◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.158-2012.11.06
☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ
税理士法人の紺野です。日本
の
会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の
決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!
文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、
監査法人さんや顧問
税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ
税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。
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会計・税務専門家に相談したい等
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決算・開示・税務業務の一部を専門家に外注したい等
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◎担当者の実力の底上げを図りたい等
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◎問題の多い子会社を監査して適切な
財務諸表を作り上げて欲しい等
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ご意見、ご質問はこちらまで
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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[税務]平成25年1,2月
決算でも復興
特別法人税申告書が必要?
2.[時事]シャープの継続企業の注記は何?
3.[IFRS]
国際会計基準に関する
会社法上の論点の調査研究報告書
4.[税務]
所得税、
相続税増税?
5.[税務]問題69
6.[編集後記]
===================================
1.[税務]平成25年1,2月
決算でも復興
特別法人税申告書が必要?
===================================
復興
特別法人税は、
法人の平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期
間内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後3年を経過する日までの
期間内の日の属する事業年度に課税されます。
ということは、1,2月
決算であれば平成「26」年1月とか、平成「26」年2月と
かですね。だから、平成「25」年1月とか、平成「25」年2月は、復興特別法
人税申告書は不要、と思いますよね。
でもでも、よくよく考えると、平成25年1月から、復興特別「
所得税」が始ま
ります。ですから、
利息や
配当から復興特別「
所得税」がひかれますよね。
で、復興特別「
所得税」は、復興特別「
法人税」から控除することになります
が、平成25年1,2月
決算の場合は復興特別「
法人税」がかかっていませんから、
還付を受けることができます。
つまり、
「平成24年4月1日前に開始した事業年度であっても、平成25年1月1日以
後に源泉徴収をされた復興特別
所得税の額がある場合には、その還付を受ける
ために復興特別「
法人税」申告書を提出することができます。この場合には、
当該事業年度は課税事業年度とみなされますが、課税標準
法人税額はないもの
として申告をします。」
ということです。
P5下の注
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/fuko_tokubetsu/aramashi.pdf
同様に復興
法人税のかかる3年が経過した後も、復興特別
所得税の額の還付を
受けるために復興
特別法人税申告書を提出することができます。
該当の方はご注意ください。
===================================
2.[時事]シャープの継続企業の注記は何?
===================================
シャープの継続企業の注記が話題になっていますね。
EC03_R01C12A1000000/" target="_blank">http://www.nikkei.com/article/DGXNNSE2I
EC03_R01C12A1000000/
等
ところでこの注記、いわゆるGC注記ではありませんので、ご注意ください。
No.149でも書いたんですけど、GC注記は、以下のようなステップをたどります。
*********************************************************************
◎経営者は、「継続企業の前提が適切であるかどうかを評価すること」が求
められています。
この評価は、
ア.「継続企業の前提に重要な疑義を生じ’させるような’事象又は状況が
存在するか」
⇒存在しない;注記不要
⇒存在する;イ.
イ.「当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継
続企業の前提に関する重要な不確実性が」
⇒認められない;注記不要
⇒認められる;注記必要
*********************************************************************
今回のシャープは、ア.は「存在する」だったわけですけど、このイ.で
「認められる」となったわけではなくて、「認められない」になったわけです。
つまり、「継続企業の前提に重要な疑義を生じ’させるような’事象又は状況
は存在するが、改善策があり、重要な不確実性は認められない」という状況で
す。
じゃ、なぜ注記があるのか?
これは、いわゆる「リスク情報」といいまして
有価証券報告書第二部【企業情
報】第2【事業の状況】4【事業等のリスク】には、この継続企業の前提に重
要な疑義を生じ’させるような’事象又は状況は存在する場合、その旨及びそ
の具体的な内容を記載する必要があります。
つまり、「継続企業の前提に重要な疑義を生じ’させるような’事象又は状況
は存在するが、改善策があり、重要な不確実性は認められない」場合、GC注記
はいりませんが、リスク情報には書くということなんですね。
ま、リスクの程度としては、
何もない→リスク情報注記→GC注記とだんだんリスクが高くなっていくイメー
ジですね。
===================================
3.[IFRS]
国際会計基準に関する
会社法上の論点の調査研究報告書
===================================
法務省では、「
国際会計基準に関する
会社法上の論点の調査研究報告書」を公
表しています。これは、(個別)
計算書類に
国際会計基準が適用された場合に
おける分配可能額規制の在り方を始めとする
会社法上の問題点等について調査
研究することを目的として,法務省が
株式会社商事法務に委託していたもので
す。筑波大学ビジネス科学研究科弥永真生教授がとりまとめていらっしゃいま
す。
http://www.moj.go.jp/content/000103261.pdf
ちょっと引用させていただきますと、
○
国際会計基準の導入と分配規制上の対応
「分配規制について、現在の会社計算規則158条のような個別的な対応など、
貸借対照表上の数値と
資本制度に基づく分配規制から根本的なパラダイム転換
を行うことを、日本でも検討することが考えられてもよいであろう。単体の計
算書類を
国際会計基準に従って作成することを許容する場合は─過不足なく、
首尾一貫した規定を書き下せるのか、
国際会計基準の改訂に適時に対応できる
のかなどの問題があるため─」
「たとえば、(1)支払不能テストの導入及び/または(2)実現利益テストの導入が
考えられる。」
○会
社債権者保護の方策
「日本の場合、ヨーロッパ諸国とは異なり最低
資本金制度も有していないこと
を考えると、情報開示を強化しなければならないはずであるが、本研究の対象
国と比較するとかなり見劣りがする。」
「しかも、これらの国々では、日本と比べて、圧倒的に多くの割合の
株式会社
が外部の専門家(日本の
公認会計士・
監査法人に相当)による法定監査の対象と
なっており、これは、公開される
計算書類に含まれる情報の信頼性を高めてい
る。」
○
資本と
負債との区分と
会社法上の問題
「
会計基準に基づく
貸借対照表上の表示と
会社法上の
資本金及び
資本準備金の
額とは異なるものであると解することができるとすると、株式を発行する時点
での
会計処理としては、IAS32が分配可能額
算定上の申告な問題を生じさせる
わけではないということも言えそうであるが、数値を、簿外で、別途、管理す
る必要が生ずるという問題は生じる」
非常に難しい問題があるといえます。とりあえず連結先行というのが現実的で
すね。
===================================
4.[税務]
所得税、
相続税増税?
===================================
すでに報道されているところですが、政府税制調査会は31日の会合で、消
費税増税の議論で先送りされた
所得税や
相続税の課税強化について、年内に結
論を出す方針を確認しています。
http://sankei.jp.msn.com/economy/news/121031/fnc12103121500012-n1.htm
こちら関係資料です。
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2012/24zen4kai.html
所得税と
相続税、
贈与税について確認しておきましょう。
・個人所得課税
(政府案) 課税所得5,000万円超について45%
(公明党案) 課税所得3,000万円超について45%、
課税所得5,000万円超について50%
・
相続税、
贈与税
基礎控除の水準を引き下げる等
いずれも平成24年中に必要な法制上の措置を講ずるとしています。
===================================
5.[税務]問題69
===================================
[問69]
法人税申告書別表2に記載のある
株主は以下の通りです。
A氏 20%
B氏 20%
C氏 10%
それぞれに親族関係等特殊な関係はありません。この部分だけを考慮した場合、
(1)
同族会社に該当しますか?
(2)この他に以下の
株主がある場合、
同族会社に該当しますか?すべて親族と
します。
D1氏 8%
D2氏 2%
D3氏 1%
[答]
a.(1)Yes (2)Yes
http://clap.mag2.com/hesouwraga?a
b.(1)No (2)No
http://clap.mag2.com/hesouwraga?b
c.(1)No (2)Yes
http://clap.mag2.com/hesouwraga?c
[前回の解答]
前回の正答はbです。
===================================
6.[編集後記]
===================================
「おれだよ、おれ。ヨシカズ。」
どこから出回るんでしょうかね。うちには3回オレオレ
詐欺の電話がかかって
きたようで。その度に「ヨシカズ」です。うちには「ヨシカズ」はおりません
が。で終わっているみたいですが。
しかし、オレオレ
詐欺とか、PC遠隔操作とか、インターネットバンキング不正
とか、恐ろしい世の中です。常に警戒していないと大きな被害を被る可能性が
ありますね。安易にネット上に
個人情報をおかないようにしないといけないで
すね。重要でないものはなるべく解約、解除したほうがいいかなと思う今日こ
の頃です。
ところで今回でこのメルマガも3年経過したようです。ご愛読ありがとうござ
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*発行人: エキスパーツリンク
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◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!
文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
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【上場会社・上場準備会社グループ経営支援】
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税務専門家として、会社側の視点にたった各種支援を行っています。
◎監査人ではない会計・税務専門家に相談したい等
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◎担当者の実力の底上げを図りたい等
→社内勉強会・研修会
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◎問題の多い子会社を監査して適切な財務諸表を作り上げて欲しい等
→任意監査
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ご意見、ご質問はこちらまで
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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[税務]平成25年1,2月決算でも復興特別法人税申告書が必要?
2.[時事]シャープの継続企業の注記は何?
3.[IFRS]国際会計基準に関する会社法上の論点の調査研究報告書
4.[税務]所得税、相続税増税?
5.[税務]問題69
6.[編集後記]
===================================
1.[税務]平成25年1,2月決算でも復興特別法人税申告書が必要?
===================================
復興特別法人税は、法人の平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期
間内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後3年を経過する日までの
期間内の日の属する事業年度に課税されます。
ということは、1,2月決算であれば平成「26」年1月とか、平成「26」年2月と
かですね。だから、平成「25」年1月とか、平成「25」年2月は、復興特別法
人税申告書は不要、と思いますよね。
でもでも、よくよく考えると、平成25年1月から、復興特別「所得税」が始ま
ります。ですから、利息や配当から復興特別「所得税」がひかれますよね。
で、復興特別「所得税」は、復興特別「法人税」から控除することになります
が、平成25年1,2月決算の場合は復興特別「法人税」がかかっていませんから、
還付を受けることができます。
つまり、
「平成24年4月1日前に開始した事業年度であっても、平成25年1月1日以
後に源泉徴収をされた復興特別所得税の額がある場合には、その還付を受ける
ために復興特別「法人税」申告書を提出することができます。この場合には、
当該事業年度は課税事業年度とみなされますが、課税標準法人税額はないもの
として申告をします。」
ということです。
P5下の注
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/fuko_tokubetsu/aramashi.pdf
同様に復興法人税のかかる3年が経過した後も、復興特別所得税の額の還付を
受けるために復興特別法人税申告書を提出することができます。
該当の方はご注意ください。
===================================
2.[時事]シャープの継続企業の注記は何?
===================================
シャープの継続企業の注記が話題になっていますね。
http://www.nikkei.com/article/DGXNNSE2IEC03_R01C12A1000000/
等
ところでこの注記、いわゆるGC注記ではありませんので、ご注意ください。
No.149でも書いたんですけど、GC注記は、以下のようなステップをたどります。
*********************************************************************
◎経営者は、「継続企業の前提が適切であるかどうかを評価すること」が求
められています。
この評価は、
ア.「継続企業の前提に重要な疑義を生じ’させるような’事象又は状況が
存在するか」
⇒存在しない;注記不要
⇒存在する;イ.
イ.「当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継
続企業の前提に関する重要な不確実性が」
⇒認められない;注記不要
⇒認められる;注記必要
*********************************************************************
今回のシャープは、ア.は「存在する」だったわけですけど、このイ.で
「認められる」となったわけではなくて、「認められない」になったわけです。
つまり、「継続企業の前提に重要な疑義を生じ’させるような’事象又は状況
は存在するが、改善策があり、重要な不確実性は認められない」という状況で
す。
じゃ、なぜ注記があるのか?
これは、いわゆる「リスク情報」といいまして有価証券報告書第二部【企業情
報】第2【事業の状況】4【事業等のリスク】には、この継続企業の前提に重
要な疑義を生じ’させるような’事象又は状況は存在する場合、その旨及びそ
の具体的な内容を記載する必要があります。
つまり、「継続企業の前提に重要な疑義を生じ’させるような’事象又は状況
は存在するが、改善策があり、重要な不確実性は認められない」場合、GC注記
はいりませんが、リスク情報には書くということなんですね。
ま、リスクの程度としては、
何もない→リスク情報注記→GC注記とだんだんリスクが高くなっていくイメー
ジですね。
===================================
3.[IFRS] 国際会計基準に関する会社法上の論点の調査研究報告書
===================================
法務省では、「国際会計基準に関する会社法上の論点の調査研究報告書」を公
表しています。これは、(個別)計算書類に国際会計基準が適用された場合に
おける分配可能額規制の在り方を始めとする会社法上の問題点等について調査
研究することを目的として,法務省が株式会社商事法務に委託していたもので
す。筑波大学ビジネス科学研究科弥永真生教授がとりまとめていらっしゃいま
す。
http://www.moj.go.jp/content/000103261.pdf
ちょっと引用させていただきますと、
○国際会計基準の導入と分配規制上の対応
「分配規制について、現在の会社計算規則158条のような個別的な対応など、
貸借対照表上の数値と資本制度に基づく分配規制から根本的なパラダイム転換
を行うことを、日本でも検討することが考えられてもよいであろう。単体の計
算書類を国際会計基準に従って作成することを許容する場合は─過不足なく、
首尾一貫した規定を書き下せるのか、国際会計基準の改訂に適時に対応できる
のかなどの問題があるため─」
「たとえば、(1)支払不能テストの導入及び/または(2)実現利益テストの導入が
考えられる。」
○会社債権者保護の方策
「日本の場合、ヨーロッパ諸国とは異なり最低資本金制度も有していないこと
を考えると、情報開示を強化しなければならないはずであるが、本研究の対象
国と比較するとかなり見劣りがする。」
「しかも、これらの国々では、日本と比べて、圧倒的に多くの割合の株式会社
が外部の専門家(日本の公認会計士・監査法人に相当)による法定監査の対象と
なっており、これは、公開される計算書類に含まれる情報の信頼性を高めてい
る。」
○資本と負債との区分と会社法上の問題
「会計基準に基づく貸借対照表上の表示と会社法上の資本金及び資本準備金の
額とは異なるものであると解することができるとすると、株式を発行する時点
での会計処理としては、IAS32が分配可能額算定上の申告な問題を生じさせる
わけではないということも言えそうであるが、数値を、簿外で、別途、管理す
る必要が生ずるという問題は生じる」
非常に難しい問題があるといえます。とりあえず連結先行というのが現実的で
すね。
===================================
4.[税務]所得税、相続税増税?
===================================
すでに報道されているところですが、政府税制調査会は31日の会合で、消
費税増税の議論で先送りされた所得税や相続税の課税強化について、年内に結
論を出す方針を確認しています。
http://sankei.jp.msn.com/economy/news/121031/fnc12103121500012-n1.htm
こちら関係資料です。
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2012/24zen4kai.html
所得税と相続税、贈与税について確認しておきましょう。
・個人所得課税
(政府案) 課税所得5,000万円超について45%
(公明党案) 課税所得3,000万円超について45%、
課税所得5,000万円超について50%
・相続税、贈与税
基礎控除の水準を引き下げる等
いずれも平成24年中に必要な法制上の措置を講ずるとしています。
===================================
5.[税務]問題69
===================================
[問69]
法人税申告書別表2に記載のある株主は以下の通りです。
A氏 20%
B氏 20%
C氏 10%
それぞれに親族関係等特殊な関係はありません。この部分だけを考慮した場合、
(1)同族会社に該当しますか?
(2)この他に以下の株主がある場合、同族会社に該当しますか?すべて親族と
します。
D1氏 8%
D2氏 2%
D3氏 1%
[答]
a.(1)Yes (2)Yes
http://clap.mag2.com/hesouwraga?a
b.(1)No (2)No
http://clap.mag2.com/hesouwraga?b
c.(1)No (2)Yes
http://clap.mag2.com/hesouwraga?c
[前回の解答]
前回の正答はbです。
===================================
6.[編集後記]
===================================
「おれだよ、おれ。ヨシカズ。」
どこから出回るんでしょうかね。うちには3回オレオレ詐欺の電話がかかって
きたようで。その度に「ヨシカズ」です。うちには「ヨシカズ」はおりません
が。で終わっているみたいですが。
しかし、オレオレ詐欺とか、PC遠隔操作とか、インターネットバンキング不正
とか、恐ろしい世の中です。常に警戒していないと大きな被害を被る可能性が
ありますね。安易にネット上に個人情報をおかないようにしないといけないで
すね。重要でないものはなるべく解約、解除したほうがいいかなと思う今日こ
の頃です。
ところで今回でこのメルマガも3年経過したようです。ご愛読ありがとうござ
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