領は、会社法上の計算書類等を作成する際の参照すべき会計処理や注記の方法について、「中小会計指針」によることが難しい中小企業においては、中小企業の実務における会計慣行を踏まえ、経営者が活用でき、かつ、利害関係者への情報提供にも資することが可能で、さらには、企業の作成負担も最小限で済むものを示そうとするものです。


 
 さあ、あなたの会社でも、この中小会計要領に則った会計に基づいて計算書類等を作成し、それを経営に役立てるようにしましょう。


  
 次回からは、この、「中小会計要領」の主な内容について見て行きましょう。。


 
 ≪中小会計要領の主な内容 その1  実現主義発生主義
 
 お楽しみに!  
 
 http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=155  


 
 
中小企業庁のHP 
http://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/pdf/chusyokaikei110720.pdf



中小企業の会計に関する検討会報告書(中間報告)[PDF]
http://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/pdf/chusyokaikei110720.pdf
 

中小会計指針 平成23年版(日税連)
http://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/pdf/chusyokaikei110720.pdf
 

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◎ 平成24年度の健康保険料率と介護保険料率はいくらになったのでしょうか?
 
 ≪『健康保険料率』、『介護保険料率』 平成24年度はいくらに?≫
 
  http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=147
 


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  TKC全国会会員
  税理士社会保険労務士行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所

      Tel  011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/  

      札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
                 税務会計論演習担当(大学院) 
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