みなさん今日は!
いよいよ、11月も終わりですね。オフィスの前の靖国神社の木々の緑も
すっかり黄色くなりました。
ところで、
イジメによる自殺が後を絶ちません。
中でも、言葉によるイジメ、暴力が深刻なようです。
遺書に“「うざい」と呼ばれて傷ついた”と云う言葉が
あったと聞くと、本当に心を痛めます。
私が、はじめて「うざい」という言葉を聞いたとき、その語感のあまり
の気持ち悪さに、驚きました。“
なんと毒々しい言葉なんだろう”と思ったのです。
「うざい」は、多分もともとは、行為や物の性質を表現する言葉で、
うざいの元はおそらく「うんざり」で、うんざりするほどいやなこと
を指したのでしょう。
でも、これなら罪のない言葉です。
世の中にはうんざりすることはいくらでもあるからです。
しかし、この言葉が対人関係で用いられると、その言葉は想像以上の
毒を含むことになります。
「うざい」と言われたら、そのへんの物以下であると思ってしまう
からです。
未だ、社会経験の無い、若い心ではどれほど傷ついてしまうでしょう。
「言葉」、これには皆が気をつけたいものですね。
さて、
前回の「コース別
雇用管理の留意点」についての話、如何でした
でしょうか。
今回は、「支給日前に
退職する者への
賞与」についての話をします。
皆さんもこのメルマガで、“こういった話を聞いてみたい・教えて欲しい”
といったご要望がありましたら、是非ご連絡下さい。
ご質問いただいた内容については、メールマガジンを通してご回答させて
いただきます。
ご質問・ご意見は
info@node-office.comからどうぞ。
――――――――――◆ 目 次 ◆――――――――――――――
○ 支給日前に
退職する者への
賞与
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
賞与の支給について、1~6月を
算定対象期間として7月末に支給する
ようなケースで、
賞与の支給
算定対象期間のすべてに勤務していた社員が支給日
より前に
退職する場合に
賞与を不支給としても、問題はないのでしょうか。
企業で良く起こるこの問題については、次のように、考えられています。
(1)
賞与不支給が可能な場合
次の(イ)、(ロ)のいずれかに該当する場合には
賞与を支給しないことが
可能といえます。
(イ)
賞与支給日に在籍していることを
賞与の支給条件としており、
就業規則、
労働協約、
労働契約に定めている、あるいはそのような労使慣行がある場合
(ロ)
退職日までに
賞与の支給額や
算定方法が決定していない場合
(2)支給日在籍要件とは
上記は(イ)は、「支給日在籍要件」と呼ばれるもので、
賞与の受給権の取得につき当該支給日に在籍することを要件とする慣行は、
“その内容において不合理なものということはできず、
従業員がその存在を
認識してこれに従う意思を有していたかどうかに拘らず、事実たる慣習として
社員に対しても効力を有するものというべきものである”、といった裁判例が
あります。
したがって、(イ)のような場合には
算定対象期間の全部または一部勤務した
社員であっても、
賞与の支給日より前に
退職する者には
賞与を支給しないことが
認められると考えられます。
但し、例年より支給日が遅れたために、例年の支給日には在籍していたが
実際の支給日前に
退職した者には、「支給日在籍要件」は適用されません。
(3)支給日在籍要件がない場合
では、「支給日在籍要件」がない場合はどうなるのでしょうか。
この場合には、上記(ロ)に該当するか否かが問題となります。
賞与の請求権について、査定などを経て、
使用者が具体的な支給額または
その計算方法が決定した時点、あるいはこの点について労使の合意が成立した
時点以降から生ずる、とする考え方が有力だからです。
この解釈によると、支給額またはその計算方法が決定される日までの間は、
社員には
賞与の請求権がないことになりますので、たとえ、
賞与の
算定対象期間
の全部に勤務していても、決定日前に
退職する者には
賞与を支給しないという
取扱いが可能となります。
今回は、ここまでです。
当事務所ではホームページを定期的に更新しております。
今月は、「
役員報酬」と「高年齢者
雇用確保措置」の2点について詳しく説明
しております。
ご興味のある方は、
http://www.node-office.com/oyakudachi/index.htmlへどうぞ。
また、今月の何でもQ&Aでは、
「会社への無断アルバイトは
懲戒処分される?」や
「歩合給の
残業単価も固定給と同じ計算方法でOK?」等の皆様の身近に
存在する疑問に対して、お答えしております。
ご興味のある方は、
http://www.node-office.com/qa/index.htmlへどうぞ。
当事務所の詳しい業務内容は、
http://www.node-office.com/gyoumu.htmlからどうぞ。
兄弟会社である
株式会社ヒューマン・ソースが、ホームページを公開しました。
http://www.humansource.co.jp/からどうぞ。
当事務所所長が、“日々の業務で思うこと、人生のあれこれ、
事務所経営などなど”を徒然なるままに綴っています。
2月の公開から本日までで、日曜日を除いてほぼ毎日更新していますので、
もう218本の“珠玉のエッセイ集?”となっていますよ。
ご興味のある方は、
http://ameblo.jp/node-office/ 是非立ち寄って下さい!
ご意見、ご感想は
consul@node-office.comに、お願い致します。
当事務所所長 野手 茂 著の「サラリーマン講座
退職金・年金編」が 文芸社
より、全国書店、ネット書店で販売中です。
みなさん今日は!
いよいよ、11月も終わりですね。オフィスの前の靖国神社の木々の緑も
すっかり黄色くなりました。
ところで、
イジメによる自殺が後を絶ちません。
中でも、言葉によるイジメ、暴力が深刻なようです。
遺書に“「うざい」と呼ばれて傷ついた”と云う言葉が
あったと聞くと、本当に心を痛めます。
私が、はじめて「うざい」という言葉を聞いたとき、その語感のあまり
の気持ち悪さに、驚きました。“
なんと毒々しい言葉なんだろう”と思ったのです。
「うざい」は、多分もともとは、行為や物の性質を表現する言葉で、
うざいの元はおそらく「うんざり」で、うんざりするほどいやなこと
を指したのでしょう。
でも、これなら罪のない言葉です。
世の中にはうんざりすることはいくらでもあるからです。
しかし、この言葉が対人関係で用いられると、その言葉は想像以上の
毒を含むことになります。
「うざい」と言われたら、そのへんの物以下であると思ってしまう
からです。
未だ、社会経験の無い、若い心ではどれほど傷ついてしまうでしょう。
「言葉」、これには皆が気をつけたいものですね。
さて、
前回の「コース別雇用管理の留意点」についての話、如何でした
でしょうか。
今回は、「支給日前に退職する者への賞与」についての話をします。
皆さんもこのメルマガで、“こういった話を聞いてみたい・教えて欲しい”
といったご要望がありましたら、是非ご連絡下さい。
ご質問いただいた内容については、メールマガジンを通してご回答させて
いただきます。
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――――――――――◆ 目 次 ◆――――――――――――――
○ 支給日前に退職する者への賞与
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
賞与の支給について、1~6月を算定対象期間として7月末に支給する
ようなケースで、賞与の支給算定対象期間のすべてに勤務していた社員が支給日
より前に退職する場合に賞与を不支給としても、問題はないのでしょうか。
企業で良く起こるこの問題については、次のように、考えられています。
(1)賞与不支給が可能な場合
次の(イ)、(ロ)のいずれかに該当する場合には賞与を支給しないことが
可能といえます。
(イ)賞与支給日に在籍していることを賞与の支給条件としており、就業規則、
労働協約、労働契約に定めている、あるいはそのような労使慣行がある場合
(ロ)退職日までに賞与の支給額や算定方法が決定していない場合
(2)支給日在籍要件とは
上記は(イ)は、「支給日在籍要件」と呼ばれるもので、
賞与の受給権の取得につき当該支給日に在籍することを要件とする慣行は、
“その内容において不合理なものということはできず、従業員がその存在を
認識してこれに従う意思を有していたかどうかに拘らず、事実たる慣習として
社員に対しても効力を有するものというべきものである”、といった裁判例が
あります。
したがって、(イ)のような場合には算定対象期間の全部または一部勤務した
社員であっても、賞与の支給日より前に退職する者には賞与を支給しないことが
認められると考えられます。
但し、例年より支給日が遅れたために、例年の支給日には在籍していたが
実際の支給日前に退職した者には、「支給日在籍要件」は適用されません。
(3)支給日在籍要件がない場合
では、「支給日在籍要件」がない場合はどうなるのでしょうか。
この場合には、上記(ロ)に該当するか否かが問題となります。
賞与の請求権について、査定などを経て、使用者が具体的な支給額または
その計算方法が決定した時点、あるいはこの点について労使の合意が成立した
時点以降から生ずる、とする考え方が有力だからです。
この解釈によると、支給額またはその計算方法が決定される日までの間は、
社員には賞与の請求権がないことになりますので、たとえ、賞与の算定対象期間
の全部に勤務していても、決定日前に退職する者には賞与を支給しないという
取扱いが可能となります。
今回は、ここまでです。
当事務所ではホームページを定期的に更新しております。
今月は、「役員報酬」と「高年齢者雇用確保措置」の2点について詳しく説明
しております。
ご興味のある方は、
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また、今月の何でもQ&Aでは、
「会社への無断アルバイトは懲戒処分される?」や
「歩合給の残業単価も固定給と同じ計算方法でOK?」等の皆様の身近に
存在する疑問に対して、お答えしております。
ご興味のある方は、
http://www.node-office.com/qa/index.htmlへどうぞ。
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事務所経営などなど”を徒然なるままに綴っています。
2月の公開から本日までで、日曜日を除いてほぼ毎日更新していますので、
もう218本の“珠玉のエッセイ集?”となっていますよ。
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