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忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法
vol.60 2012.9.12 / 発行者 川端努
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皆さん、こんにちは!
社会保険労務士の川端です。
労働法って、経営者としてぜひとも知っておくべきですし、
知らないでは済まされないのですが、ついつい忙しい中で
後回しにしてしまっているケースが非常に多いと思います。
中小企業経営者の身近な相談役である
社会保険労務士の川端が、
最初は『ざっくり』でも知って頂きたいという思いから、
分かりやすくお伝えしていこうと思います。
─────────────────────────────
今回のざっくりは「会社の都合で休ませたときは・・・」です。
会社の都合で休ませるときってどんなときでしょう・・・
「明日はひまだから、休んでいいよ」
「来月の仕事が延期になったから、来月は週3回休みにします」
こんな場合は、
従業員は働きたくても働けない、
会社の都合で休ませた場合となります。
よく誤解されているのは、
「働いてないから給料は払わなくても良い」
って思っていることです。
会社の都合で
従業員を休ませた場合には、
給与の6割は保障してあげてくださいと法律では言っています。
(正確には
平均賃金の6割以上)
でも、本当に厳しい場合は、
雇用を維持するためにも
従業員に現状を話し、
納得してもらって
労働条件そのものを変更する
(週5日勤務を週4日勤務とし、給与を4/5とする等)
ことも考えないといけません。
経営する上でリスクはつきものですが、
平時より非常時を想定した対策が会社を維持発展させるためには必要だと思います。
─────────────────────────────
参考
労働基準法第26条(
休業手当)
使用者の
責に帰すべき事由による休業の場合においては、
使用者は、
休業期間中当該
労働者に、その
平均賃金の100分の60以上の手当を
支払わなければならない。
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忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法
http://www.mag2.com/m/0001090720.html
〒540-0012
大阪市中央区谷町2丁目7番6号 みのるビル5階
川端経営
労務事務所
社会保険労務士 川端努
URL
http://www.roumu-support.com
E-mail
t-kawabata@roumu-support.com
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下さい。 (C) Copyright -2012
<免責事項>
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
このメルマガに記載している内容はあくまでも「ざっくり」
としたもので、労働法の基礎の基礎をわかりやすく記載した
ものです。ですので、言葉足らずであったり、「こんな場合
もある」「こんな例外もある」といった部分は少なからずあり
ますので、ご了承頂きますようお願いいたします。
詳しくは
社会保険労務士、各種専門家、行政機関等でご確認
下さい。
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
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忙しい中小企業経営者のための「ざっくり」知ろう!労働法
発行システム:『まぐまぐ!』
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配信中止はこちら
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最初は『ざっくり』でも知って頂きたいという思いから、
分かりやすくお伝えしていこうと思います。
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今回のざっくりは「会社の都合で休ませたときは・・・」です。
会社の都合で休ませるときってどんなときでしょう・・・
「明日はひまだから、休んでいいよ」
「来月の仕事が延期になったから、来月は週3回休みにします」
こんな場合は、従業員は働きたくても働けない、
会社の都合で休ませた場合となります。
よく誤解されているのは、
「働いてないから給料は払わなくても良い」
って思っていることです。
会社の都合で従業員を休ませた場合には、
給与の6割は保障してあげてくださいと法律では言っています。
(正確には平均賃金の6割以上)
でも、本当に厳しい場合は、雇用を維持するためにも従業員に現状を話し、
納得してもらって労働条件そのものを変更する
(週5日勤務を週4日勤務とし、給与を4/5とする等)
ことも考えないといけません。
経営する上でリスクはつきものですが、
平時より非常時を想定した対策が会社を維持発展させるためには必要だと思います。
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参考 労働基準法第26条(休業手当)
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、
休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を
支払わなければならない。
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もある」「こんな例外もある」といった部分は少なからずあり
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