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労災事故が発生した際に必要な基本手続き ほか

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□□□    「知っててよかった!人事労務の落とし穴」
■□■    2012/8/24--第88号 発行:614部
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高田社会保険労務士事務所:http://www.office-takada.biz/
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いつもお世話になっております。
高田社会保険労務士事務所の高田順司です。

【初めてこのメルマガをお読みになられる方へ】
「小さなトラブルは小さなうちに解決しよう」という趣旨で配信しています。

ちょっとしたことでも知っているかどうか、そこから行動に移せるかどうかが、
後になって大きな差となってきます。


★高田社会保険労務士事務所のサービス、パーソナリティはこちら!
 → http://www.office-takada.biz/


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【目次】
労災事故が発生した際に必要な基本手続き ほか)
1.労災事故が発生した際に必要な基本手続き
2. 仕事中に、犬に噛まれたら労災保険は使えるのか?
3. 健康分野・環境分野の人材育成に取り組む事業主に支給される奨励金


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1.労災事故が発生した際に必要な基本手続き
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近年、人に関するトラブルが多くの企業で頻発しています。

こうした時代には経営者や管理職のみなさんも労働基準法を中心とした
人事労務管理の基礎知識を身に付けておくことが不可欠ですよね。

今回のテーマは「労災事故が発生した際に必要な基本手続き」です。

労災事故が発生した際、どのように対応したらよいか基本手続きを
確認しておきましょう。

労災事故が発生した際に必要な基本手続き
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=q_and_a



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2.仕事中に、犬に噛まれたら労災保険は使えるのか?
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ここ最近ですが、訪問介護事業所から、労災についての相談を受けました。

訪問介護事業所だけでなく、配達などをする職種については、気をつけて
おきたい事例だと思いますので、紹介しておきますね。


相談内容は、下記のとおりです。


●訪問先である顧客宅の飼い犬に噛みつかれて負傷しました。
 労災保険は使えるのでしょうか?


個人宅での商談中や訪問介護サービス中に、そこの飼い犬に噛みつかれて
しまった場合には、労災になる可能性が高いです。
※ただし、自ら通路を外れ、犬を撫でに行って噛まれるなどの場合は、労災
 の対象になりません。


この事例の場合、噛みついた犬の飼い主がはっきりしていますので、労災を
使う場合には、第三者行為災害となります。

ですから、第三者行為災害届の提出が必要となります。

後日、飼い主であるお客さん宛に、国から求償に関する通知が届くことに
なりますので、労災を使う場合は、あらかじめお客さんに知らせておく、
などの対応を取っておくのがよいかと思われます。



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3.健康分野・環境分野の人材育成に取り組む事業主に支給される奨励金
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政府の新成長戦略において、健康・環境分野は重点強化の対象とされています。

成長を支え、生産性を高めるためには人材の確保と育成が必要であることから、
成長分野等人材育成事業奨励金という制度が用意されています。

この助成金の概要は以下のとおりです。


●成長分野等人材育成事業奨励金の概要

この助成金は健康・環境分野および関連するものづくり分野の人材育成のため
に職業訓練を実施する事業主へ支給されるものです。

支給額は、事業主が負担した訓練費用であり、対象者一人あたり20万円が
上限とされています。


↓この助成金について、詳細はこちらを見てください!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=news_contents_1334




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【編集後記】
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最後までお読みになっていただきありがとうございます。
今回のメルマガは皆さまのお仕事のお役に立ちましたか?

夏季休暇が終わり、今日から出勤となる会社も多いのではないでしょうか。

暦の上では立秋となりましたが、まだまだ暑い日が続いていますよね。
夏バテしないようにがんばっていきましょう!

お困りのことがございましたら、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
それでは、また次回お目にかかりましょう。

★ご意見・ご感想などありましたらお気軽にメールしてください。
 必ずお返事は致します。
 → info@office-takada.biz



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 *発行人      :社会保険労務士 高田順司
 *関連HP     :http://www.office-takada.biz/
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 *E-MAIL      :info@office-takada.biz

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