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中 小 企 業 の た め の ┃本┃当┃の┃経┃理┃
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VOL.142(2006/12/26)
>
http://www.kaikeikobo.com
‥…━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥
「経理を制するものは経営を制す」
「数字に強い経営者」「本当に経営の役にたつ情報を提供する
ことができる経理担当者」を育成するメールマガジンです。
こんにちは。
税理士の安藤です。
今回もお読みいただき、ありがとうございます。
きょうは、雨模様で冷たい雨が降っています。
ぼくは、いまだにコートを着ないで過ごしていますが、冷たい雨が
降ると、さすがにきついですね。そろそろ限界かな?
それでは、きょうもはりきってまいりましょう!
昨年の税制改正で突然導入された中小企業の大増税。
いわゆる特殊支配
同族会社の
役員報酬の一部
損金不算入制度ですが、
いまになって、やっと税務当局から取り扱いについての詳細が出てき
ました。
そろそろ3月
決算の会社は
決算対策に入るので、年末か1月初めには
でるだろうと予想していたのですが、やっと出ましたね。
これで、だいぶ対策が具体的にできるようになりました。
詳しくはこちらからどうぞ↓
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/5394/01.pdf
たとえば、
使用人兼務役員が常務に勤務する
役員かどうか、を
判断するひとつの基準として、毎月の給料の
役員報酬部分と使用人
給与部分でどちらが多いか、もひとつの基準となる、というものが
あります。
使用人兼務役員がいる場合には、
役員報酬部分と使用人給与部分の
報酬金額を振りなおして形式を整える、ということも対策のひとつとして
有力になってくるでしょう。
2月のセミナーでも話題にする予定でいますが、この
通達以外に、
19年度改正でも変更された部分があります。
それは、所得800万円以下の会社は
適用除外だったものが、19年度
以降は1,600万円以下の会社が
適用除外になる、ということです。
これは、実は結構大きな改正だと思います。
800万円だと、相当の会社が適用対象になると思われますが、
1,600万円にすると、対策をきちんとすれば、
適用除外になる会社も
かなり増えるのではないでしょうか?
******************きょうやってみること***************************
1.公表された質疑応答を見てみる
→あなたの会社でも対応できることはあるだろうか?
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早期割引特典の期限が迫っています!
セミナー開催のお知らせです。
日時 平成19年2月6日火曜日10時から17時
場所 東京・世界貿易センタービル(浜松町駅徒歩1分)
内容 第1部 「自動的に98.7%の節税をしてしまう
仕組みを作り上げる方法」
第2部 「儲けの仕組みはこう作れ!
あなたの会社がもっと儲かる!」
金額 30,000円→先行特価15,000円(12月末までお申し込みの場合)
定員 30名
メールマガジン読者特価として、12月中にお申し込み
いただける場合には、特価15,000円でお聞きいただけます。
お申し込みは、いますぐ下記メールアドレスまで
会社名、所属、参加者のお名前、電話番号を明記のうえ、
メールにてお申し込みください。
zeirishi@kaikeikobo.com
折り返し、お振込先等のご連絡をさしあげます。
第1部では、自動的に、イヤでも節税ができてしまうシステムを
お話します。これから
決算に向けて、節税対策も考えていらっしゃると
思います。19年度税制改正の内容も踏まえた最新の内容となっています。
第2部では、徹底的にあなたの会社の儲けにフォーカスします。
儲けは、どこからくるのか?
なぜ儲からないのか?
どうやったら、もっともうけることができるのか?
そういった内容を、お知らせしたいと思っています。
さらに、特典としてセミナー終了後、時間のゆるすかぎり
個別相談に応じます。
経営相談、税務相談、なんでも結構です。
お申し込みは、いますぐ下記メールアドレスまで
会社名、所属、参加者のお名前、電話番号を明記のうえ、
メールにてお申し込みください。
zeirishi@kaikeikobo.com
折り返し、お振込先等のご連絡をさしあげます。
あなたと会場でお会いできることを楽しみにしております。
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|■ DVD発売のお知らせ
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経理や税金の知識は、一生の財産であり、一度手に入れたら、
決してなくならないものです。
経理の勉強をしたことがない、簿記の勉強をする時間がない
中小企業の経営者や経理担当者のために、DVDを作りました。
「経理と
法人税の基礎知識」と「中小企業のための節税対策」
(日常業務編)(
決算対策編)の3本セットです。
いままでにない経理と税金の話だと思っています。
一日でも早く手に入れて、経理と税金の知識を「一生の財産」と
してください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
http://www.keirikantan.com/
┌────────────────[ 安藤裕のブログ ]─
|■ 社長・起業家のための「夢をかなえる読書」のblog
└─────────────────────────-
>>>
http://shohyou.ameblo.jp/
いままで読んできたの本(主にビジネス本)のなかから、
「これはいい」と思ったものについての書評を載せています。
忙しいビジネスマンの方必読!どれもきっと役に立つ一冊です。
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|■
会計事務所を探しているかたへ(無料小冊子配布のおしらせ)
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会計事務所をどうやって探せばいいのかわからない、
という方のために、
「中小企業のための失敗しない
会計事務所の選び方」という
小冊子を書きました。
ご希望の方に無料で差し上げています。
中小企業の経営者のために、いままでの経験を踏まえて書き
ました。
ご希望の方は、下記アドレスにメールにて
送り先の住所、お名前、会社名をお知らせください。
zeirishi@kaikeikobo.com
ホームページからPDF版のダウンロードもできます。
PDF版をご希望の方は、ホームページからダウンロードし
てください。
http://www.kaikeikobo.com/
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|■ 編集後記
└─────────────────────────────
このあいだ、年末ジャンボ宝くじを買いました。
最近は、まったく買っていなかったのですが、たまたま
最終日に新橋の「宝くじの名所」の前を通ったので、話のタネに
買ってみました。
日本一の名所で買った宝くじ、当たるかな?
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安藤裕
税理士事務所 /
株式会社 会計工房
〒221-0844 横浜市神奈川区沢渡45番地1ルピナス横浜西口302
TEL:045-316-1521 FAX:045-317-8071
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Copyright (C) 2005 安藤裕
税理士事務所. All Rights Reserved.
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ご希望の方は、下記アドレスにメールにて
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ホームページからPDF版のダウンロードもできます。
PDF版をご希望の方は、ホームページからダウンロードし
てください。
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|■ 編集後記
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このあいだ、年末ジャンボ宝くじを買いました。
最近は、まったく買っていなかったのですが、たまたま
最終日に新橋の「宝くじの名所」の前を通ったので、話のタネに
買ってみました。
日本一の名所で買った宝くじ、当たるかな?
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