○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.379>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2012年12月12日(水)●○●○●○●○●○
みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ
社労士塾です。
当塾の通学講座では、基本レクチャーの
労働保険科目が終了し、
社会保険科目(
健康保険法)に入りました。
今年の通学講義も残すところ補講を含めあと3回です。
12月は公私共に多忙な方も多いと思いますが、今年できることは
来年に持ち越さないよう、学習計画を立てましょう。
さあ、今日もやって行きましょう!
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▲▽お知らせ△▼
【第1種・第2種
衛生管理者講座☆お申込受付中!!】
第1種・第2種
衛生管理者試験対策講座を、随時開催しています。
”合格するためのポイント”だけに絞り込んだ2日間(第2種は1.5日間)
の短期集中講座です。
衛生管理者資格取得に向けて、当塾の講座を是非ご利用ください!
<東 京>
■講座スケジュール
□12月15日(土)・22日(土)久松町区民館(15日)・浜町区民館(22日)
□1月19日(土)・20日(日)堀留町区民館
■講義時間
□第1種
衛生管理者講座 全2日間 9時30分~16時30分
□第2種
衛生管理者講座 全1.5日間 9時30分~16時30分(2日目は11時30分まで)
■セット教材:要点まとめノート、過去問題集、添削問題、板書レジメ
■会場
□堀留町区民館:1月19日(土)・20日(日)
東京都中央区日本橋堀留町1-1-1
会場地図⇒
http://www.meccs.co.jp/shiteikanri/chuo/horidome/index.html
□浜町区民館:12月22日(土)
東京都中央区日本橋浜町3-37-1
会場地図⇒
http://www.meccs.co.jp/shiteikanri/chuo/hamacho/index.html
□久松町区民館:12月15日(土)
東京都中央区日本橋久松町1-2
会場地図⇒
http://www.meccs.co.jp/shiteikanri/chuo/hisamatsu/index.html
■受講料
□第1種
衛生管理者講座 24,000円(税込)
□第2種
衛生管理者講座 22,000円(税込)
※詳細は
衛生管理者Webサイトをご覧ください→
http://lsc-eiseikanri.com/
【書籍販売のご案内】
株式会社日本法令より、エル・エス・コーチが紹介されている本が出版
されました。
開業を考えておられる方や講師を目指される方にお勧めします。
当塾のWebサイトより、定価(1,575円)の2割引(1,260円)で
ご購入が可能です。
★書籍のお申込み・お問合せ
⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?code=00221&check=2
【日建学院の
個別対応スクール】
当塾では、平日の教室を利用して日建学院の個別映像講義講座を開講しました。
簿記、FP、宅建等の各種資格講座を当塾の教室で個別にパソコンで学習して
頂くシステムです。
※日建学院の個別型映像講義は、各個人のニーズに合わせたカリキュラム構成
を実現。分かりやすく覚えやすいオリジナルテキストもついています。
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上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチまでお願いします。
東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
TEL 03-6905-6062(受付時間:月・火曜日を除く9:00~17:00)
FAX 03-6905-6063
URL
http://www.lscoach.co.jp/
E-Mail
info@lscoach.co.jp
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▲▽本日の内容△▼
[1] 過去問チェック(
厚生年金保険法)
[2] 今週のポイントチェック
[3] 目指せ
社労士!受験生S子の日記
[4] 編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]過去問チェック(
厚生年金保険法)
─────────────────────────────────────
問題
厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A
労働協約により
報酬と
傷病手当金との差額を見舞金として支給する場合、
当該見舞金は臨時に受け取るものであるので、
厚生年金保険法第3条第
1項第3号に規定する
報酬には含まれない。
B
被保険者が、
年金手帳を滅失したため、再交付を厚生労働大臣に申請する
場合には、申請者の生年月日及び住所、
基礎年金番号、現に
被保険者とし
て使用される事業所の名称及び所在地、滅失又は
き損の事由等の事項を記
載した再交付の申請書を
日本年金機構に提出しなければならない。
C
遺族厚生年金の
受給権者が、死亡した
被保険者又は
被保険者であった者の
夫、父母又は祖父母であった場合、
受給権者が60歳に達するまでの間、そ
の支給は停止される。
D
厚生年金保険の
被保険者期間を1年以上有する者(60歳以上の者に限る。)
であって、当該
被保険者期間と旧陸軍
共済組合等の旧
共済組合員であった
期間とを合算した期間が20年以上ある場合には、その者に特例老齢年金を
支給する。
E
被保険者又は
被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生した
ときは、父母、孫、祖父母の
遺族厚生年金の受給権は消滅するが、妻の受
給権は消滅しない。
解答 A
A × 設問の見舞金は
報酬に含まれるので誤り。
B ○ 正しい。
C ○ 正しい。
D ○ 正しい。
E ○ 正しい。
※今週のポイントチェックで音声解説をしています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]今週のポイントチェック
─────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=271
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▼[3]目指せ
社労士!受験生S子の日記
─────────────────────────────────────
こんにちは、S子です。
いつの間にかもう年の暮れとなりました。
最近めっきり寒くなってきて朝、布団からなかなか
出られなくて辛いです。
さて、授業は先日の講義で
健康保険法へ入りました。
いよいよ馴染みが薄いワケワカラン状態の内容に
突入していって日々悪戦苦闘しております。
そして久しぶりに労基法のテキストをめくってみると、
見事に綺麗さっぱり抜けている箇所がちらほら…。
過去問を解いて、こんなの授業でやってないよ‥
と思っていたのも束の間、テキストには赤ペンやら
マーカーでしっかりチェックの入っている箇所だったりして、
復習したくても授業はどんどん進んでいってしまうので
どうにもサッパリの非常によろしくないスパイラルにはまり
かけています。
このあとには大変だ、大変だと言われている年金が始まるのが
不安でしょうがないです。
勉強がすすめば進むほど惑わされるような選択肢が増えてって、
ドツボにはまってしまう恐ろしい試験だなとつくづく思います。
最近では高校時代の同級生たちと会う機会が多くて互いの近況
を報告しあっていますが、私が
社労士を勉強しているという話
になってからよく相談されるようになりました。
劣悪な環境の職場というのがとても多くてびっくりしています。
あまりの多さに私が世間知らずで甘えているだけなのか、
会社側がおかしいのか分からないくらいです。
私はいわゆる、ゆとり世代と呼ばれる世代に該当するので、
何かにつけて甘えだとかこれだからゆとりは、なんてことを
多々言われてきました。
だからこそ、なんとなく後ろめたいような気持ちが働いて
なにか理不尽なことがあってもこっちが悪いのかな、
と消極的な感情が働いてしまい我慢していました。
でもこれって本当はどうなの?といった相談をよくされます。
私も
社労士の勉強をするまでは当然のように我慢しなければ
ならないことだと割り切っていたことが、勉強しはじめて初めて
労働者の権利と保証されていることがこんなにあったなんてと
気づかされました。
まだ私の中では勉強して知識を得たレベルでそれを活かすには
どのようにすればよいかまでは消化しきれていないので
改めて資格を取った後のビジョンを思い描きながらの勉強が
できていなかったな、と思い知らされました。
受験勉強というとどうしても、あれもこれも覚えなきゃ、
理解しなきゃ、とりあえず問題数こなさなきゃと、とりあえず
あれこれ詰め込んで勉強した気になってしまうという事態に
陥りやすいですが、知っている=使えるの図式は必ずしも
成り立たなくて、使えるために知らなくてはならない、
というすごく初歩的なことを思い出しました。
しかし周りに
社労士を目指していたりする人はおろか
社労士って何?状態で
社労士の存在自体知らないのに労基法を
独学で勉強している友人が何人かいて
社労士を目指している
私が間違っているなんてこんなに恥ずかしいことはないと
思うので勉強会のような関連づけるくせを付けことがいかに
大事か、勉強の内容に常に疑問をもってあらゆる視点に切り
込んでいかなければならないなと思いました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]編集後記
─────────────────────────────────────
昨日フェイスブックで知り合った同じ大学の男性と蕎麦屋で一杯
行きました。
彼は同い年ですが今年から大手生命保険会社を
退職されて研修講師
として独立され、全国を回っておられます。
いろいろと話をしましたが、一つ一つが新鮮で、そんな発想があった
のかと驚かされました。
自分の当たり前は世間の非常識なのかも。
もっと視点を変えて物ごとを見ないといけませんね。
勉強になりました。
今週もお読みいただきありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、ご感想をお待ちしています!
◆弊社ホームページへは・・・
エル・エス・コーチ
社労士塾
http://www.lscoach.co.jp/
社労士法人ガーディアン(旧村中一英
社会保険労務士事務所)
http://www.sr-guardian.com/
衛生管理者講座
http://lsc-eiseikanri.com/
◆フェイスブックページ エル・エス・コーチ~
https://www.facebook.com/lscoach
◆フェイスブックページ
社労士法人ガーディアン(旧村中一英
社会保険労務士事務所)~
https://www.facebook.com/sr.muranaka
※ 掲載された記事・情報を許可無く転載することを禁じます。
(c)Copy Right 2006-2007 エルエスコーチ All Rights Reserved
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みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ社労士塾です。
当塾の通学講座では、基本レクチャーの労働保険科目が終了し、
社会保険科目(健康保険法)に入りました。
今年の通学講義も残すところ補講を含めあと3回です。
12月は公私共に多忙な方も多いと思いますが、今年できることは
来年に持ち越さないよう、学習計画を立てましょう。
さあ、今日もやって行きましょう!
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第1種・第2種衛生管理者試験対策講座を、随時開催しています。
”合格するためのポイント”だけに絞り込んだ2日間(第2種は1.5日間)
の短期集中講座です。
衛生管理者資格取得に向けて、当塾の講座を是非ご利用ください!
<東 京>
■講座スケジュール
□12月15日(土)・22日(土)久松町区民館(15日)・浜町区民館(22日)
□1月19日(土)・20日(日)堀留町区民館
■講義時間
□第1種衛生管理者講座 全2日間 9時30分~16時30分
□第2種衛生管理者講座 全1.5日間 9時30分~16時30分(2日目は11時30分まで)
■セット教材:要点まとめノート、過去問題集、添削問題、板書レジメ
■会場
□堀留町区民館:1月19日(土)・20日(日)
東京都中央区日本橋堀留町1-1-1
会場地図⇒
http://www.meccs.co.jp/shiteikanri/chuo/horidome/index.html
□浜町区民館:12月22日(土)
東京都中央区日本橋浜町3-37-1
会場地図⇒
http://www.meccs.co.jp/shiteikanri/chuo/hamacho/index.html
□久松町区民館:12月15日(土)
東京都中央区日本橋久松町1-2
会場地図⇒
http://www.meccs.co.jp/shiteikanri/chuo/hisamatsu/index.html
■受講料
□第1種衛生管理者講座 24,000円(税込)
□第2種衛生管理者講座 22,000円(税込)
※詳細は衛生管理者Webサイトをご覧ください→
http://lsc-eiseikanri.com/
【書籍販売のご案内】
株式会社日本法令より、エル・エス・コーチが紹介されている本が出版
されました。
開業を考えておられる方や講師を目指される方にお勧めします。
当塾のWebサイトより、定価(1,575円)の2割引(1,260円)で
ご購入が可能です。
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【日建学院の個別対応スクール】
当塾では、平日の教室を利用して日建学院の個別映像講義講座を開講しました。
簿記、FP、宅建等の各種資格講座を当塾の教室で個別にパソコンで学習して
頂くシステムです。
※日建学院の個別型映像講義は、各個人のニーズに合わせたカリキュラム構成
を実現。分かりやすく覚えやすいオリジナルテキストもついています。
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TEL 03-6905-6062(受付時間:月・火曜日を除く9:00~17:00)
FAX 03-6905-6063
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E-Mail
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[1] 過去問チェック(厚生年金保険法)
[2] 今週のポイントチェック
[3] 目指せ社労士!受験生S子の日記
[4] 編集後記
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▼[1]過去問チェック(厚生年金保険法)
─────────────────────────────────────
問題 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 労働協約により報酬と傷病手当金との差額を見舞金として支給する場合、
当該見舞金は臨時に受け取るものであるので、厚生年金保険法第3条第
1項第3号に規定する報酬には含まれない。
B 被保険者が、年金手帳を滅失したため、再交付を厚生労働大臣に申請する
場合には、申請者の生年月日及び住所、基礎年金番号、現に被保険者とし
て使用される事業所の名称及び所在地、滅失又はき損の事由等の事項を記
載した再交付の申請書を日本年金機構に提出しなければならない。
C 遺族厚生年金の受給権者が、死亡した被保険者又は被保険者であった者の
夫、父母又は祖父母であった場合、受給権者が60歳に達するまでの間、そ
の支給は停止される。
D 厚生年金保険の被保険者期間を1年以上有する者(60歳以上の者に限る。)
であって、当該被保険者期間と旧陸軍共済組合等の旧共済組合員であった
期間とを合算した期間が20年以上ある場合には、その者に特例老齢年金を
支給する。
E 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生した
ときは、父母、孫、祖父母の遺族厚生年金の受給権は消滅するが、妻の受
給権は消滅しない。
解答 A
A × 設問の見舞金は報酬に含まれるので誤り。
B ○ 正しい。
C ○ 正しい。
D ○ 正しい。
E ○ 正しい。
※今週のポイントチェックで音声解説をしています。
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▼[2]今週のポイントチェック
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http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=271
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▼[3]目指せ社労士!受験生S子の日記
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こんにちは、S子です。
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最近めっきり寒くなってきて朝、布団からなかなか
出られなくて辛いです。
さて、授業は先日の講義で健康保険法へ入りました。
いよいよ馴染みが薄いワケワカラン状態の内容に
突入していって日々悪戦苦闘しております。
そして久しぶりに労基法のテキストをめくってみると、
見事に綺麗さっぱり抜けている箇所がちらほら…。
過去問を解いて、こんなの授業でやってないよ‥
と思っていたのも束の間、テキストには赤ペンやら
マーカーでしっかりチェックの入っている箇所だったりして、
復習したくても授業はどんどん進んでいってしまうので
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かけています。
このあとには大変だ、大変だと言われている年金が始まるのが
不安でしょうがないです。
勉強がすすめば進むほど惑わされるような選択肢が増えてって、
ドツボにはまってしまう恐ろしい試験だなとつくづく思います。
最近では高校時代の同級生たちと会う機会が多くて互いの近況
を報告しあっていますが、私が社労士を勉強しているという話
になってからよく相談されるようになりました。
劣悪な環境の職場というのがとても多くてびっくりしています。
あまりの多さに私が世間知らずで甘えているだけなのか、
会社側がおかしいのか分からないくらいです。
私はいわゆる、ゆとり世代と呼ばれる世代に該当するので、
何かにつけて甘えだとかこれだからゆとりは、なんてことを
多々言われてきました。
だからこそ、なんとなく後ろめたいような気持ちが働いて
なにか理不尽なことがあってもこっちが悪いのかな、
と消極的な感情が働いてしまい我慢していました。
でもこれって本当はどうなの?といった相談をよくされます。
私も社労士の勉強をするまでは当然のように我慢しなければ
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社労士って何?状態で社労士の存在自体知らないのに労基法を
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行きました。
彼は同い年ですが今年から大手生命保険会社を退職されて研修講師
として独立され、全国を回っておられます。
いろいろと話をしましたが、一つ一つが新鮮で、そんな発想があった
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社会保険労務士 村中 一英
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