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コラムの泉

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やっと対策ができます

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                  ┏━┳━┳━┳━┳━┓
      中 小 企 業 の た め の ┃本┃当┃の┃経┃理┃
      ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄┗━┻━┻━┻━┻━┛
                   VOL.142(2006/12/26)
     > http://www.kaikeikobo.com
‥…━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥
  
「経理を制するものは経営を制す」

  「数字に強い経営者」「本当に経営の役にたつ情報を提供する
 ことができる経理担当者」を育成するメールマガジンです。

こんにちは。税理士の安藤です。

  今回もお読みいただき、ありがとうございます。

きょうは、雨模様で冷たい雨が降っています。

  ぼくは、いまだにコートを着ないで過ごしていますが、冷たい雨が
 降ると、さすがにきついですね。そろそろ限界かな?

  それでは、きょうもはりきってまいりましょう!

    
  昨年の税制改正で突然導入された中小企業の大増税。
  いわゆる特殊支配同族会社役員報酬の一部損金不算入制度ですが、
 いまになって、やっと税務当局から取り扱いについての詳細が出てき
 ました。

  そろそろ3月決算の会社は決算対策に入るので、年末か1月初めには
 でるだろうと予想していたのですが、やっと出ましたね。

  これで、だいぶ対策が具体的にできるようになりました。

 詳しくはこちらからどうぞ↓
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/5394/01.pdf

  たとえば、使用人兼務役員が常務に勤務する役員かどうか、を
 判断するひとつの基準として、毎月の給料の役員報酬部分と使用人
 給与部分でどちらが多いか、もひとつの基準となる、というものが
 あります。

  使用人兼務役員がいる場合には、役員報酬部分と使用人給与部分の
 報酬金額を振りなおして形式を整える、ということも対策のひとつとして
 有力になってくるでしょう。


  2月のセミナーでも話題にする予定でいますが、この通達以外に、
 19年度改正でも変更された部分があります。
 
  それは、所得800万円以下の会社は適用除外だったものが、19年度
 以降は1,600万円以下の会社が適用除外になる、ということです。

  これは、実は結構大きな改正だと思います。

  800万円だと、相当の会社が適用対象になると思われますが、
 1,600万円にすると、対策をきちんとすれば、適用除外になる会社も
 かなり増えるのではないでしょうか?
 

******************きょうやってみること***************************
  1.公表された質疑応答を見てみる
     →あなたの会社でも対応できることはあるだろうか?
*****************************************************************


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  第1部では、自動的に、イヤでも節税ができてしまうシステムを
 お話します。これから決算に向けて、節税対策も考えていらっしゃると
 思います。19年度税制改正の内容も踏まえた最新の内容となっています。

  第2部では、徹底的にあなたの会社の儲けにフォーカスします。
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 最終日に新橋の「宝くじの名所」の前を通ったので、話のタネに
 買ってみました。

  日本一の名所で買った宝くじ、当たるかな?
    
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