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平成23年-国年法問3-C「保険料免除」

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■□   2012.6.16
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No451     
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└■ 本日のメニュー
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1 お知らせ

2 過去問ベース選択対策

3 白書対策

4 過去問データベース
  
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└■ 1 お知らせ
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まずは、お知らせです。

「合格レッスン」シリーズをご利用のみなさん、
2012年版の追録ができました。

基本書
http://www.takkengoukaku.tv/tsuiroku/pdffiles/syaroushi_24_010.pdf

一問一答 労働編
http://www.takkengoukaku.tv/tsuiroku/pdffiles/syaroushi_24_007.pdf

一問一答 社会保険
http://www.takkengoukaku.tv/tsuiroku/pdffiles/syaroushi_24_006.pdf

過去問 労働編
http://www.takkengoukaku.tv/tsuiroku/pdffiles/syaroushi_24_009.pdf

過去問 社会保険
http://www.takkengoukaku.tv/tsuiroku/pdffiles/syaroushi_24_008.pdf


法改正による修正情報のほか、
労働経済に関する記載については、最新の情報も掲載しています。

ご利用ください。


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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


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【 問題 】

都道府県労働局長は、労働安全衛生法第99条の2の規定により、労働災害
発生した場合において、その再発を防止するため必要があると認めるときは、
当該労働災害に係る事業者に対し、期間を定めて、当該労働災害が発生した
事業場総括安全衛生管理者安全管理者衛生管理者、( A )その他
労働災害の防止のための業務に従事する者に都道府県労働局長の指定する者
が行う講習を受けさせるよう( B )することができる。


☆☆======================================================☆☆


平成23年択一式「労働安全衛生法」問9-Eで出題された文章です。


【 答え 】

A 統括安全衛生責任者
  ※「産業医」とかではありません。

B 指示
  ※「命令」や「勧告」などではありません。

  ※「都道府県労働局長」や「講習」なんて箇所も空欄になる可能性、
   ありますね。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「安心で質の高いサービスの確保」に関する記載です
(平成23年版厚生労働白書P313~314)。


☆☆======================================================☆☆


1)定期巡回・随時対応サービスの創設等

医療や介護が必要となっても、住み慣れた地域と住まいで必要なサービスを
利用しながら、在宅生活の継続を希望する高齢者が多いことが、様々な調査
で明らかになっている。
しかしながら、現行の在宅サービスについては、夜間・深夜・早朝帯の対応
が十分でないことや、医療・看護サービスと介護サービスの連携不足などの
課題があり、在宅生活を包括的に支える具体的な在宅サービスの構築が喫緊
の課題である。
このため、日中・夜間を通じて定期巡回や随時対応を行う訪問サービスの
創設を行うこととしている。


また、地域包括ケアを実現するため、市町村が日常生活圏域ごとにニーズ
調査を実施し、地域の高齢者が必要とするサービスを的確に把握・分析した
上で、介護保険事業計画を策定することとしており、その際、認知症支援策
や見守り・配食等の多様な生活支援サービスなどについても地域の実情に
応じ記載していくこととする。
また、医療サービスや高齢者の住まいに関する計画と調和が保たれたものとし、
在宅医療の推進や高齢者に相応しい住まいの計画的な整備に関する事項等に
ついて、地域の実情に応じ記載していくこととしている。


2)高齢者の住まいや介護基盤の整備

高齢化が急速に進む中で、高齢の単身者や夫婦のみ世帯が増加しており、
介護・医療と連携して、高齢者を支援するサービスを提供する住宅を確保
することが極めて重要である。

我が国は欧米各国と比較して、介護保険3施設等の全高齢者に対する割合は
同程度であるが、高齢者に配慮された住宅の割合は少なく、整備が立ち後れ
ているのが現状である。
このような住まいが足りないために、高齢者が安心して生活できる場として
のニーズが施設、特に特養に集中している現状があることから、特養等の介護
基盤の整備を更に一層進めるとともに、国土交通省と連携しながら、高齢者
向けの住宅を計画的に整備し、介護・医療サービスや生活支援サービスと連携
を図っていくこととしている。

併せて、有料老人ホーム等の入居者保護の観点から、入居後一定期間内に契約
解除又は入居者が亡くなった場合に、家賃、サービス費用などの実費相当額を
除いて、前払い金を全額返還する契約を義務づけることとしている。


☆☆======================================================☆☆


介護保険」に関する記載です。

介護保険制度については、平成22年5月から社会保障審議会介護保険部会
において介護保険制度全般について議論が行われ、平成22年11月に
介護保険制度の見直しに関する意見」
が取りまとめられました。

これらの意見を踏まえ、
「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案」
が国会に提出され、平成23年6月15日に成立し、平成24年度から、
大幅な改正が行われています。

白書の記載は、この改正に関連するものです。

白書に「定期巡回や随時対応を行う訪問サービスの創設」とありますが、
地域密着型サービスに「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」が加わっています。

で、この定期巡回・随時対応型訪問介護看護などの事業者指定については、
市町村が公募で行うことができる仕組みが設けられています。

それと、高齢者の住まいに関する記載がありますが、
この点は、「市町村介護保険事業計画」について、介護保険法の
「市町村地域福祉計画等との調和」という規定で、

市町村介護保険事業計画は、市町村地域福祉計画その他の法律の規定による
計画であって要介護者等の保健、医療、福祉又は居住に関する事項を定める
ものと調和が保たれたものでなければならない。

としていますが、この規定、従来は「居住」という言葉が入っていなかった
のです。
この改正で加わわりました。

介護保険法の改正、
大きな改正ですから、端から端まで押さえるのは難しいですが、
主だった点は、しっかりと確認をしておきましょう。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成23年-国年法問3-C「保険料免除」です。


☆☆======================================================☆☆


任意加入被保険者は、生活保護法による生活扶助を受けることとなった場合
でも、いわゆる法定免除の対象とならない。


☆☆======================================================☆☆


保険料免除」に関する問題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 16-2-E[改題]】

任意加入被保険者には、法定免除、申請による全額免除及び一部免除は
行われないが、学生納付特例は適用される。


【 18-5-E 】

任意加入被保険者及び特例による任意加入被保険者が、法定免除、申請
免除の条件をみたすときには、申請により保険料免除の規定が適用される。


【 21-10-D 】

生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けることとなった任意加入被保険
者は、保険料の免除を申請することができる。



☆☆======================================================☆☆


保険料免除」に関する問題です。

保険料免除に関しては、いろいろな論点がありますが、
これらの問題は、任意加入被保険者について、
保険料免除の規定が適用されるかどうか
を論点にしています。

任意加入被保険者って、強制的に加入させられているわけではなく、
本人の意思で任意的に加入しているものです。
保険料を納付できるから加入するということが
大前提にあるようなものでして・・・・
ですので、いかなる場合であっても、保険料免除の規定は適用されません。

法定免除だけでなく、申請免除、学生納付特例、若年者納付猶予いずれも
適用されませんので。


ということで、
【 23-3-C 】は正しく、そのほかは誤りです。

任意加入被保険者については、第1号被保険者とみなされる場合もありますが、
第1号被保険者と異なる扱いをする場合もあります。

この辺のところは、狙われやすい点ですので、ちゃんと整理しておきましょう。


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              加藤 光大
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