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平成25年4月より施行される改正高年齢者雇用安定法

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□□□    「知っててよかった!人事労務の落とし穴」
■□■    2012/11/1--第92号 発行:617部
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高田社会保険労務士事務所:http://www.office-takada.biz/
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いつもお世話になっております。
高田社会保険労務士事務所の高田順司です。

【初めてこのメルマガをお読みになられる方へ】
「小さなトラブルは小さなうちに解決しよう」という趣旨で配信しています。

ちょっとしたことでも知っているかどうか、そこから行動に移せるかどうかが、
後になって大きな差となってきます。


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【目次】
(平成25年4月より施行される改正高年齢者雇用安定法)
1.希望者全員を継続雇用制度の対象とする必要があります
2. 継続雇用制度の対象として関連会社が認められます


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1.希望者全員を継続雇用制度の対象とする必要があります
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今年は、労働者派遣法や労働契約法をはじめ人事労務関連の多くの法改正が
行われています。

その一つとして平成25年4月より改正高年齢者雇用安定法が施行されます。
改正高年齢者雇用安定法のうち、その目玉であるのは、「継続雇用制度」の
対象者を労使協定で限定できる仕組みが廃止されることです。


では、以下の順を追って、改正内容を確認していきましょう。

(1)継続雇用制度の対象者を限定する仕組みの廃止
(2)平成37年3月31日までの経過措置
(3)例外的に継続雇用しないことができる者の定め


↓このニュースの続きはこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=news_contents_1375



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2.継続雇用制度の対象として関連会社が認められます
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「1.希望者全員を継続雇用制度の対象とする必要があります」では
来春に改正される高年齢者雇用安定法のうち、その目玉である希望者全員が
継続雇用制度の対象となることを取り上げました。


ここでは、その他の改正ポイントとなる次の2点を取り上げます。

(1)継続雇用制度の対象者を雇用する企業範囲の拡大
(2)義務違反の企業に対する公表規定の導入


↓このニュースの続きはこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=news_contents_1376



●改正高年齢者雇用安定の対応について

改正高年齢者雇用安定法が施行される平成25年4月まで約5ヵ月です。
高年齢者雇用確保措置の見直しが必要な企業は早めに検討し、就業規則
整備等を行っておきましょう!



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【編集後記】
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最後までお読みになっていただきありがとうございます。
今回のメルマガは皆さまのお仕事のお役に立ちましたか?

いよいよ平成25年4月より高年齢者雇用安定法が施行となります。
今回のメルマガで、その内容を取り上げましたので、ぜひ、
チェックしてくださいね!

11月になり、今年も残り2ヵ月となりましたね。
総務担当者としては年末調整などで忙しくなる時期ですので、
前倒しで処理をしておきましょう!

お困りのことがございましたら、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
それでは、また次回お目にかかりましょう。

★ご意見・ご感想などありましたらお気軽にメールしてください。
 必ずお返事は致します。
 → info@office-takada.biz



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 *発行人      :社会保険労務士 高田順司
 *関連HP     :http://www.office-takada.biz/
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 *E-MAIL      :info@office-takada.biz

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