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ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報
弁護士
法人クラフトマン 第91号 2012-12-18
(旧 石下雅樹法律・
特許事務所)
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1 今回の判例
特許権侵害と
先使用権
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
東京地裁平成24年9月20日判決
板状体のスカーフ面加工方法及び装置に関する
特許権を有するX社
が、Y社の製造販売するスカーフジョインターについて、X社の特
許権にかかる
特許発明の技術的範囲に属すると主張して、Y社に対
し、そのスカーフジョインターの製造、販売等の差止、廃棄、損害
賠償等を請求しました。
争点は多岐にわたりますが、本稿と関係する範囲で述べると Y社
は「先使用による通常実施権」を主張しました。
すなわち、Y社は、平成9年7月ころ、Y社の
従業員がX社発明と
技術的思想を同一にする発明を完成し、さらに、Y社は、X社の発
明の内容を知らないで,平成9年7月ころ当該発明にかかる製品を
取引先に販売したり、同年10月29日から11月2日までの間、
展示会に出展するなどした、と主張しました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2 判決の内容
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
裁判所は以下のように判断しました。
● Y社が製造したスカーフカッターに係る発明は、X社の発明と
同一の発明であると認められるところ、その発明をしたY社の従業
員を具体的に特定することはできないものの、Y社はその発明をし
た
従業員からこれを知得して、本件
特許出願の際現に日本国内にお
いてその発明の実施である事業をしていた。
● Y社が当時X社発明の内容を知っていたこと窺わせるような証
拠は全くないから、このことに鑑みれば、Y社は、X社発明の内容
を知らないでその発明をした
従業員からこれを知得したものと認め
られる。
● そうすると、Y社は、本件
特許権について、先使用による通常
実施権を有する。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3 解説
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(1)
先使用権とは
日本では、ある発明について最初に
特許を出願した者が
特許を取
得するという、いわゆる「先願主義」を
採用しています。
それで、A社がある発明を行い、その後たまたまB社が同じ発明
をした場合に、A社が
特許出願をせず、B社が
特許出願をし
特許権
を取得した場合、B社の
特許権取得後にA社がその発明を実施する
ことは、先願主義によればB社の
特許権侵害に当たることになりま
す。
しかし、一律に先願主義を徹底すると、この事例のように、B社
の
特許出願前から当該
特許と同じ内容の発明を実施していたA社の
ような立場の当事者が当該発明を実施できなくなってしまいます。
しかしこれでは
事業者にとって不当なリスクを与えてしまうことに
なるため、
特許法79条は、「
先使用権」という制度を定めていま
す。
先使用権とは、ある者が、
特許権者の発明の内容を知らないで、
独自に
特許権者と同じ内容の発明をした場合で、
特許権者による当
該出願の際に、すでにその発明を実施して事業を行っていたケース、
又はその実施のための準備を行っていたようなケースにおいては、
当該発明を実施することができるという権利です。そして、先使用
権を持つ当事者に対し、
特許権者は
差止請求権等を行使することが
できません。
(2)技術の公開・秘匿と
先使用権の活用
特許制度は、
特許出願を通じて世の中になかった発明の内容を公
開させ、その代償として一定期間独占権を付与することにあります。
つまり、発明内容の公開による産業の発達への寄与が
特許制度の本
質といえます。
しかし、近年、国際的な技術開発競争が激しくなる中、結果的に
技術を公開することになってしまう
特許出願を選択せず、むしろ当
該技術を秘匿しあえて出願しないという戦略を取るケースが増えて
きています。製造ノウハウ、その他のノウハウのように、公開しな
ければ他社が発見・解析できず、又は容易には追随できないような
技術については、事実上当該技術の独占を一定期間実現することを
狙うことができるため、有効な戦略といえるでしょう。
ここで問題となるのは、秘匿していた自社の技術と同様の技術を
他社が開発し、
特許取得してしまった場合です。しかしそのような
場合、
先使用権を主張することができれば、その事業を継続するこ
とが可能です。
もっとも、ここで留意しなければならないのは、
先使用権が認め
られるために、
特許法79条の要件を満たすことに加え、その事実
を立証できることが必要となるという点です。
そのため、ある技術を秘匿化する戦略を取り、かつ万一の場合の
第三者から
特許権による
差止請求権を受けるリスクを回避・軽減す
るためには、日々の業務の中で
先使用権の立証のための準備を行っ
ておき、いざという場合に備えることが必要となります。
論述スペースの関係で、本稿では概括的な記述にとどまりますが、
先使用権に関する個別の問題・論点や、
先使用権の立証の方法・留
意点等については、おって別の機会に申し上げたいと思います。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4 お知らせ~新宿オフィス設置について
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
前号においてもお知らせしましたが、今般、弊所は、東京都新宿に
支店を設置しました。新宿オフィスは
新宿駅(東南口)より徒歩3分
新宿三丁目駅E5出口から徒歩1分、
明治通りと甲州街道の交差点
という交通至便の場所にあります。
地図は以下のページの末尾にあります。
http://www.ishioroshi.com/btob/lawyer_officeb.html
すでに弊所は新宿オフィス設置前から、クライアントの約3分の1
は東京の
法人・
事業者でしたが、今回の新宿オフィスの設置を機に
、
東京の
事業者の皆様はもちろんのこと、埼玉・千葉等の首都圏の多
くの
事業者に、一層迅速かつ充実したリーガル・サービスを提供で
きるものと確信しております。
今後とも本稿のご愛読をお願い申し上げます。
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本マガジンの無断複製、転載はご遠慮ください。
ただし、本マガジンの内容を社内研修用資料等に使用したいといっ
たお申出については、弊所を出典として明示するなどの条件で、原
則として無償でお受けしています(これまで数社からお申し出をい
ただいたことがあり、すべて承諾させていただきました)。
この場合、遠慮なく下記のアドレス宛、メールでお申出ください。
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弁護士
法人クラフトマン (旧 石下雅樹法律・
特許事務所)
横浜主事務所
〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町3-32-14 新港ビル4階
クラフトマン法律事務所
TEL 045-276-1394(代表) 045-620-0794 Fax 045-276-1470
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パシフィックマークス新宿サウスゲート 9階
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1 今回の判例 特許権侵害と先使用権
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東京地裁平成24年9月20日判決
板状体のスカーフ面加工方法及び装置に関する特許権を有するX社
が、Y社の製造販売するスカーフジョインターについて、X社の特
許権にかかる特許発明の技術的範囲に属すると主張して、Y社に対
し、そのスカーフジョインターの製造、販売等の差止、廃棄、損害
賠償等を請求しました。
争点は多岐にわたりますが、本稿と関係する範囲で述べると Y社
は「先使用による通常実施権」を主張しました。
すなわち、Y社は、平成9年7月ころ、Y社の従業員がX社発明と
技術的思想を同一にする発明を完成し、さらに、Y社は、X社の発
明の内容を知らないで,平成9年7月ころ当該発明にかかる製品を
取引先に販売したり、同年10月29日から11月2日までの間、
展示会に出展するなどした、と主張しました。
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2 判決の内容
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裁判所は以下のように判断しました。
● Y社が製造したスカーフカッターに係る発明は、X社の発明と
同一の発明であると認められるところ、その発明をしたY社の従業
員を具体的に特定することはできないものの、Y社はその発明をし
た従業員からこれを知得して、本件特許出願の際現に日本国内にお
いてその発明の実施である事業をしていた。
● Y社が当時X社発明の内容を知っていたこと窺わせるような証
拠は全くないから、このことに鑑みれば、Y社は、X社発明の内容
を知らないでその発明をした従業員からこれを知得したものと認め
られる。
● そうすると、Y社は、本件特許権について、先使用による通常
実施権を有する。
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3 解説
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(1)先使用権とは
日本では、ある発明について最初に特許を出願した者が特許を取
得するという、いわゆる「先願主義」を採用しています。
それで、A社がある発明を行い、その後たまたまB社が同じ発明
をした場合に、A社が特許出願をせず、B社が特許出願をし特許権
を取得した場合、B社の特許権取得後にA社がその発明を実施する
ことは、先願主義によればB社の特許権侵害に当たることになりま
す。
しかし、一律に先願主義を徹底すると、この事例のように、B社
の特許出願前から当該特許と同じ内容の発明を実施していたA社の
ような立場の当事者が当該発明を実施できなくなってしまいます。
しかしこれでは事業者にとって不当なリスクを与えてしまうことに
なるため、特許法79条は、「先使用権」という制度を定めていま
す。
先使用権とは、ある者が、特許権者の発明の内容を知らないで、
独自に特許権者と同じ内容の発明をした場合で、特許権者による当
該出願の際に、すでにその発明を実施して事業を行っていたケース、
又はその実施のための準備を行っていたようなケースにおいては、
当該発明を実施することができるという権利です。そして、先使用
権を持つ当事者に対し、特許権者は差止請求権等を行使することが
できません。
(2)技術の公開・秘匿と先使用権の活用
特許制度は、特許出願を通じて世の中になかった発明の内容を公
開させ、その代償として一定期間独占権を付与することにあります。
つまり、発明内容の公開による産業の発達への寄与が特許制度の本
質といえます。
しかし、近年、国際的な技術開発競争が激しくなる中、結果的に
技術を公開することになってしまう特許出願を選択せず、むしろ当
該技術を秘匿しあえて出願しないという戦略を取るケースが増えて
きています。製造ノウハウ、その他のノウハウのように、公開しな
ければ他社が発見・解析できず、又は容易には追随できないような
技術については、事実上当該技術の独占を一定期間実現することを
狙うことができるため、有効な戦略といえるでしょう。
ここで問題となるのは、秘匿していた自社の技術と同様の技術を
他社が開発し、特許取得してしまった場合です。しかしそのような
場合、先使用権を主張することができれば、その事業を継続するこ
とが可能です。
もっとも、ここで留意しなければならないのは、先使用権が認め
られるために、特許法79条の要件を満たすことに加え、その事実
を立証できることが必要となるという点です。
そのため、ある技術を秘匿化する戦略を取り、かつ万一の場合の
第三者から特許権による差止請求権を受けるリスクを回避・軽減す
るためには、日々の業務の中で先使用権の立証のための準備を行っ
ておき、いざという場合に備えることが必要となります。
論述スペースの関係で、本稿では概括的な記述にとどまりますが、
先使用権に関する個別の問題・論点や、先使用権の立証の方法・留
意点等については、おって別の機会に申し上げたいと思います。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4 お知らせ~新宿オフィス設置について
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
前号においてもお知らせしましたが、今般、弊所は、東京都新宿に
支店を設置しました。新宿オフィスは
新宿駅(東南口)より徒歩3分
新宿三丁目駅E5出口から徒歩1分、
明治通りと甲州街道の交差点
という交通至便の場所にあります。
地図は以下のページの末尾にあります。
http://www.ishioroshi.com/btob/lawyer_officeb.html
すでに弊所は新宿オフィス設置前から、クライアントの約3分の1
は東京の法人・事業者でしたが、今回の新宿オフィスの設置を機に
、
東京の事業者の皆様はもちろんのこと、埼玉・千葉等の首都圏の多
くの事業者に、一層迅速かつ充実したリーガル・サービスを提供で
きるものと確信しております。
今後とも本稿のご愛読をお願い申し上げます。
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本マガジンの無断複製、転載はご遠慮ください。
ただし、本マガジンの内容を社内研修用資料等に使用したいといっ
たお申出については、弊所を出典として明示するなどの条件で、原
則として無償でお受けしています(これまで数社からお申し出をい
ただいたことがあり、すべて承諾させていただきました)。
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