• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

医療費控除

━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
          2012年7月4日   Vol.110  
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━

こんにちは!

今回のメルマガを担当させて頂きます、東京事務所の江崎稔と申します。
宜しくお願いします。

消費税増税法案が衆議院で可決され、事業者の方だけでなく、一般の方も今
後の動向が気になっているかと思います。
より節税に対する意識は高まってくるかと思いますので、今月も前回に引き
続き、弊社が制作・監修した節税本『明快!痛快!節税・税務対策のすべて
』の「ベーシック編 第4章 確定申告の注意点」に記載されている項目に
ついて追加・補足を含め紹介させて頂きます。


━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
今回は医療費控除です。
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━


確定申告時期に、医療費領収書を残しておけば、医療費控除が受けれたか
も?と考えたことがある方も多いかと思います。

また、この季節、健康診断を受けられた方も多いかと思います。
この支払は医療費控除の対象となるのでしょうか?

なお、医療費控除については「2012年2月 Vol.88、89号」で
紹介させていただいていますが、今回は一部内容を追記して説明させて頂き
ます。


─────────────────────────────
           お┃知┃ら┃せ┃
           ━┛━┛━┛━┛
  ★節税本 「明快!痛快!節税・税務対策のすべて」★

!完全網羅・・・・・税理士でも知らない節税方法がいっぱい
!安心システム・・・ご活用できなければ返金サービス 
      さぁ、この1冊で税理士を上手に使いこなそう!

        http://www.setsuzei-sos.com/
           ~絶賛発売中~    
─────────────────────────────


1.医療費控除の対象となるかどうかは、「治療のためか?」「医師等の指
 示であったか?」で判定します。

 1)インフルエンザ等の予防接種、人間ドック等の健康診断、容姿を美化す
  るための美容整形手術は対象となりません。
  なお、健康診断により、重要な疾病が発見され、その疾病の治療をした
  場合の健康診断費用医療費控除の対象となります。

 2)薬局で購入した、風邪薬や胃腸薬も対象となりますが、サプリメントな
  ど、予防や健康増進のものは対象となりません。

 3)歯列矯正については、子供の成長を阻害しないようにするため行う不正
  咬合のように歯列矯正が必要と認めれられる場合の費用は対象となりま
  すが、容貌を美化するための歯列矯正は対象となりません。

 4)視力回復のための、視力回復レーザー手術(レーシック)、オルソケラ
  トロジー治療(角膜矯正療法)の費用は対象となります。
※オルソケラトロジー治療とは、特殊なカーブデザインのコンタクトレ
   ンズで角膜の形を矯正し、近視や乱視を治療するものです。
  眼鏡の購入費用は、日常生活の必要性に基づき購入されるものは視力回
  復させる治療の対価ではないので、対象となりませんが、緑内障等の手
  術後の機能回復のため短期間装用するものや、幼児の未発達視力を向上
  させるための眼鏡で、治療のために必要なものとして医師の指示で装用
  するものは対象となります。

 5)あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価
  は対象となりますが、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直
  接関係のないものや、カイロプラクティク師の施術費用は対象となりま
  せん。
  
2.本人だけでなく、同一生計の親族が支払った医療費も対象となります。
  (年末の時点ではなく、医療費を支払った時点での判定となりますので、
  その年にお子さんが婚姻され別生計となったような場合でも、婚姻前の
  同一生計時点で支払った医療費は対象となります。)
  なお、扶養親族である必要などの所得要件等は一切関係ありません。

3.その年に支払った医療費が対象となります。
(年末に入院して、支払を翌年にした場合は翌年の医療費控除の対象と
なります。)
  また、クレジットやローンで支払う場合は、その契約が成立した時の年
  の医療費控除の対象となります。

4.通院にかかった交通費も対象となります。
  マイカーで通院した場合のガソリン代や駐車場代、タクシー代は対象と
  なりません(急病によるタクシー利用や、病院の近隣に公共交通機関が
  ないためタクシーを利用せざるを得ない場合などは対象となります)。
  電車やバスは領収書がないので、病院にいった事実と交通費をメモして
  おけば認められます。
  また、小さいお子さんの通院に付添が必要なときは、付添人の交通費
  含まれます。  


今年、出産や手術をされた方、もしくは予定されている方は、今のうちから
できるだけ領収書を保管されてはいかかでしょうか。

また、医療費控除年末調整では控除できないため、確定申告が必要です。

なお、医療費控除の対象となるか、判断に迷う医療費もあるかと思いますの
でその際は専門家にご相談されることをお勧めします。


───────────────────────────────────
=明朗、低料金システムで中小企業、個人事業主様を元気に!=
   
税理士法人 江崎総合会計■  http://www.tax-sos.co.jp/ 

(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F

(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F

(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F

<会社設立なら>
 関西エリア http://kigyo-ok.com/
 東海エリア http://kigyo-ok.net/
 関東エリア http://kigyo-ok.org/

───────────────────────────────────
Copyright(C) 2010 Ezaki Total Management Office All Rights Reserved.
───────────────────────────────────

絞り込み検索!

現在22,386コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP